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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 |
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管理番号 | 1194093 |
異議申立番号 | 異議2008-685001 |
総通号数 | 112 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-04-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-01-11 |
確定日 | 2009-02-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第895404号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 国際商標登録第895404号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件国際登録第895404号商標(以下「本件商標」という。)は、「PURE RELAX」の欧文字を書してなり、2006年2月7日にフランス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006年7月25日を国際登録の日とし、第3類「Shampoos;gels,mousses,balms and products in the form of aerosols for hair care and hair styling;hair sprays;hair dyes and bleaching products;hair waving and hair setting products;essential oils.」を指定商品として、平成19年10月26日に我が国において登録されたものである。 2 引用商標 (1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第619256号商標は、「リラックス」の片仮名文字を書してなり、昭和37年3月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年6月28日に設定登録されたものであるが、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年10月1日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)同じく、登録第1373986号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、昭和50年6月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年2月27日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (3)同じく、登録第4243141号商標は、「RELAX」及び「リラックス」の文字を二段に併記してなり、平成9年9月16日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。) 3 登録異議申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号ないし第5号証(枝番を含む。)を提出した。 (理由の要点) 本件商標の要部は「RELAX」の部分にあり、「PURE」の部分は識別力を有しない。そして、引用各商標とは、観念において同一のものであって互いに類似し、かつ、指定商品においても抵触するものである。 4 当審の判断 本件商標は、前記1のとおり、「PURE RELAX」の文字を横書きしてなるところ、その構成は「PURE」と「RELAX」の文字間に半角程度の間隔を有するとしても、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表されており、これより生ずる「ピュアリラックス」の称呼も格別冗長という程のものでもなく淀みなく称呼できるものである。 そして、申立人の主張する如く本件商標の構成中「PURE」の文字部分が、「混じりけのない、純粋な」を意味し、自他商品の識別機能が弱い語であるとしても、同じく「RELAX」の文字部分が「くつろぐこと」等を意味し、近時、リラックス効果を謳った化粧品、香料等も製造、販売されていることも勘案すれば、本件指定商品との関係においては、「PURE」及び「RELAX」の何れも自他商品の識別機能が希薄な語といえる。 そうとすると、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして、「PURE」と「RELAX」を組み合わせた「PURE RELAX」の文字全体をもって、一体のものとして把握、認識されるから、これよりは、「ピュアリラックス」の称呼を生じ、一種の造語を表したものとみるのが相当である。 そして、他に、「RELAX」の文字部分を分離抽出し称呼、観念しなければならない格別の理由は見当たらないものである。 してみれば、本件商標より「リラックス」の称呼及び観念を生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが類似の商標であるから商標法第4条第1項第11号に該当するとした本件異議の申し立ては、理由がないものと言わなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別記】 |
異議決定日 | 2009-02-02 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(Y03)
T 1 651・ 263- Y (Y03) T 1 651・ 262- Y (Y03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 由美子 |
登録日 | 2006-07-25 |
権利者 | BEAUTE CREATEURS |
商標の称呼 | ピュアリラックス、ピュア、リラックス |
代理人 | 新垣 盛克 |