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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2007301356 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 129303132
管理番号 1193798 
審判番号 取消2006-30859 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-07-12 
確定日 2009-02-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第2471210号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2471210号商標(以下「本件商標」という。)は、「パチスフランス」の文字を横書きしてなり、平成1年2月16日に登録出願、第32類「フランス産の果実、フランス産の加工果実、その他本類に属するフランス産の商品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同16年1月28日に指定商品を第29類「フランス産の食肉,フランス産の卵,フランス産の食用魚介類(生きているものを除く。),フランス産の冷凍野菜,フランス産の冷凍果実,フランス産の肉製品,フランス産の加工水産物,フランス産の加工野菜及び加工果実,フランス産の凍り豆腐,フランス産の豆乳,フランス産の豆腐,フランス産の加工卵,フランス産のカレー・シチュー又はスープのもと,フランス産のなめ物」、第30類「フランス産のコーヒー豆,フランス産の穀物の加工品,フランス産のアーモンドペースト,フランス産のサンドイッチ,フランス産のハンバーガー,フランス産のピザ,フランス産のホットドッグ,フランス産のミートパイ,フランス産のラビオリ,フランス産のイーストパウダー,フランス産のこうじ,フランス産の酵母,フランス産のベーキングパウダー,フランス産の即席菓子のもと」、第31類「フランス産の食用魚介類(生きているものに限る。),フランス産の海藻類,フランス産の野菜,フランス産の糖料作物,フランス産の果実,フランス産のコプラ,フランス産の麦芽」及び第32類「フランス産の飲料用野菜ジュース」の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中第29類「フランス産の加工野菜及び加工果実」、第30類「フランス産のアーモンドペースト」、第31類「フランス産のコプラ」及び第32類「フランス産の飲料用野菜ジュース」について、登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨並びに回答書に対する平成20年7月17日付け上申書において、次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中第29類「フランス産の加工野菜及び加工果実」、第30類「フランス産のアーモンドペースト」、第31類「フランス産のコプラ」及び第32類「フランス産の飲料用野菜ジュース」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)登録商標(当該商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用について
被請求人は、答弁書において、「乙第1号証ないし乙第3号証には、『パティスフランス』の文字が記載されている。本件商標は、『パチスフランス』であるのに対し、使用商標は『パティスフランス』であるが、この程度の差異は社会通念上同一と認められるものというべきである。」と述べている。
しかしながら、「パチスフランス」と「パティスフランス」は、その語感・語調において著しく相違するものであり、社会通念上同一の商標とは到底いえない。
したがって、被請求人が提出している上記書類からは、登録商標(当該商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしているとはいえない。
(イ)その請求に係る指定商品への使用について
被請求人は、本件商標を、本件商標に係る指定商品中「加工果実」である「黄梅などの缶詰」、「チェリーや洋ナシの缶詰」などについて使用しているとして、乙第1号証、乙第2号証、乙第6号証及び乙第7号証を提出している。
(a)乙第1号証について
被請求人は、乙第1号証については、「発行日等が不明であるが、東京事業所は平成16年1月13日に東京都世田谷区太子堂より現住所に移転している。したがって、このリーフレットがそれ以後に発行されたものであることは明白である。また、このリーフレットについては、現在も増刷を重ねている(乙第5号証)。」と述べている。
しかしながら、仮に、被請求人に係る東京事業所が、平成16年1月13日に現住所に移転し、乙第1号証に係る東京事業所の住所として前記移転後の住所が記載されているとしても、そのことをもって、乙第1号証に係るリーフレットが、その後、本件審判請求の登録(平成18年8月1日)前に発行されたことの証拠にはならない。また、同リーフレットが、実際に「頒布」された証拠も提出されておらず、商標法上の「使用」に該当することが証明されていない。
また、乙第5号証からは、これに記載されているリーフレットが、乙第1号証に係るリーフレットと同一のものであることは証明されていない。
(b)乙第2号証について
乙第2号証に係る商品については、「製菓材料」との記載があるのみで、それらの商品が、被請求人が主張する、本件商標に係る「フランス産の加工果実」であることは証明されていない。
(c)乙第6号証及び乙第7号証について
まず、乙第6号証については、その作成年月日、作成者等が明らかではないが、その「商品名」に対応する「商品詳細」の根拠が明確ではなく、それらの商品が「フランス産の加工果実」であることは証明されていない。(同様に、乙第3号証に係る商品の内容も明確ではなく、それらの商品が「フランス産の加工果実」であることも証明されていない。)
また、乙第7号証についても、その撮影場所、撮影年月日等が、同証拠からは明らかではなく、被請求人が、乙第6号証に係る「商品コード」と対応すると主張する数字も、写真の下に手書きで記されているにすぎず、その対応関係が客観的に証明されているとはいえない。
(ウ)以上により、被請求人が提出している答弁書は、本件商標が、本件審判の請求の登録前三年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、その指定商品について使用されていることを立証していないものであることが明らかになったものと思料する。
(3)回答書に対する上申書
(ア)「本件商標は、『パチスフランス』であるのに対し、使用商標は『パティスフランス』であり、その語感・語調において著しく相違するものであり、社会通念上同一の商標とは到底いえない。
(イ)乙第1号証のリーフレットについては、被請求人に係る東京事業所が、平成16年1月13日に現住所に移転し、乙第1号証に係る東京事業所の住所として前記移転後の住所が記載されているとしても、そのことをもって、乙第1号証に係るリーフレットが、その後、本件審判請求の登録(平成18年8月1日)前に発行されたことの証拠にはならない。また、同リーフレットが、実際に「頒布」された証拠も提出されておらず、乙第5号証からは、これに記載されているリーフレットが、乙第1号証に係るリーフレットと同一のものであることは証明されていない。
(ウ)乙第2号証に係る商品については、「製菓材料」との記載があるのみで、それらの商品が、被請求人が主張する、本件商標に係る「フランス産の加工果実」であることは証明されていない。
(エ)乙第6号証及び乙第7号証について、その作成年月日、作成者等が明らかではなく、それらの商品が「フランス産の加工果実」であることも証明されていないこと、及び乙第6号証に係る「商品コード」と対応すると主張する数字も、写真の下に手書きで記されているにすぎず、その対応関係が客観的に証明されていないこと。
(オ)乙第8号証は、本件審判請求登録後の使用を証明するものであり、乙第7号証に係る商品とは別の商品についての食品等輸入届出控である。また、乙第10号証の1(乙第11号証の1)ないし乙第10号証の4(乙第11号証の4)は乙第7号証記載のものと明らかに異なっており、輸入時を特定できる記載がない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出し、さらに、当審における平成19年3月19日付け審尋に対し、要旨次のように回答し、証拠方法として乙第8号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標の使用の事実
(1)商標の使用者
乙第1号証「商品リーフレット」、乙第2号証「雑誌広告」、乙第3号証「納品書(控)」には、日仏商事株式会社の表示がされている。
なお、商標権者が商標「パティスフランス」を使用している商品の過去3年間の販売実績は、乙第6号証のとおりである。
(2)使用に係る商品
乙第1号証には、「加工果実」である「黄梅などの缶詰」が記載されている。
乙第2号証には、「チェリーや洋ナシの缶詰」が記載されている。
なお、乙第7号証は、商標権者の倉庫に保管中の商標「patisfrance」、「パティスフランス」を使用している商品を撮影した写真である。記載されている番号は、乙第6号証の過去3年間の販売実績に記載している商品コードに対応している。
すなわち、「003066」及び「003065」は「アンズのシロップ漬け」、「003040」は「黒スグリのシロップ漬け」、「003030」は「すもものシロップ漬け」、「003490」は「チェリーのブランデー漬け」、「003090」及び「003080」は「りんごピューレ」、「003020」は「桜桃のシロップ漬け」、「003060」は「洋ナシのシロップ漬け」、「003070」は「栗のペースト」、「003010」は「黄梅のシロップ漬け」、「003050」は「こけもものシロップ漬け」である。
(3)使用に係る商標
乙第1号証ないし乙第3号証には、「パティスフランス」の文字が記載されている。本件商標は、「パチスフランス」であるのに対し、使用商標は「パティスフランス」であるが、この程度の差異は社会通念上同一と認められるものというべきである。
(4)使用時期
乙第1号証は、発行日等が不明であるが、東京事業所は平成16年1月13日に東京都世田谷区太子堂より現住所に移転している(乙第4号証)。したがって、このリーフレットが、それ以後に発行されたものであることは明白である。また、このリーフレットについては、現在も増刷を重ねている(乙第5号証)。
乙第2号証には、それぞれ「2004年1月27日発行」「2004年3月26日発行」と記載されている。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品中「加工果実」について使用していることが明らかである。
(6)さらに、平成19年3月19日付けの、「乙第7号証について、フランス産の等の記載が不明確である。」との審尋に対し、以下の書類を提出する。
乙第8号証の1ないし4は、商品番号003020、003030、003040、003080、003090の食品等輸入届出控である。コード表(乙第9号証)から明らかなように「フランス国」のコード「FR」と記載されている。
また、ラベルについても、各商品の外観写真とそこに貼られていたラベルを提出する(乙第10号証の1ないし5、乙第11号証の1ないし5)。
なお、乙第7号証表示の商品番号は、被請求人が付したものであり、ラベルに付された輸出元の製品番号とは異なる。すなわち、輸出元の製品番号は、003020が5021、003030が5096、003040が5109、003080が5055、003090が5070である。
したがって、これらの商品はフランス産の商品であることが明白である。

4 当審の判断
被請求人は、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出し、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品中「加工果実」について使用している旨主張している。
(1)そこで、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)についてみるに、以下の事実が認められる。
乙第1号証は、商品リーフレットであり、左上端には、図形及び「patisfrance」「パティスフランス」の文字及び最下部には日仏商事株式会社、nichifutsu SHOJI CO.,LTD. ■本社 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5丁目2-7 電話(図)(078)265-5988、■東京事業所 〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目20-27 電話(図)(03)5778-2481と表示されている。さらに、中央部分には、ミラベルシロップ[種ナシ](黄梅)、ビガローシロップ[種ナシ](チェリー)、クエッチェシロップ[種ナシ](すもも)等の表示とともに、それぞれの缶詰の画像が掲載されており、その缶詰の中央下部には「patisfrance」の文字が表示されている。
乙第3号証の2は、日仏商事株式会社(〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目20-27)から、加藤産業株式会社 フードサービス部宛の2006年6月27日付けの納品書(控)であり、商品コード 003030の商品名欄に、「パティスフランス/クエッチェ 種ナシ 1620g」、 カートン数欄に、「1C/T」、数量欄に「12.00」、金額欄に「13,200」等の記載がある。
乙第4号証は、平成15年12月吉日付けの「東京事業所新社屋へ移転のご案内」であり、「東京事業所移転先 〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目20番27号」、「新社屋業務開始日 同16年1月13日より平常通り営業致します。」等の記載がある。
乙第5号証は、商工印刷株式会社から日仏商事株式会社宛の請求書(平成17年1月31日付)及び納品書(平成17年1月26日付)であり、品名欄又は商品名欄に「パティスフランスリーフレット増刷」、数量欄に、「3000」等の記載がある。
乙第6号証は、「パティスフランス商品 3年間の販売実績」の表であるが、商品コード003030の商品名欄には、「クエッチェ 種ナシ 1620g」、また、商品詳細欄には、「すもものシロップ漬け」,36期(03.09?04.08)ないし38期(05.09?06.08)及び3年間合計欄には、それぞれの数量及び金額等の記載がある。
乙第8号証の1は、2006年7月26日付け食品等輸入届出控であり、輸入者の氏名及び住所欄に、「30375 NICHIFUTSU SHOJI CO.,LTD.」「KOBE SHI CHUO KU GOKODORI5-2-7」、生産国名欄に「FR」、製造者名欄に「FRS00144 SOCIETE PATISFRANCE 46 RUE DE MONTLHERY 94563 RUNGIS CEDEX,FRANCE」、積込年月日欄に「2006年7月01日」、積卸年月日欄に「2006年7月24日」、搬入年月日欄に「2006年7月26日」、届出年月日欄に「2006年7月24日」、さらに、次ページの食品等輸入届出控(つづき)には、貨物の種類欄に「食品」、品目名欄に「F740004 シロップ漬け:すもも」、備考欄に「003030 QUETSCHES AU SIROP 1620G」等の記載がある。
乙第10号証の2は、缶詰の写真であり、その中央下部には「Patisfrance」の文字が表示され、また、その品質表示ラベルには、「品名:クエッチェシロップ漬(すもも)」、「内容量:1620g」、「原産国:フランス」、「輸入業者:日仏商事株式会社」等が記載されている。
乙第11号証の2は、乙第10号証の2の缶詰用ラベルと認められ、同様の表示がある。
以上よりすれば、被請求人は、本件審判請求の登録日(平成18年8月1日)前3年以内である2006年(平成18年)6月27日に、「Patisfrance」の文字からなる商標を付した「フランス産のすもものシロップ漬けの缶詰」を我が国において譲渡したこと及び同年7月24日に、「Patisfrance」の文字を付した「フランス産のすもものシロップ漬けの缶詰」をフランス国在の「SOCIETE PATISFRANCE」より、我が国に輸入したことが認められる。
また、被請求人は、「patisfrance」及び「パティスフランス」の文字を表示した商品リーフレットを我が国において同17年1月26日以降頒布したと推認できる。
そして、本件商標「パチスフランス」と使用商標「Patisfrance」、「patisfrance」は、共に造語であって特定の観念を生じないものであり、「パチスフランス」の称呼を同一にする社会通念上同一の商標と認められる。
また、本件商標「パチスフランス」と使用商標「パティスフランス」は、第2文字目において「チ」と「ティ」の違いを有し、他の文字を同じにするところ、我が国において、例えば画家「Matisse」が、片仮名文字で表記する場合、「マチス」又は「マティス」と表わされるように、欧文字「ti」が「チ」又は「ティ」と表記される場合が少なくない事情よりすれば、「Patisfrance」の表音を片仮名文字で表したものといえる本件商標「パチスフランス」と使用商標「パティスフランス」は、称呼上も殆ど同一といい得る程に近似するから、社会通念上同一の商標と認められるものである。
(2)請求人の主張について
(ア)請求人は、「パチスフランス」と「パティスフランス」は、その語感・語調において著しく相違するものであり、社会通念上同一の商標とは到底いえないと主張している。
しかしながら、本件商標「パチスフランス」と使用商標「パティスフランス」は、社会通念上同一の商標と認められること前述のとおりである。
(イ)また、請求人は、「乙第1号証に係るリーフレットが、その後、本件審判請求の登録(平成18年8月1日)前に発行されたことの証拠にはならない。また、同リーフレットが、実際に『頒布』された証拠も提出されておらず、商標法上の『使用』に該当することが証明されていない。また、乙第5号証からは、これに記載されているリーフレットが、乙第1号証に係るリーフレットと同一のものであることは証明されていない。」旨主張している。
しかしながら、東京事業所移転のお知らせ(乙第4号証)には、「平成16年1月13日より平常通り営業致します。」旨の記載があり、リーフレット(乙第1号証)の東京事業所の住所には移転後の住所が記載されていること及び印刷業者の平成17年1月26日付け納品書及び同年1月31日付け請求書(乙第5号証)により、被請求人は、東京事業所の移転後も当該リーフレットを頒布し、乙第3号証の1ないし3の取引書類によって、リーフレットに掲載された商品が取引されていたとみるのが相当である。
(ウ)さらに、請求人は、「乙第8号証は、本件審判請求登録後の使用を証明するものであり、乙第7号証に係る商品とは別の商品についての食品等輸入届出控である。また、乙第10号証の1(乙第11号証の1)ないし乙第10号証の4(乙第11号証の4)は乙第7号証記載のものと明らかに異なっており、輸入時を特定できる記載がない。」旨主張している。
しかしながら、使用商品は、乙第8号証ないし乙第11号証(枝番号を含む)により、商品及び生産地について前記認定のとおり「フランス産のすもものシロップ漬けの缶詰」に使用していることが明らかである。加えて、乙第8号証の1は、本件審判請求の予告登録(平成18年(2006年)8月1日)前3年以内に我が国に「フランス産のすもものシロップ漬けの缶詰」が輸入されたことを証明するものであり、乙第10号証の2及び乙第11号証の2のラベルは、乙第7号証の1頁に表示された左上の写真の左の商品と同商品に使用されたラベルといえるものである。
したがって、請求人の上記各主張は、いずれも採用できない。
(3)以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)が、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「フランス産のすもものシロップ漬けの缶詰」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしたことを証明し得たということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-07-18 
結審通知日 2008-07-25 
審決日 2008-09-30 
出願番号 商願平1-16993 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (129303132)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
森山 啓
登録日 1992-10-30 
登録番号 商標登録第2471210号(T2471210) 
商標の称呼 パチスフランス、パチス 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 
代理人 森下 夏樹 
代理人 辻 徹 

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