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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X14
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X14
管理番号 1192308 
審判番号 不服2008-23156 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-10 
確定日 2009-02-10 
事件の表示 商願2007-99832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BLUE GROUND」の欧文字と「ブルーグラウンド」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成19年9月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『BLUE GROUND』の欧文字とその読みの『ブルーグラウンド』の片仮名文字からなるところ、ダイヤモンドの主要産出国である南アフリカ共和国では、ダイヤモンドの産出される鉱床を『BLUE GROUND』と呼んでいることから、本願商標をその指定商品中『ダイヤモンドを使用した商品』について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、上記から産出されたダイヤモンドを使用した商品であると認識し、単に商品の品質(産地)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「BLUE GROUND」の欧文字と「ブルーグラウンド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該「BLUE GROUND」の文字は、原審説示のように、「南アフリカの鉱床中にある変質したカンラン石又はダイヤモンドを胚胎するキンバーライト(マグローヒル科学技術用語大辞典改訂第3版)」等の意味を有する用語であるとしても、「Blue」及び「ブルー」、「Ground」及び「グラウンド」の各語は、それぞれ「青い、空色の」及び「地面、土地」等の意味する一般に親しまれた平易な英単語であることからすると、該構成文字全体からは、むしろ、「青い地面、土地」程の意味合いを容易に理解、認識するものとみるのが相当である。
そして、本願商標は、その指定商品との関係からみた場合、原審説示の如く本願の指定商品の産地として直ちに理解、認識するものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BLUE GROUND」及び「ブルーグラウンド」の文字が商品の品質を表示するものとして取引上使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-28 
出願番号 商願2007-99832(T2007-99832) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X14)
T 1 8・ 272- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 ブルーグラウンド、ブルーグランド、グラウンド、グランド 
代理人 水野 勝文 
代理人 和田 光子 
代理人 保崎 明弘 
代理人 岸田 正行 

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