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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1194063 
異議申立番号 異議2007-900590 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-12-27 
確定日 2009-02-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第5080172号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5080172号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5080172号商標(以下「本件商標」という。)は、「VOLX」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「VOLEX」の文字を横書きしてなり、昭和60年6月11日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2594069号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
本件商標は「VOLX」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ボルクス」の称呼を生ずると認められるのに対して、引用商標は「VOLEX」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ボレックス」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、両称呼は、ともに4音の音構成ではあるものの、引用商標が促音を伴った4音であり、第2音において「ル」と促音を伴っている「レッ」の音に差異を有しているものであるから、かかる差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し、称呼上紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標と判断することはできず、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
さらに、申立人の提出する各国における商標の登録等に関する証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品「電子機器ケーブル、光ファイバーケーブル、電源コード」等の商標として世界的に周知著名であるとの主張を首肯し得ないばかりか、日本において広く知られているものとするに充分な証拠とは認められない。
また、上記のとおり、本件商標と引用商標は、類似する商標と認められず、これらを更に関連づけてみるべき理由もみいだせない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、これより引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-02-03 
出願番号 商願2007-4023(T2007-4023) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X09)
T 1 651・ 26- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏池田 佐代子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 2007-09-28 
登録番号 商標登録第5080172号(T5080172) 
権利者 株式会社プラスゲイン
商標の称呼 ボルクス、フォルクス 
代理人 澤田 達也 
代理人 末野 徳郎 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 来間 清志 
代理人 大矢 正代 
代理人 前田 勘次 
代理人 杉村 憲司 
代理人 杉村 興作 
代理人 藤谷 史朗 

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