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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200733142 審決 商標
審判199720329 審決 商標
審判199935082 審決 商標
異議2015900318 審決 商標
不服201216942 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y26
管理番号 1192364 
審判番号 不服2006-20197 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-11 
確定日 2009-02-25 
事件の表示 商願2004- 33371拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CONMAR」の文字を書してなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『comma,』の文字よりなる登録第4124075号商標、登録第4153179号商標及び国際登録第770249号商標(以下、これらをまとめて『引用商標A』という。)、『コンマー』の文字と『CONMER』の文字を上下2段に書してなる登録第4750115号商標(以下『引用商標B』という。)、『コンマー』の文字と『CONMAR』の文字を上下2段に書してなる登録第4774951号商標(以下『引用商標C』という。)、『COMMER』の文字よりなる登録第3150809号商標(以下『引用商標D』という。)及び『コンマ』の文字よりなる登録第4315748号商標(以下『引用商標E』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標B及び引用商標Cについて
引用商標B及び引用商標Cは、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、それぞれ平成20年12月26日及び同月4日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標Aの類否について
本願商標は、前記1のとおり、「CONMAR」の文字よりなり、その構成文字に相応して「コンマー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標Aは、前記2のとおり「句読点」を意味する英語「comma」と「,」よりなるものであるから、その構成文字に相応して「カンマ」若しくは「コンマ」の称呼及び「句読点」の観念が生じるものである。
しかして、本願商標より生ずる「コンマー」の称呼と引用商標Aより生ずる「カンマ」の称呼を比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、明瞭に発音される「コ」と「カ」の音及び語尾における長音の有無に差異を有するものであるから、両称呼が3音と4音という短い音構成であることよりすれば、この差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
同じく、本願商標より生ずる「コンマー」の称呼と引用商標Aより生ずる「コンマ」の称呼を比較するに、両者は、「コ」「ン」「マ」の音を共通にするものの、語尾において長音の有無に差異を有するものであり、両称呼が3音と4音という短い音構成であることよりすれば、この差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、後者の観念が連想されることも相俟って、その語調、語感が異なり十分に聴別し得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標Aとは、外観においては、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じない造語であり、引用商標Aは、前記のとおりの観念が生じるものであるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標Aとは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(3)本願商標と引用商標Dの類否について
本願商標は、上記(2)のとおり、「コンマー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標Dは、前記2のとおりの構成よりなるところ、該文字は、親しまれた特定の語義を有する成語ではないから、一定の定まった読みがあるものとはいえないが、そのような場合、最も親しまれているローマ字読みあるいは英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標Dの「COMMER」の文字が、「commerce」(商業)、「commercial」(広告(宣伝)用の)等のよく知られている英語の発音に倣って、「コマー」と発音されるところから、「コマー」の称呼を生ずる特に観念の生じない造語よりなるものというを相当とする。
そこで、本願商標より生ずる「コンマー」の称呼と引用商標Dより生ずる「コマー」の称呼を比較するに、両者は、中間における「ン」の音の有無に差異を有するものであり、両称呼が3音と4音という短い音構成であることよりすれば、この差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標Dとは、外観においては、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、十分に区別し得るものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標Dとは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない
(4)本願商標と引用商標Eの類否について
本願商標は、上記(2)のとおり、「コンマー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標Eは、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「コンマ」の称呼を生ずること明らかである。
そうとすると、本願商標より生ずる「コンマー」の称呼と引用商標Eより生ずる「コンマ」の称呼とは、上記(2)のとおり、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標Eとは、外観においては、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、判然と区別し得るものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標Eとは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない
(5)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-19 
出願番号 商願2004-33371(T2004-33371) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y26)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一泉田 智宏 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 コンマー 
代理人 宮永 栄 
代理人 西村 雅子 

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