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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200813097 審決 商標
不服200815736 審決 商標
不服200729157 審決 商標
不服200726779 審決 商標
不服20053451 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X43
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない X43
管理番号 1193891 
審判番号 不服2008-24406 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-24 
確定日 2009-02-18 
事件の表示 商願2007-76273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成19年7月6日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年4月7日付け手続補正書により補正され、その後、当審における同年9月24日付け手続補正書により、最終的に、第43類「和菓子の提供」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、我が国において多数見受けられるありふれた姓『三橋』の字音を『みはし』と、普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べ、同時に手続補正書により指定商品を補正するとともに、商標法第3条第2項の主張をし、第1号証ないし第55号証を提出しているが、以下のとおり十分に証明していないため、該主張は認めない。(1)本願商標と使用商標との書体が相違しているものもあり、かつ、使用商標は、単に『みはし』のみの使用ではなく、『みはしあんみつ』『あんみつは みはし』等のものも多く見受けられ、『みはし』自体の使用の証左が足りない。(2)本願指定商品及び指定役務は『和菓子,アイスクリーム,ソフトクリーム』及び『和菓子・アイスクリーム・ソフトクリームを主とする飲食物の提供』であるが、使用商品は、『あんみつ,最中,おしるこ』のみであり、本願指定商品・役務のすべてについて使用されていない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「みはし」の文字は、ありふれた氏である「三橋」に通ずるものであり、「三橋(みはし)」がありふれた氏であることは、当該氏が、例えば、「NTT東日本株式会社」発行の「50音別個人名ハローページ 東京都23区全区版 下」(2001年3月?2002年2月版)に多数(126件)掲載されていること、及び、佐久間英著「日本人の姓」(1972年3月8日 六藝書房発行)に「多い姓の六千傑」中、「492位、人数約3万5千」との記載があることから認められるところである。そして、日常の商取引において、氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず平仮名文字や片仮名文字で表す場合も決して少なくないものである。
そうとすると、本願商標がその指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、ありふれた氏である「三橋」を平仮名文字で表したものと容易に理解、認識するというのが自然である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するものである。
なお、請求人は、本願商標はこれをその指定役務に使用した結果、需要者が出願人(請求人)の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものであるから、商標法第3条第2項の適用により登録されるべき旨主張し、原審において第1号証ないし第55号証、及び、当審において第56号証を提出している。
そこで、これらの証拠について検討する。
ア 第3号証及び第4号証によれば、請求人が指定役務を提供している店舗は、「みはし上野本店」「みはし上野松坂屋店」「みはしアトレ上野店」「みはし東京駅店」「みはし東武池袋店」「みはしルミネ北千住店」「みはし東武船橋店」の7店舗であり、これらは都内4地域及び千葉県の1地域と極めて限定された地域のみである。
イ 第2号証、第3号証、第4号証、第21号証の(2)、第23号証の(1)及び(2)、第28号証、第30号証ないし第32号証、第36号証ないし第38号証、第41号証、第46号証、第49号証、第51号証及び第53号証によれば、店頭ののれんや店頭の看板、商品の包装に、本願商標と社会通念上同一と認められる書体で使用されている事実があることは認められる。
ウ 第11号証は、テレビ朝日系列で2004年6月15日にテレビ放送された内容を紹介するウェブページの写しであるところ、当該番組中、請求人の提供している役務について、放送された期間や時間の長さ及び放送地域等に関する証左が示されていない。
エ 第12号証ないし第53号証は雑誌に掲載された記事の写しであるところ、当該雑誌の発行部数及び頒布地域等に関する証左が示されていない。
オ 平成20年5月16日付け「上申書」において提出された、第54号証は、「東京商工会議所」による証明であるところ、証明にいたる客観的事実に関するなんらの説明もなく、かつ、一地域の商工会議所にすぎない。
カ 平成20年5月28日付け「上申書」において提出された、第55号証は、「東京商工会議所」による証明であるところ、商品「和菓子」についての証明であって、本願商標の指定役務についての証明ではない。
以上のとおりであるから、請求人の提出に係る証拠によっては、本願商標が、使用された結果、特定の者の出所表示として、その役務の需要者の間で全国的に認識されるに至ったものということはできないから、この点についての請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審理終結日 2008-12-16 
結審通知日 2008-12-22 
審決日 2009-01-07 
出願番号 商願2007-76273(T2007-76273) 
審決分類 T 1 8・ 14- Z (X43)
T 1 8・ 17- Z (X43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 馬場 秀敏
杉山 和江
商標の称呼 ミハシ 
代理人 丹羽 宏之 
代理人 野口 忠夫 

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