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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35363738394041434445
管理番号 1192361 
審判番号 不服2008-17164 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-13 
確定日 2009-02-23 
事件の表示 商願2007-4466拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アセット・マネジャーズ・ホールディングス」の文字を書してなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月23日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審における同年11月5日付け手続補正書により、別掲1のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、それらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3060965号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録され、その後、同17年9月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第3060967号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アセット」の文字を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第37類「建築一式工事,浴槽又は浴槽がまの清掃」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録され、その後、同17年9月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第3137321号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「会社・病医院等の経営,人事,総務管理の診断及び指導」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、その後、同18年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)登録第3149650号商標(以下「引用商標4」という。)は、「〈アセット〉」と青色で横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第36類「資金の貸付」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年5月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(5)登録第3163719号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,老人の養護」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(6)登録第3163720号商標(以下「引用商標6」という。)は、「アセット」の文字を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,老人の養護」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(7)登録第4518618号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年8月14日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同13年11月2日に設定登録されたものである。
(8)登録第4518619号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年8月14日登録出願、第36類「建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同13年11月2日に設定登録されたものである。
(9)登録第4518620号商標(以下「引用商標9」という。)は、「アセット」の文字を書してなり、平成12年8月14日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同13年11月2日に設定登録されたものである。
(10)登録第4518621号商標(以下「引用商標10」という。)は、「アセット」の文字を書してなり、平成12年8月14日登録出願、第36類「建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同13年11月2日に設定登録されたものである。
(11)登録第4559004号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年8月14日登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、同14年4月12日に設定登録されたものである。
(12)登録第4702438号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14年11月13日登録出願、第36類「企業の信用に関する調査」を指定役務として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
(13)登録第4702439号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14年11月13日登録出願、第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
(14)登録第4702440号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14年11月13日登録出願、第36類「前払式証票の発行」を指定役務として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
(15)登録第4702441号商標(以下「引用商標15」という。)は、「アセット」の文字を書してなり、平成14年11月13日登録出願、第36類「前払式証票の発行」を指定役務として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「アセット・マネジャーズ・ホールディングス」の文字よりなるところ、これは、請求人(出願人)の商号の略称を表したものと認められるものである。
そして、構成中前半の「アセット」の文字は、「資産、財産」等を意味する外来語、中間の「マネジャーズ」の文字は、「支配人、管理人」等を意味する外来語、後半の「ホールディングス」の文字は、「持ち株会社、その事業活動の支配のために他社の株式を保有する会社」を意味する外来語(いずれも、三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」)と認められるものである。
そして、該「ホールディングス」の文字は、上記意味合いにおいて法人組織名を表す語として、例えば、「セブン&アイ・ホールディングス」、「フジ・メディア・ホールディングス」、「日テレ・グループ・ホールディングス」及び「東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス」の如く、広く一般に使用されていることから、自他役務の識別標識としての機能が極めて弱いものというのが相当である。
そうとすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「ホールディングス」の文字部分を、単に法人組織名を表したものと認識し、「アセット・マネジャーズ」の文字部分を自他役務の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「アセットマネジャーズホールディングス」の称呼を生ずるほか、「アセット・マネジャーズ」の文字に相応して「アセットマネジャーズ」の称呼をも生ずるものである。
これに対し、引用商標1、5は、別掲2のとおりの構成よりなる「ASSET」の欧文字からなるものであり、また、引用商標3、7、8、11ないし14は、別掲3のとおり、多少図案化した「ASSET」の欧文字からなるところ、これよりはその構成文字に相応して「アセット」の称呼を生じるものである。
また、引用商標2、4、6、9、10、15は、前記2のとおり、「アセット」の片仮名文字及び該文字を有する構成よりなるから、「アセット」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アセットマネジャーズ」の称呼と引用各商標より生ずる「アセット」の称呼とを比較するに、両称呼は、「アセット」の音を共通にするものの、後半の「マネジャーズ」の音の有無に明確な違いを有するものであるから、その音構成において明らかに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼において相紛れるおそれはないというべきである。
その他、外観や観念において、両商標が相紛らわしいものとすべき理由は見当たらない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願指定役務)
第35類
広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与
第36類
預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
第37類
建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,鉱山機械器具の貸与
第38類
電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
第39類
鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与
第40類
放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,印刷用機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与
第41類
当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与
第43類
宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与
第44類
美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与
第45類
ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与

別掲2


別掲3


審決日 2009-01-30 
出願番号 商願2007-4466(T2007-4466) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35363738394041434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
小松 里美
商標の称呼 アセットマネジャーズホールディングス、アセットマネジャーズ、アセット、マネジャーズホールディングス、マネジャーズ 
代理人 橋本 克彦 
代理人 橋本 京子 

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