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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Y363743
管理番号 1192293 
審判番号 不服2008-2089 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-01-28 
確定日 2009-01-20 
事件の表示 商願2006- 67850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,土地又は建物の管理・賃借又は売買に関する助言」、第37類「事業用不動産及び居住用不動産の建設工事,その他の建設工事,建設工事に関する助言,建設工事に関する情報の提供,建築設備の運転・点検・整備,建築設備の運転・点検・整備に関する助言及び情報の提供,建築物の修理又は保守,建築物の修理又は保守に関する助言及び情報の提供」及び第43類「ホテルにおける宿泊施設の提供,その他の宿泊施設の提供,レストラン・コーヒーショップにおける飲食物の提供,ケータリング,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成18年7月20日に登録出願されたものであるが、その後、同19年6月12日付の手続補正書により、第43類の指定役務については「ホテルにおける宿泊施設の提供,その他の宿泊施設の提供,レストラン・コーヒーショップにおける飲食物の提供,ケータリング,会議室の貸与,展示施設の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標
(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3107891号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WORLD」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリ?トの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベ?タ?の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バ?ナ?の修理又は保守,ボイラ?の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及び包丁研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として平成7年12月26日に設定登録され、その後、同17年12月13日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)同じく、登録第4060049号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ワールド」の片仮名文字と「世界」の文字を二段に書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,産業廃棄物の収集,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導・体力の診断,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として平成9年9月26日に設定登録され、その後、同19年10月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)同じく、登録第4061540号商標(以下「引用商標3」という。)は、「WORLD」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あんま・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として平成9年10月3日に設定登録され、その後、同19年10月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)同じく、登録第4748149号商標(以下「引用商標4」という。)は、「THE WORLD」の欧文字を横書きにしてなり、平成14年6月17日に登録出願、第36類「船内の部屋の管理,船内の部屋の賃貸の代理又は媒介,船内の部屋の貸与,船内の部屋の売買,船内の部屋の売買の代理又は媒介,その他の建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第39類「宿泊施設・会議室・展示施設を有するクルーズ客船その他の船舶による旅客の輸送,その他船舶による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,係留施設の提供,車いすの貸与,船舶の貸与,金庫の貸与,冷凍冷蔵庫の貸与,冷凍庫の貸与」を指定役務として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせからなるものであるところ、該図形と文字部分とは視覚上分離して把握され、また、これらを常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、該図形部分と「THE WORLD」の文字部分とは、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
そうすると、下段の「THE WORLD」の文字部分に相応して「ザワールド」の称呼及び「世界」の観念が生ずるものと認められる。
そして、構成文字中の「THE」の文字部分は、原審でも述べているとおり、「WORLD」の文字部分を強調するための語として用いられる英語の定冠詞にすぎないものであるから、その構成中にあって、特に自他商品役務の識別標識としての機能を強く発揮する部分は、「WORLD」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、これより「ワールド」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、前記のとおり「WORLD」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ワールド」及び「世界」の観念が生ずるものと認められる。
引用商標2は、前記のとおり「ワールド」の文字と「世界」の文字を二段に書してなるところ、その各構成文字に相応して「ワールド」と「セカイ」の称呼及び「世界」の観念が生ずるものと認められる。
引用商標3は、前記のとおり「WORLD」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ワールド」の称呼及び「世界」の観念が生ずるものと認められる。
引用商標4は、前記のとおり「THE WORLD」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ザワールド」の称呼及び「世界」の観念が生ずるものである。また、その構成文字中の「THE」の文字は、上記で述べたとおり、英語の定冠詞にすぎないものであるから、同じく「ワールド」の称呼をも生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ワールド」の称呼を同じくし、さらには「世界」の意味合いを同じくする点で観念も同一であり、外観上における差異を考慮しても、なおその称呼、観念を同一にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は、請求人(出願人)が開発している世界最大の人工島である「THE WORLD」を表現してなり、世界最大のプロジェクトであることから、国際的な関心を集めているため、世界的によく知られた周知商標になっている旨主張し、甲第1号ないし第6号証を提出しているが、甲各号証に、「THE WORLD」について、その所在を示す地図及びインターネット等において紹介された記事等があるとしても、単に、一部のインターネット(ブログ)等にその使用があるだけであり、これらをもって「THE WORLD」の文字が、我が国において請求人の業務に係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されていることを証明する証拠にはなり得ないものであるから、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


(色彩については原本参照のこと)



審理終結日 2008-08-22 
結審通知日 2008-08-26 
審決日 2008-09-09 
出願番号 商願2006-67850(T2006-67850) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Y363743)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 手塚 義明
久我 敬史
商標の称呼 ザワールド、ワールド 
代理人 橋本 良樹 
代理人 吉田 親司 
代理人 河野 哲 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 幡 茂良 
代理人 潮崎 宗 

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