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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y41
管理番号 1193925 
審判番号 不服2007-6785 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-07 
確定日 2009-02-23 
事件の表示 商願2006- 59647拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「半スロ」の文字を標準文字により表してなり、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成18年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『半スロ』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定役務中、例えば『娯楽施設の提供,遊戯用器具の貸与等スロトマシンに係る役務』との関係において、『半スロ』の語は、『貸しメダル半額(1枚10円)』、つまり通常の2倍のメダルで遊べるスロットマシンを表したものですから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務について使用しても、需要者、取引者に『貸しメダル半額のスロットマシン場の提供,貸しメダル半額のスロットマシンの貸与』程の意味合いを認識させるものであり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の区別標識としての識別機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、平成19年11月13日付(同年11月16日発送)の証拠調べ通知書をもって通知した内容は、次のとおりである。

この審判事件に関し、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知する。
下記の事実を総合勘案すれば、本願商標は、これをその指定役務中「スロットマシン場の提供」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に「スロットマシンに使う貸しメダルが通常の半額(1枚10円)であること」、すなわち役務の質(内容)を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。
これに関して意見がある場合には、この通知の日から40日以内に意見書を提出されたい。



(1)「スポーツ報知」(2006年(平成18年)9月29日付け、14頁)
「パチンコ ネゴシックス&斉藤美穂が夢のホールへご案内」の見出しの下、「『パチンコの秋』本番-。デートコースに悩むカップルや『一度は打ってみたい』という初心者もみんなホールへ大集合だ!今回は、吉本興業の人気ピン芸人・ネゴシックス(28)とグラビアアイドル・斉藤美穂(20)が、多様なパチンコスタイルを紹介。・・・◆お父さんに優しい半パチ・半スロ ネゴ『〔遊×2バリュー〕をテーマに貸し玉半額、つまり通常の2倍の玉、メダルで遊べる店もあるんや。投資もかからないし、安く長く遊べる。お小遣い制のお父さん方や、初心者にはうれしいやね』 斉藤『?ちょっと難しそう。でも、少しのお金でたくさん遊べるならお得ですね』・・・▲▲半パチ・半スロは2倍楽しめる・・・」の記載がある。

(2)「神戸新聞」(2007年(平成19年)10月31日付け夕刊、1頁)
「『1円パチンコ』急増中 貸し玉料通常の1/4 兵庫県内でも 出玉率規制で 新顧客開拓へ」の見出しの下、「・・・貸し玉料を一玉一円と通常の四分の一に引き下げた『一円パチンコ』(通称イチパチ)や、メダルの交換額を引き下げたパチスロが、兵庫県内にも広まっている。規制強化のため、射幸性の高い人気機種が三十一日限りで、完全撤去されるためだ。大当たりした際の出玉は小さくなるが、同じ出費で長時間遊べるのがミソ。・・・パチスロでも、メダルの交換額を従来の半分の一枚十円に引き下げた『テンスロ(半パチ)』が登場している。・・・」の記載がある。

(3)「パチンコビレッジ」のサイトの2007年(平成19年)7月25日付け「パチンコ業界関連ニュース」として、「●低貸玉営業のガイドラインを検討(同友会) 有限責任中間法人 日本遊技産業経営者同友会は18日、理事会開催に伴う定例記者会見を開催。会見では、メーカーとの共同開発パチスロ機の件や、低額での貸玉・貸メダル営業のガイドライン策定を今後検討していくことなどが報告された。貸玉料が1円や2円だったり、貸メダル料が1枚10円の“半スロ”など、低貸玉営業は現在増加傾向にある一方で、地域により低貸玉営業に対する行政の指導等に温度差があるほか、ホール営業者が低貸玉フロアでの貸玉料金の提示を失念するなどのケアレスミスによる違法状態発生が懸念されている。・・・」の記載がある。
(http://www.pachinkovillage.ne.jp/2001news/0707/070725_1.html)

(4)「パチンコビレッジ」のサイトの「アムディ高田 新潟県上越市栄町7番7号」の項目中に、「イベント情報・・・■毎週月曜開催 『ニコニコマンデー』週の初めは皆でニコニコ♪パチンコ全機種!自慢の半スロコーナー!ようは全機種がオススメ!!長くのんびり気軽に遊べる1日になってます ■6の付く日開催! 『半スロ6』スロット看板イベント!6・16・26日開催半スロコーナー全機種がアツイ!!のんびり遊びたい方気軽に遊びたい方演出をいっぱい見たい方・・・」の記載がある
(http://www.p-v.ne.jp/html/115/1150339.phtml)。

(5)「エンターテイメントオメガ大宮」のサイト中に、「■基本情報■・・・特徴 京都初!【半パチ・半スロ開始】 玉1個2円・メダル1枚10円・全貯玉貯メダル」、「ゲーム感覚で楽しめる 半パチ・半スロ でとことん遊んでください!!」、「初心者にも安心♪ おサイフにやさしい 半スロ 貸メダル1枚 10円」、「半パチ半スロ 貸玉 1玉2円 1枚10円」等の記載がある。
(http://www.p-world.co.jp/kyoto/omega-omiya2.htm)

(6)「パーラーグランド十川店」のサイト中に、「西日本初!!【半パチ・半スロ】『大当たりに一番近い店』」、「あなたもパチンコ・スロットの遊び方を 貸玉1個2円 半パチ 貸コイン1枚10円 半スロ に変えませんか」、「これからも県下唯一の《半パチ・半スロ》店として《安さNO.1》《面白さNO.1》《楽しさNO.1》を目指していきます。」、「■西日本初!半パチ・半スロ店 貸し玉・貸しコイン料金が従来の半額でお楽しみいただけます。同じ金額で2倍遊べるから楽しさ・期待度、共に2倍以上!!」、「☆あいさつ・・・また当店では、西日本初の半額で遊べるお店、半パチ・半スロ店として、どこにも負けない楽しさ、面白さを提供いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。」等の記載がある。
(http://www.p-world.co.jp/kagawa/sogawa.htm)

(7)「プレイランド・リムジン」のサイト中に、「基本情報 パチンコ半パチ 500円で250玉 1玉2円 スロット半スロ 1000円で100枚 1枚10円 のとってもお得なシステム」等の記載がある。
(http://www.yig.co.jp/limousine/)

(8)「MARBLEROAD NAVI」のサイトの「パーラーABC一番町店」の項目中に、「パーラーABC一番町店」の項目中に、「完全半額店としてリニューアル致しました。東北初!半パチ半スロ専門店となり、また、地域最速8時開店のお店となっております。・・・」等の記載がある。
(http://www.marbleroad.net/cgi-bin/shop/view.cgi?ID=068)

(9)「株式会社東日本電気」のサイトの「新製品紹介」の項目中に、「円パチアーチ 持ち出し感知防犯ゲート 半パチ・半スロコーナーに最適アイテム登場!」等の記載がある。
(http://www.higashinihondenki.com/)

4 証拠調べ通知に対する意見の要旨
請求人(出願人)は、前記3の証拠調べ通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「半スロ」の文字よりなるところ、その構成前半の「半」の文字は、「2分の1」等(広辞苑第五版)を意味する語である。
また、その構成後半の「スロ」の文字は、本願指定役務中「スロットマシン場の提供」の業界において、「パチンコ店等に設置されるスロットマシン(パチスロ)」を略して指称する際に使用される語であり、その事実は、以下の新聞記事情報及びインターネット検索情報等からも認められるものである。

(ア)「ウィキペディアフリー百科事典」のウェブサイトにおける「パチスロ」の項目に、「パチスロとは、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』によって規制を受ける7号営業店=パチンコ店等に設置されるスロットマシンのことである。」の記載。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%AD)

(イ)「スポーツ報知」(2008年6月6日 18頁)
「パチスロ[勝つならこう打て]新台入れ替え自粛中 優良店を見極め」の見出しの下、「7月7日から、洞爺湖サミットが開催される関係で、6月から7月にかけてパチンコ、パチスロの新台入れ替えが、自粛されることになる。・・・パチ&スロの新台入れ替え時にも、警察の立ち会いなどが必要となるのだが、とても手が回らない…ということで、ほぼ6月いっぱいは『新台入れ替え』は、自粛となるのだ。」の記載。

(ウ)「スポーツ報知」(2005年8月19日 24頁)
「パチンコ[旬のホール]パーラー百万弗船橋本店」の見出しの下、「20?21日はパチスロ対象イベント『ホリデーサインデー』で、札を使って優秀台を告知。22日の月曜は恒例イベント『ミリオンマンデー』。パチ&スロ両方にオススメ機種を設置しているぞ。」の記載。

(エ)「株式会社オンザネット」のウェブサイトにおける「パチンコ・パチスロ総合情報モバイルサイト」のタイトルの下、「まんさいパチ&スロ」の記載。
(http://www.onthenet.co.jp/activities/index.html)

(オ)「ウィキペディアフリー百科事典」のウェブサイトにおける「沖スロ」の項目に、「沖スロ(おきすろ)は、沖縄県向けのパチスロ。」の記載。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E3%82%B9%E3%83%AD)

そして、前記3の証拠調べ通知書で提示した証拠等から、本願商標「半スロ」の文字は、「パチンコ店等に設置されるスロットマシンに使う貸しメダルが通常の半額(1枚10円)であること。」を表し、本願指定役務中「スロットマシン場の提供」の業界において、「スロットマシンに使う貸しメダルが通常の半額」という営業形態の一つを表すものとして、実際に使用されているものである。
そうとすれば、本願商標「半スロ」を指定役務中「スロットマシン場の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「スロットマシンに使う貸しメダルが通常の半額(1枚10円)であること」と捉えて、「スロットマシン場の提供」の営業の一形態であることを認識するにとどまり、単に役務の質等を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としては認識しないものであり、また、本願商標を、「前記以外の営業形態で行われるのスロットマシン場の提供」に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。

(2)請求人(出願人)の主張
請求人(出願人)(以下「請求人」という。)は、「本願商標『半スロ』が、『貸しメタル半額』(通常の2倍のメタルで遊べるスロットルマシン)の意味を認識する、とする判断の根拠は、『半』は貸しメタル半額を直感し、『スロ』はスロットルマシンを直感するとの前提の基での判断であるが、本願商標の各構成文字を、指摘のような意味合いで不特定の当業者が使用している事実は存在しない。また、当業界及び利用者間で係る認識がされている事実も、又そのように看取される虞も無い。さらに、その事実を何ら示すことなく、本願商標が、識別性が無いとの判断は客観的且つ合理的理由に基づくものと言い難い」旨主張している。
しかしながら、本願商標「半スロ」の文字が、単に「スロットマシンに使う貸しメダルが通常の半額(1枚10円)であること」を理解させ、「スロットマシン場の提供」の営業内容を表すものを認識させるものであることは、前記5(1)の認定のとおりである。
そして、請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら応答するところがなく、この点について請求人の主張は採用できない。
また、請求人は過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、この点についての請求人の主張も採用できない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって結論のとおり審決する。
別掲

審理終結日 2008-12-09 
結審通知日 2008-12-12 
審決日 2008-12-25 
出願番号 商願2006-59647(T2006-59647) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y41)
T 1 8・ 272- Z (Y41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村上 照美土井 敬子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 ハンスロ 
代理人 宮田 正道 

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