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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1192424 
審判番号 不服2008-650043 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-16 
確定日 2008-12-17 
事件の表示 国際商標登録第852984A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「iScan」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2004(平成16年)年12月2日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005(平成17年)年3月21日を国際登録の日とし、その後、指定商品については、平成18年5月10日付け手続補正書により、第9類「Electronic devices and integrated computer software for the making of 3D ear imprints for the manufacture and adaptation of hearing aids.」に補正されたものである。
そして、本願商標は、指定国を日本とする部分について、2008(平成20年)年8月7日付けで国際登録の名義人の変更の記録がなされている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4469004号商標及び登録第4474303号商標(以下、これらを総称して『引用各商標』という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、その移転の登録が平成20年4月18日にされている。
また、本願商標は、前記1のとおり、指定国を日本とする部分について、2008(平成20年)年8月7日付けで国際登録の名義人の変更の記録がなされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-12-11 
国際登録番号 0852984A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 矢澤 一幸
木村 一弘
商標の称呼 アイスキャン、アイエスキャン、イスキャン、アイスカン、アイエスカン、イスカン 
代理人 山崎 和香子 
代理人 加藤 義明 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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