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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1192354 |
審判番号 | 不服2008-20742 |
総通号数 | 111 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-08-13 |
確定日 | 2009-02-23 |
事件の表示 | 商願2007- 69590拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡,眼鏡レンズ,眼鏡の部品及び附属品,加工ガラス(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成19年6月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4845272号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成16年5月6日登録出願、第9類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、文字の大きさ及び太さを異にする「SEE」と「MAX」の欧文字を上下2段に配し、これらを上下から挟むように、上部には「SEE」の欧文字と同じ太さからなる1本の水平線を配し、下部には同様の水平線の間に該欧文字部分の読みである「シーマックス」の片仮名文字を表示して配した構成からなるものであるから、「シーマックス」との称呼を生ずる一体の商標として認識されるものである。また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。 他方、引用商標は、別掲(2)に表示するとおり、上段に花文字風にデザイン化された「Shimax」の欧文字を配し、下段にやや小さい文字で、その欧文字部分の読みを特定したものと認められる「シマックス」の片仮名文字とその両サイドに水平線を配した構成からなるものであるから、「シマックス」の称呼を生ずるものであり、また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。 そこで、本願商標から生ずる「シーマックス」の称呼と引用商標から生ずる「シマックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に比較的短い音構成にあって、促音を含む4音からなる「マックス」の音を共通にするものであるのに対し、相違する点は、語頭音における「シ」に長音「ー」を伴うか否かの差異にすぎないものであるから、称呼上近似する面があることは否定できない。 しかしながら、本願商標は、「シー」と発音し、「見る」の意味を有する英語として親しまれている「SEE」の文字と、「マックス」と発音し、「最大限、最大」の意味を有する英語の「MAXIMUM」の略語として親しまれている「MAX」の文字とを、それぞれ文字の大きさ及び太さを異にして、上下2段に配してなるものであるから、その全体称呼である「シーマックス」も、「シー・マックス」と2音節風に称呼され、該差異音である長音部分も明瞭に発音、聴取されるものと認められ、しかも、それは比較的短い音構成にあって、称呼の識別上重要な語頭部分においてのことであるから、他方、特定の観念を有さず、「シマックス」と一気に称呼される引用商標とで、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。 また、本願商標と引用商標とは、前記各構成からみて、その外観において区別し得るものであり、さらに、観念については比較し得ないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標 別掲(2) 引用商標 |
審決日 | 2009-02-09 |
出願番号 | 商願2007-69590(T2007-69590) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Y09)
T 1 8・ 263- WY (Y09) T 1 8・ 262- WY (Y09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦、土井 敬子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
安達 輝幸 田村 正明 |
商標の称呼 | シーマックス、シー、エスイイイイ、マックス、エムエイエックス |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 越智 隆夫 |