• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X092028
管理番号 1193841 
審判番号 不服2008-13299 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-26 
確定日 2009-02-09 
事件の表示 商願2007-63237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オムガード」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「電気錠」、第20類「錠(電気式及び金属製のものを除く)」及び第28類「パチンコ器具並びにその部品及び附属品,スロットマシン並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成19年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。
(1)登録第2488632号商標は、「オンガード」の片仮名文字と「ONGUARD」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成2年12月18日に登録出願、第13類「手動利器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録、その後、同14年11月12日に商標権の存続期間の更新登録がされた後、指定商品については、同16年10月20日に、第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第6類「かな床,はちの巣,金属製金具」、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」、第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」、第14類「キーホルダー」、第16類「装飾塗工用ブラシ」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。)」、第18類「かばん金具,がま口口金」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。) 、第21類「魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ」及び第26類「針類,被服用はとめ」への書換登録がなされたものである。
(2)登録第2514990号商標は、「オンガード」の片仮名文字と「ONGUARD」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成2年12月18日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、同15年4月8日に商標権の存続期間の更新登録がされた後、指定商品については、同17年2月23日に、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」 、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」への書換登録がなされたものである。
(3)登録第2529168号商標は、「オンガード」の片仮名文字と「ONGUARD」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成2年12月18日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録、その後、同15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がされた後、指定商品については、同16年12月8日に、第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」、第15類「調律機」、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写版,マーキング用孔開型板 」、第17類「消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」、第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第21類「かいばおけ,家禽用リング」、第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」への書換登録がなされたものである。
(4)登録第2595314号商標は、「オンガード」の片仮名文字と「ONGUARD」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成2年12月18日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録、その後、同15年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がされた後、指定商品については、同16年12月15日に、第9類「電気通信機械器具,コンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品」への書換登録がなされたものである。
上記の登録商標は、いずれも有効に存続しているものであり、以下、それらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「オムガード」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、既成語とは認められないことから、特定の意味合いを生じない造語を表したものと認識され、構成文字に相応して「オムガード」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「オンガード」の片仮名文字と「ONGUARD」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、既成語とは認められないことから、特定の意味合いを生じない造語を表したものと認識され、構成文字に相応して、「オンガード」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、その称呼において、第2音の「ム」と「ン」の音に差異を有するのみで、それ以外の音をすべて同じくするものであるが、該差異音についても、共に弱く発音される有声の通鼻音であることに加え、比較的強く発音される「オ」と「ガ」の間にあって、聴取され難いものとなるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さく、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調、語感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
次に、両商標の外観について比較するに、本願商標と引用商標の構成中の片仮名文字部分は、「ム」と「ン」の文字以外のその他の構成文字を全て同じくするものであるから、時と所を異にして両商標に接するときは、外観においても近似した印象を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似し、かつ、外観上近似した印象を与える点においても互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、さらに、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一、又は取引者、需要者を共通にする類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
また、請求人は、本願商標がパチンコ機器のロック装置について、取引者、需要者に広く認識されているとして資料1ないし同4を提出し、さらに、商標の構成中に「オム」又は「OM」の文字を有する登録商標を多数所有、かつ、使用していることを理由に、本願商標からは「オムロンの保護用製品」の観念を生じ、引用商標とは観念上非類似である旨主張している。
しかしながら、提出された前記資料からは、本願商標が、本願指定商品の分野において取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないし、また、請求人が所有、かつ、使用している登録商標が構成中に「オム」又は「OM」の文字を有するものであるとしても、該文字部分に接する取引者、需要者が、直ちに請求人を認識するとは言い難いものである。
したがって、上記請求人の主張は採用することができない。
なお、過去の審決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨の主張については、それらは商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではないから、該主張についても採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-12-11 
結審通知日 2008-12-12 
審決日 2008-12-25 
出願番号 商願2007-63237(T2007-63237) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X092028)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木住野 勝也 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
藤平 良二
商標の称呼 オムガード、オム 
代理人 永田 良昭 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ