• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 110
管理番号 1193851 
審判番号 取消2008-300105 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-01-25 
確定日 2009-02-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第1712689号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1712689号商標の指定商品中、第10類「医療用機械器具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1712689号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEAK」(「K」の文字の右斜め下に向かう線をやや長く伸ばしている。)の欧文字を書してなり、昭和56年10月30日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、さらに、平成16年12月22日に第1類「写真材料」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」に属する商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、本件商標の商標登録原簿の写し及び甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内において、指定商品中「第10類 医療用機械器具」について、使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)「レントゲン撮影モニター装置」について
被請求人は、「レントゲン撮影モニター装置」は、本件審判請求に係る指定商品「(国際分類)第10類 医療用機械器具」に属すると主張する。
この主張は、「レントゲン撮影モニター装置」が医療に用いることを前提にしているようだが、この前提は適切でない。
「レントゲン」の語は、「レントゲン線、レントゲン写真」の略語であり(甲第1号証の1)、「X線」の語と同義語である(甲第1号証の2)。そして、X線(レントゲン線)は、医療のみならず、物質研究や材料試験においても利用されていることが認められる(甲第1号証の2)。また、X線(レントゲン線)は、空港における手荷物検査装置においても利用されていることは特許庁や被請求人にとっても顕著な事実である。
さらに、「モニター」の語は、「監視」や「ディスプレー」等の意味を有する多義語である(甲第1号証の3)ので、「レントゲン撮影モニター装置」の語のみでは、その用途や機能を理解することはできない。
被請求人が証拠として提出した「被請求人発行の2008年度版カタログ」(乙第1号証)及び「被請求人発行の2007年度版カタログの表紙及び抜粋のコピー」(乙第2号証)のいずれにも、各々の3頁に「レントゲン撮影モニター装置」と記載があるのみで、他の頁には、「レントゲン撮影モニター装置」に関する具体的な記述や説明などは一切ない。
これらの事情を総合考慮すると、「レントゲン撮影モニター装置」が如何なる商品であるか全く不明であるといわざるを得ないので、上述の『この「レントゲンモニター装置」が第10類「医療用機械器具」に属することは明らかである』、との被請求人の主張は成り立つものではない。
(2)商標法第2条第3項第8号の使用行為について
被請求人の主張は、被請求人発行の2008年度版カタログ及び2007年度版カタログ(乙第1号証及び乙第2号証)を商標法第2条第3項第8号に規定する「広告」に該当するものと前提としたものと思料する。これらのカタログが「広告」に該当すること自体には特に異論はない。
しかしながら、商標法第2条第3項第8号の使用行為といえるためには、これらのカタログが、単なる「広告」では足りず、商品若しくは役務に関する広告でなければならない。前記被請求人発行のカタログには、上述したように、各々の3頁に単に「レントゲン撮影モニター装置」と記載があるのみで、他の頁には、「レントゲン撮影モニター装置」に関する具体的な記述や説明などは一切ない。これらのカタログには、本件審判請求に係る指定商品「(国際分類)第10類 医療用機械器具」には明らかに含まれない「ルーペ、マイクロスコープ、スケール」等に関する具体的な説明や記述などがあるのみである。
このような事情を考慮すると、前記被請求人発行のカタログが、商品「レントゲン撮影モニター装置」に関する広告であるとは到底認めることはできない、というべきである。
したがって、商標権者である被請求人は、「レントゲン撮影モニター装置」について、商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為を行っているとは認められない、というべきである。
3 以上の次第であるので、前記審判事件答弁書によっては、被請求人である商標権者が、本件商標を本件審判請求に係る指定商品「(国際分類)第10類 医療用機械器具」に使用していることの主張・立証を行っているとは到底認めることはできない。
よって、本件商標は、その登録のうち、指定商品「(国際分類)第10類 医療用機械器具」については、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求に対する第1答弁
(1)本件商標は、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、「第10類 医療用機械器具」に属する商品「レントゲン撮影モニター装置」について使用されているものであるから、本件商標の登録は、取り消されるべきではない。
(2)被請求人は、東京都文京区湯島3丁目24番2号栗原ビルに本店を置くが、実質的な商業活動は東京都文京区湯島3丁目16番13号トーキョーユニオンビル2階で営んでいる。
(3)被請求人は、その取扱商品を掲載し、表紙には、「ご案内 OUR PRODUCT」なる表題と、発行年及び被請求人名称を記載した、小冊子状のカタログを毎年1月に発行しており、継続的に版を重ねて、本年1月に発行した2008年版は第37版となっている(乙第1号証)。ちなみに、昨年1月発行の2007年版は第36版である(乙第2号証)。そして、これらのカタログは発行年に限って、被請求人の商品購入者に無償で配布し、あるいは、希望者に有償で販売するもので、2007年版は2007年1月から12月に頒布したものであり、2008年版は2008年1月から現在頒布中のものである。
これらカタログの頒布の事実は明らかなものと思料するが、一例として本年1月の購入申し込みを挙げると、沼津市在住の購入希望者から2008年1月17日消印の封書によるカタログ購入申し込みがあり、翌1月18日には、被請求人が当該購入希望者に2008年版カタログを送付した事実がある。このことは、依頼書(乙第3号証)が封入されていた封筒表面の切手貼付部分の下に、2008年1月17日の消印が押印され(乙第4号証)、また、封筒裏面には被請求人により「’08 1 18 済」と処理済印が押印されている(乙第4号証)ことから明らかである。
(4)2007年版及び2008年版カタログの各第3頁には、「当社では……各メーカーの協力工場として下記のごとき製品を設計生産しております。」との記載の下に、受注生産している各種製品が列挙されており、そのひとつとして、「レントゲン撮影モニター装置」が記載されている(乙第1号証及び乙第2号証)。
そして、この「レントゲン撮影モニター装置」が「第10類 医療用機械器具」に属する商品であることは明らかである。
(5)一方、本件商標は、「PEAK」の「P」の縦線と「K」の右斜め下に向かう線をそれぞれ伸ばした構成態様であるが、2007年版及び2008年版カタログの各第3頁における各種製品が列挙されている下には、「PEAK」の「P」の縦線と「K」の右斜め下に向かう線をそれぞれ伸ばした構成態様の商標が表示されており(乙第1号証及び乙第2号証)、この商標は、本件商標と同一であること明らかである。
(6)したがって、被請求人が、本件審判請求の登録日から遡ること3年以内に頒布されたカタログにおいて、商品「レントゲン撮影モニター装置」に関して本件商標を付していることは明らかである。すなわち、被請求人は、商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為を、本件審判の請求の登録日から遡ること3年以内に、行っていたことは明白である。
(7)このように、本件商標は、その指定商品中、「医療用機械器具」に属する商品「レントゲン撮影モニター装置」について、商標権者である被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内で適法に使用されていた事実があることは明白である。
2 弁駁に対する第2答弁
(1)請求人は、平成20年8月6日付け弁駁書において、被請求人の平成20年6月9日付け答弁書における本件商標の使用に関する主張は、2つの点で成り立たないとし、その理由を次のように述べている。
第1に、「レントゲン撮影モニター装置」が如何なる商品であるか全く不明であり、被請求人の「レントゲン撮影モニター装置」が「第10類 医療用機械器具」に属するとの主張は不当である。すなわち、「レントゲン」の語は、「レントゲン線、レントゲン写真」の略語で、「X線」の語と同義語であり、X線(レントゲン線)は、医療のみならず、物質研究や材料試験においても利用されており、また、X線(レントゲン線)は、空港における手荷物検査装置にも利用されている。さらに、「モニター」の語は、「監視」や「ディスプレー」等の意味を有する多義語である。乙第1号証及び乙第2号証のカタログには、「レントゲン撮影モニター装置」と記載されているだけで、具体的な記述や説明は一切ないこともあって、「レントゲン撮影モニター装置」の語だけでは、その用途や機能を理解できないから、「レントゲン撮影モニター装置」が「第10類 医療用機械器具」に属するとはいえない。
第2に、乙第1号証及び乙第2号証のカタログには、「レントゲン撮影モニター装置」と記載されているだけであり、具体的な記述や説明などが一切ないので、前記カタログへの掲載が広告に該当するとはいえても、商品「レントゲン撮影モニター装置」に関する広告とはいえず、商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為とは認められない。
(2)まず、第1の点について反論する。
甲第1号証の1には、「レントゲン」は、「レントゲン線。レントゲン写真。」の略語であることが示され、甲第1号証の2には、「X線」が「レントゲン線。X光線。」と同義語であることが示されているが、「レントゲン」が「X線」と同義語であることは示されていない。甲第1号証の1及び2によれば、「レントゲン」が「レントゲン写真」の略語の場合は、「X線」と同義語でないことは明らかである。このように、「レントゲン」が「X線」と同義語であるとの請求人の主張は、正当な理由がなく、不当なものである。
また、確かに、X線(レントゲン線)は、医療のみならず、物質研究や材料試験においても利用されているとともに、空港における手荷物検査装置にも利用されている。しかしながら、医療分野(歯科、獣医科も含む。以下同じ。)では、X線(レントゲン線)を使用した撮影装置は、「レントゲン撮影装置」、「レントゲン装置」と称されるのが一般的で、「X線撮影装置」、「X線装置」と称されることは少ない。一方、医療以外の分野では、X線(レントゲン線)を使用した撮影装置が、「レントゲン撮影装置」、「レントゲン装置」と称されることは希で、「X線撮影装置」、「X線装置」と称されるのが一般的である。そして、上述のように、「レントゲン」と「X線」は同義語ではないから、もっぱら医療分野で用いられる「レントゲン撮影装置」、「レントゲン装置」と、医療以外の分野で用いられる「X線撮影装置」、「X線装置」とは同義ではない。また、医療分野においても、学術用語としては「X線」が使用されるが、病院、診療所、医院などの医療施設における設備や機器としては、「レントゲン」なる用語を使用するのが一般的である。
インターネットで「レントゲン撮影」をキーワードとして検索したところ、スポンサーサイトを除く1000件のサイトのうち、医療分野が961件で、医療分野以外が39件(乙第5号証における×印)であった。また、医療分野で、「レントゲン」の語のみを使用しているのが808件(乙第5号証における○印)、「X線」の語も使用しているのが153件(乙第5号証における△印)であった。この検索結果から理解できるように、「レントゲン撮影」、「レントゲン」という語は、もっぱら医療分野で使用されるものであり、他の分野で使用されることは極めて希であることが明らかである。
したがって、少なくとも医療業界の需要者や取引者であれば、「レントゲン撮影モニター装置」なる商品は、「レントゲン撮影」の語から、医療施設で使用する医療機器であると理解できる。また、医療機器において、「モニター」は測定した各種波形や撮影した各種画像を表示するディスプレーを意味する(乙第6号証の1ないし7参照)から、「レントゲン撮影モニター装置」なる商品は、少なくとも医療業界の需要者や取引者にとっては、「レントゲン撮影した画像を観察するディスプレー装置」であることは明らかである。
乙第1号証及び乙第2号証のカタログに掲載した、被請求人が取り扱っている商品「レントゲン撮影モニター装置」は、受注生産するものであるから、常に特定の形状や機能を有して、品番で特定されるものではなく、注文内容に応じた設計がなされ、その都度、形状や、機能が決定される商品である。このため、カタログにおいて商品の具体的な記述や説明をすることはできないのである。しかしながら、上述のように、当該商品は、少なくとも医療業界の需要者や取引者であれば、「レントゲン撮影した画像を観察するディスプレー装置」であることは理解でき、このような装置は各種市販されている。例えば、乙第6号証の1ないし7に示す、医療機関のホームページに掲載されている各種の「レントゲン撮影した画像をモニターするディスプレー」が、「レントゲン撮影モニター装置」なる商品に該当する。
(3)次に、第2の点について反論する。
「レントゲン撮影モニター装置」については、乙第1号証及び乙第2号証のカタログに具体的な記述や説明はないが、上述したように、「レントゲン撮影した画像を観察するディスプレー装置」であることは、少なくとも医療業界の需要者や取引者であれば容易に理解できるものである。
このように、「レントゲン撮影モニター装置」は、その名称から用途や機能を把握できるもので、歯科及び獣医科を含む医療業界で取引されている、「第10類 医療用機械器具」に属する商品であること明らかである。そして、乙第1号証及び乙第2号証に係るカタログへの掲載が、商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為に該当することは明らかである。
(4)請求人の論述は、医療業界の取引の実状を考慮せずになされた机上の空論に過ぎない。カタログの記載は、特に取引者に向けたものであるから、学術用語や法令、審査基準などは念頭に置かず、医療業界の取引者に理解される用語や名称を使用してなされるものである。したがって、乙第1号証及び乙第2号証に係るカタログに掲載された商品「レントゲン撮影モニター装置」は、少なくとも医療業界の取引者にとっては、「レントゲン撮影した画像を観察するディスプレー装置」であることは容易に理解できるものであり、この商品「レントゲン撮影モニター装置」が「第10類 医療用機械器具」に属する商品であることは明らかである。
(5)以上のように、本件商標は、その指定商品中、「医療用機械器具」に属する商品「レントゲン撮影モニター装置」について、商標権者である被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で適法に使用されていた事実があることは明白である。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当するものではなく、請求人の主張が成り立たないことは明らかである。

第4 当審の判断
1 乙各号証及び甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)について
ア 乙第1号証は、「ご案内/OUR PRODUCT/2008/東海産業株式会社」なる表題の小冊子状のカタログであり、その1頁の「営業品目」の項に、「●硝子材料/光学硝子・板硝子・…各種強化硝子/●フィルター/各種フィルター・…ゼラチンフィルター/●レンズ・プリズム/……●各社写真用品光学機器取次販売」の記載、その3頁の「製品」の項に、「特殊ファインダー……レントゲン撮影モニター装置…」の記載、その下に赤色で「PEAK all about optics」(語頭部「PEAK」の下に赤線を配している。)の文字が表示されている。
イ 乙第2号証は、「ご案内/OUR PRODUCT/2007/東海産業株式会社」なる表題の小冊子状のカタログであり、上記と同様にその3頁の「製品」の項に、「特殊ファインダー……レントゲン撮影モニター装置…」の記載、その下に赤色で「PEAK all about optics」(語頭部「PEAK」の下に赤線を配している。)の文字が表示されている。
ウ 乙第3号証は、沼津市在住の者からの被請求人宛「カタログ送付依頼」であり、「切手600円を同封しました。ルーペの一連のカタログの送付をお願い致します。」と記載されている。
エ 乙第4号証は、上記の沼津市在住の者からの被請求人宛の「封筒の表面と裏面」の写しであり、表面の切手貼付部分の下に、「08.1.17」の消印が押印され、裏面の右下に「’08 1 18 ○内『済』」の印が押印されている。
オ 乙第5号証は、インターネットで「レントゲン撮影」をキーワードとした検索結果の写しであり、医療分野のウェブページに用語として使用されている。
カ 乙第6号証の1ないし7は、すべて医療機関のウェブページであり、そこにはレントゲン撮影に関する画像をモニターするディスプレーが写っている写真が掲載されている。
(2)甲第1号証(枝番号を含む。)について
ア 甲第1号証の1は、「レントゲン」の語に関するインターネット上の国語辞典の検索結果の写しであり、「『レントゲン線』『レントゲン写真』の略。」と記載されている。
イ 甲第1号証の2は、「エックスせん【X線】」の語に関するインターネット上の国語辞典の検索結果の写しであり、「[補足]Xray/電磁波のうち、…物質に対する透過力が強い。物質の研究・材料試験・医療などに利用する。レントゲン線。X光線」と記載されている。
2 以上の乙第各号証及び甲各号証によれば、以下のとおりである。
(1)被請求人が使用しているとする「レントゲン撮影モニター装置」についてみるに、書換登録後の第10類「医療用機械器具」中の「8 医療用X線装置」が例示されていることを考慮すると、「レントゲン撮影モニター装置」は、書換登録後の第10類「医療用機械器具」中の「8 医療用X線装置」の専用の附属品の範疇に属する商品というのが相当である。
(2)2007年及び2008年のカタログ中に、(a)「レントゲン撮影モニター装置」の表示、(b)本件商標の上段部分の「PEAK」と同じ綴り字を含む「PEAK」(語尾の「K」の文字ややデザイン化している。)の表示、(c)各種光学機械器具の写真、及び(d)「08.1.17」の消印と「’08 1 18 ○内『済』」の印が押印されている沼津市在住の者からの被請求人宛「カタログ送付依頼」の封筒が認められる。
しかし、カタログの送付依頼の封書があり、カタログを送付したとするその封書に消印が認められるとしても、「レントゲン撮影モニター装置」に関する具体的内容については全く不明であり、また、該「レントゲン撮影モニター装置」に関する取引上通常存在すると考えられる、注文書、納品書、支払伝票などの具体的取引書類の提示はない。
3 以上の(1)及び(2)総合すると、被請求人が使用しているとする商品「レントゲン撮影モニター装置」が本件商標の指定商品中の第10類「医療用機械器具」の範疇に属する商品であり、かつ、同人が使用していると主張する商標と本件商標とが、社会通念上同一の商標といえるものであるとしても、乙第1号証ないし乙第6号証をもってしては、「レントゲン撮影モニター装置」に関する具体的な取引きの事実が確認できないことから、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品中第10類「医療用機械器具」について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
4 したがって、本件商標は、その指定商品中第10類「医療用機械器具」についての登録は、商標法第50条により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-12-16 
結審通知日 2008-12-22 
審決日 2009-01-06 
出願番号 商願昭56-91404 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (110)
最終処分 成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 1984-09-26 
登録番号 商標登録第1712689号(T1712689) 
商標の称呼 パーク、ピーク 
代理人 千葉 太一 
代理人 谷口 登 
代理人 中山 健一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ