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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z07
管理番号 1193951 
審判番号 不服2004-26666 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-28 
確定日 2009-03-23 
事件の表示 商願2002-37159拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、2000年10月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月13日に登録出願された商願2001-34295号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成14年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第1561354号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和51年4月26日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、同58年1月28日に設定登録され、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4000858号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EMERSON」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月15日に登録出願、第11類「電子レンジ,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,その他の家庭用電熱用品類,アイスボックス,氷冷蔵庫」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、その後、同19年5月1日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
(3)登録第4201146号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年8月19日に登録出願、第11類「電子レンジ,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,その他の家庭用電熱用品類,アイスボックス,氷冷蔵庫」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、その後、同20年8月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである

3 当審の判断
(1)引用商標1との類否について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年1月28日存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、本願商標が引用商標1と類似するとして本願商標を拒絶した拒絶の理由は、解消した。
(2)引用商標2及び3との類否について
引用商標2及び3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、その移転の登録が平成21年3月2日にされている。
また、本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標2及び3の商標権者と同一人になったものである。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用商標1


(3)引用商標3


審理終結日 2008-12-11 
結審通知日 2008-12-16 
審決日 2009-03-10 
出願番号 商願2002-37159(T2002-37159) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄小林 由美子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 エマーソン、エメルソン 
代理人 富所 英子 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 

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