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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y16
管理番号 1194039 
審判番号 取消2007-670004 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-07-19 
確定日 2009-01-23 
事件の表示 上記当事者間の国際商標登録第0756001号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 国際商標登録第0756001号商標の指定商品及び指定役務中、第16類「playing cards」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件国際商標登録第0756001号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品、指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
ところで、被請求人は、平成19年12月11日付け提出の上申書において、「本件商標の一部指定商品に係る商標権の譲渡に関して請求人と交渉中である。」旨述べているが、当該上申書提出後相当の期間を経過した今日に至るも移転登録の手続きはなされていない。
してみれば、本件に関する審理をこれ以上遅延させる理由はないものと認められるので、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-09-02 
結審通知日 2008-09-10 
審決日 2008-09-19 
国際登録番号 0756001 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y16)
最終処分 成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
岩崎 良子
商標の称呼 ジャトー、ジェイトー 
代理人 石川 義雄 
代理人 真田 雄造 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 尾原 静夫 

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