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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y09
管理番号 1192292 
審判番号 不服2007-7076 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-08 
確定日 2009-01-19 
事件の表示 商願2006-37408拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「SS-PLC」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成20年9月19日付け手続補正書により、第9類「電力線搬送通信に用いられる電気通信機械器具,電力線搬送通信に用いられる電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表す記号・符号として一般的に採択される欧文字2字の一類型である『SS』の文字と、電力線搬送通信(Power Line Communications)を意味する略語として知られた『PLC』の文字を記号ハイフンを介し『SS-PLC』と書してなるから、本願商標をその指定商品中、電力線搬送通信に対応した商品(例えば、電力線搬送通信用のモデム・アダプター・電子回路・電線・コンセント等、若しくは、電力線搬送通信により制御又は監視可能な火災報知器・ガス漏れ警報器・盗難警報器等)について使用しても、『記号SSが付与された電力線搬送通信用のもの』程度の意味合いを認識させるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。
1.「SS」の語に関して
(1)高速電力線通信推進協議会(PLC-J)のホームページ(以下「HP」という。)によれば、「PLCを実現する変調方式には、大きくSS方式とOFDM方式がある。」との記載があり、「SS」は「スペクトル拡散」(Spread Spectrum)と記載されている。(http://www.plc-j.org/about_plcsys3.htm)
(2)アイティメディア株式会社のHPにおいて、「高速PLCにもあった互換性問題 (1/3)」の見出しの下、「PLC機器の原理で最も要となる部分は、変調方式とアクセス方式である。PLC機器の処理において、PLC信号を作り出すために用いられる変調方式は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)とSS(Spread Spectrum:スペクトラム拡散)の2種類に大別される(このほか従来の低速PLCでは、シングルキャリア方式、選択型シングルキャリア方式などが用いられる)。」との記載がある。(http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0702/05/news010.html)
(3)日経BP社の「ITPro」のHPにおいては、「PLCって何だろう?PART1 PLCの通信を大解剖、モデムの中身をのぞいてみよう」の見出しの下、「PLCではOFDM以外にスペクトラム拡散(SS)と呼ばれる方式を使うモデムもある。この「拡散」がSS方式のポイントとなる。SSは、OFDMと異なり、一つの搬送波にすべてのデータを載せて送る。送信側では,変調した信号の波形に拡散符号という信号を掛け合わせて送信する。拡散符号によって、元の信号は送信に使う帯域幅いっぱいに広がり,全体的な信号の強さが低下する。」との記載がある。(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060915/248227/?ST=nettech&P=3)
(4)長岡技術科学大学電気系太刀川研究室のHPには、研究紹介において、「次世代の通信方式をめざして、多様な形態の通信システムが可能なスペクトル拡散(SS)・ワイドバンド通信システムを中心に、符号分割多元接続CDMA、直交周波数分割多重OFDM等、各種方式の構成法、信号処理方式の研究を行っている。SS方式とは、情報によって高速の符号を変調し、情報のスペクトル幅を非常広く広げて送信する方法である。これにより多くの付加価値、すなわち、耐妨害性能、秘匿性、測距、ランダムアクセス等の新しい機能が生み出される。」との記載がある。(http://tach1.nagaokaut.ac.jp/res.html)
(5)株式会社Impress Watchが運営するウエッブサイト「PC Watch」において、「パナソニック、家庭内電力線をネットワーク化するPLCアダプタ?『電源コンセントがネットワークの入り口に』の見出しの下、「電力線での通信にはHD-PLC方式を採用し、変調方式は同社が開発したWavelet OFDMを採用。Wevelet OFDMは、ノイズに強く転送速度が遅いSS方式(Spread Spectrum)とは異なり、転送速度を重視した方式。」との記載がある。(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1113/pana.htm)
(6)NTT技術ジャーナル(日本電信電話株式会社 2004年7月号)には、「電力線の通信方式」の見出しの下、「電力線で使用されるモデムの方式には,直交周波数分割多重方式(OFDM方式)、スペクトル拡散方式(SS方式)およびマルチキャリア方式(MC方式)があります。」との記載がある。
(7)SEIテクニカルレビュー(住友電気工業株式会社 2004年3月第164号 68頁)には、「高速電力線通信装置の開発」の見出しの下、「周波数選択性フェージングが発生する環境は、無線によく似た通信環境であり、無線通信で利用されるOFDM方式とSS(Spread Spectrum)方式の適用を検討した。図2に示すようにOFDM方式は多数(数十?数千)の搬送波を密に重畳したものであり、周波数利用効率が高いが、フーリエ変換、逆フーリエ変換等の複雑な演算が必要でありコスト高となる傾向にある。SS方式は単一搬送波を広い周波数帯に拡散して送信し、受信時に元の単一搬送波に復元するものであり、OFDM方式と比較し簡単な演算処理で済むため低コストであるが、伝送速度は現状速くはない。」との記載がある。
(8)中部テレコミュニケーション株式会社のHP中、「コミュファ光」の「よくあるご質問」の項目中に、「らくらくPLC」の見出しの下、「よくある質問」として、「Q. PLCの通信方式はどの様なものがあるのでしょうか? A. 通信変調方式としてSS(Spread Spectrum)方式やOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式などがあります。高速PLCと呼ばれるもののほとんどは、OFDM方式を採用しております。」との記載がある。(http://www.commufa.jp/faq/faq264.html)
2.「PLC」の文字に関して
(1)イミダス2007(2007年1月1日 株式会社集英社発行)のPLCの項(1326頁)には、「[power line communication]電力線通信、電力線を通信回線として共用する技術」との記載がある。
(2)現代用語の基礎知識2008(2008年1月1日 自由国民社発行)のPLCの項(1481頁)には、「[power line communication]電力線通信。家庭用の電力線を通信回線に組み込む通信システム。ノイズ電波を発生するため反対の声も多い。」との記載がある。
(3)2008年5月26日付け日刊工業新聞13頁には、「コスモライフ、エネ監視システムを強化-PLC採用で高層ビル向け拡販」の見出しの下、「コスモライフは、エネルギー監視システム事業を強化する。電力線搬送通信(PLC)技術を採用し、既存システムでは困難だった高層ビルの各テナントへ安定的にデータ送信が可能なシステムを7月にも製品化する。」との記載がある。
(4)2008年4月8日付け日刊工業新聞10頁には、「パナソニックコミュニケーションズ、通信速度向上のPLCモジュール出荷」の見出しの下、「パナソニックコミュニケーションズは、通信速度が従来比10%向上した機器組込用の小型高速電力線搬送通信(PLC)モジュール『MMDPMS230シリーズ』のサンプル出荷を始めた。映像などの大容量データ通信の需要が拡大しており、PLC機器の高速化に応えた。」との記載がある。(5)2008年3月28日付け日刊工業新聞11頁には、「松下、世界最小のPLCアダプター発売」の見出しの下、「松下電器産業は27日、世界最小の電力線搬送通信(PLC)アダプターを4月18日に発売すると発表した。」との記載がある。
(6)2008年2月19日付け日刊工業新聞11頁には、「住友電工など、東横インに同軸モデム380台を納入」の見出しの下、「住友電気工業と住友商事マシネックスは18日、高速電力線搬送通信(PLC)技術を応用し、テレビの同軸ケーブルを使って通信するモデム(同軸モデム)『ACLCシリーズ』を東横インに380台納入したと発表した。」との記載がある。
(7)2008年2月18日付け日刊工業新聞8頁には、「大手電機メーカー、NGNと家電製品をつなぐ中継機器を製品化」の見出しの下、「三菱電機が製品化するホームゲートウェイは屋外と宅内ネットワークの境界付近に設置するだけで、NGNに対応していないセンサーや白物家電などでも防犯や災害通知、遠隔医療などのサービスを利用できる。有線・無線LANや電力線搬送通信(PLC)などの宅内通信方式に対応する。」との記載がある。
(8)2008年1月28日付け日刊工業新聞11頁には、「総務省、『ユビキタス特区』対象プロに22件を決定」の見出しの下、「予算支援案件は、ほかに電力線搬送通信(PLC)を活用した家電管理や、レンタカーのカーナビゲーションシステム向けの観光情報配信サービスの開発を進める。」との記載がある。
(9)2007年12月21日付け日刊工業新聞7頁には、「七つの海を支える造船ニッポン(12)渦潮電機社長・小田雅人氏」の見出しの下、「『経産省の四国コンソーシアムに参加し舶用燃料電池の研究開発など環境に配慮した新技術に取り組んでいる。加えて、船内における総合型情報サービスを提供する方針だ。愛媛大学と電力線搬送通信(PLC)を活用した船舶LANシステムを共同研究中で、船内の多量な情報を収集し生かす技術を開発する』」との記載がある。
(10)2007年12月13日付け日刊工業新聞10頁には、「住友電工、通信モデムで攻勢-『PLC』に続き『同軸』投入」の見出しの下、「住友電気工業は既設の配線を利用して高速インターネットが行える通信モデムで攻勢をかける。06年末に発売したビル向け高速電力線搬送通信(PLC)モデムに加えて、テレビ配線の同軸ケーブルを利用したモデムの親機・子機兼用タイプを9月に、親機を11月末に発売した。」との記載がある。
(11)2004年12月7日付け日本経済新聞地方経済面 (東北B)24頁には、「電力線通信の実証実験を拡大、東北電、集合住宅で。」の見出しの下、「東北電力は既設の配電線や家庭内のコンセントを利用し高速通信ができる高速電力線搬送通信(PLC)の実証実験を拡大する。」との記載がある。
(12)2004年5月27日付け日本経済新聞地方経済面 (中部)7頁には、「家庭配電線で高速ネット、中電が実証試験開始。」の見出しの下、「中部電力は二十六日、電源ケーブルをコンセントに差し込むだけで高速インターネットや通信ができる高速電力線搬送通信(PLC)の実証試験を始めたと発表した。」との記載がある。
(13)2004年1月5日付け日経産業新聞5頁には、「アンシブル、コンセントに接続、高精度データ通信。」の見出しの下、「ソフトウエア開発のアンシブルは建物内の電線を媒体にしてデータ通信するシステムを商品化した。米DBI社から雑音の多い電線でも高い精度で通信できる電力線搬送通信(PLC)技術のライセンス供与を受け開発した。コンセントに差し込むだけで建物内で通信できる。」との記載がある。
(14)2002年7月19日付け日本経済新聞朝刊第2部6頁には、「第2部・産業再生への挑戦特集??激しさ増す通信戦国時代、第三世代携帯。」の見出しの下、「高速インターネットが利用できるADSL(非対称デジタル加入者線)の加入者が三百万人を突破し、ブロードバンド(高速大容量)は早くも普及段階に入った。無線LAN(構内情報通信網)やPLC(電力線搬送)など新しい手法も登場。通信の技術革新は急速に進み、勢力争いも激しさを増している。」との記載がある。
(15)「電力線搬送通信設備の技術基準等の整備に関する無線設備規則の一部改正案に係る電波監理審議会からの答申及び関係省令案等についての意見募集の結果」に関する、平成18年9月13日発表の総務省報道資料によれば、「電力線搬送通信(PLC:Power Line Communications)は、現在、10kHz?450kHzの搬送波の周波数を使用する設備の規定が整備されています。今回、屋内において2MHz?30MHzの搬送波の周波数を使用する電力線搬送通信設備(以下『PLC設備』といいます。)に係る関係規定及びその他の規定の整備を行います。」との記載がある。(http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060913_9.html)
3.以上の事実を総合的に勘案すると、本願商標を構成する前半の「SS」の文字は、電力線搬送通信における変調方式の一種であるスペクトル拡散方式(SS:Spread Spectrum」を指称するものとして使用されており、また、後半の「PLC」の文字は、「電力線搬送通信」(power line communication)の意味を有するものとして使用されていることから、このような「SS」と「PLC」をハイフン(-)で結合した本願商標は、その構成全体として、これに接する取引者、需要者をして「スペクトル拡散方式による電力線搬送通信」の意味を有するものとして理解、認識されるというべきであるから、これをその指定商品中、「スペクトル拡散方式による電力線搬送通信に用いられる電気通信機械器具,スペクトル拡散方式による電力線搬送通信に用いられる電子応用機械器具及びその部品,スペクトル拡散方式による電力線搬送通信を内容とする電子出版物」について使用するときは、これに接した取引者、需要者は、商品の品質、用途を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当であって、かつ、上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するというべきである。

第4 職権証拠調べに対する請求人の意見の要点
証拠調べ通知書に列挙されたインターネット情報に、本願商標である「SS-PLC」と書された例は存在しない。「SS」は通信方式の一種であると把握したときに、はじめてスペクトル拡散方式の意味合いを連想させるが、「SS」のローマ字2文字だけでは、これが電力線搬送通信の方式の一であるスペクトル拡散を指すものではない。
「SS-PLC」の構成は、「SS」の文字がスペクトル拡散方式という専門用語として分離されるものではなく、5文字のローマ字綴りの間にハイフン(-)を配して2文字と3文字に分割した、特定の観念を有しない一体不可分の語句である。そして、スペクトル拡散方式による電力線搬送通信については、『SS(スペクトル拡散)方式によるPLC(電力線搬送通信)』の用法で足りるものであり、これ以外に、スペクトル拡散方式による電力線搬送通信を総称する普遍的な一般名称はない。
したがって、本願商標「SS-PLC」の文字が「スペクトル拡散方式による電力線搬送通信」を意味せず、補正後の指定商品との関係において、商品の品質を表す語とは理解されず、かつ、いずれの指定商品について使用しても商品の品質の誤認を生ずるものではない。

第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり、「SS」の欧文字と「PLC」の欧文字とを「-(ハイフン)」を介して「SS-PLC」と表した構成よりなるものである。
しかして、前記第3の証拠調べによれば、その構成中の「PLC」の文字は、「電力線搬送通信」の意を有する英語「power line communication」の略語と認められ、電力線搬送通信に係る商品を取り扱う業界においては、PLCアダプター等の製品が販売されていることから、該文字は商品の品質、用途を表示する語として取引上普通に使用されているものである。
そして、電力線搬送通信(PLC)を行うための信号の変調方式には、SS(Spread Spectrum)とOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)の大きく2種類に大別されていることから、該「SS」の文字は、変調方式の一である「スペクトラム拡散」の意味を有するものとして取引上普通に使用されているものである。
そうすると、「SS-PLC」の文字よりなる本願商標は、たとえ「SS」の文字がローマ字2文字にすぎないとしても、電力線搬送通信の意味を有する「PLC」の文字との関係においては、「SS」の文字は変調方式の一である「スペクトラム拡散」の意味を看取させ、本願全体として「スペクトル拡散方式による電力線搬送通信に用いられる商品」であることを極めて容易に理解、認識させるものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、用途を表示するものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識することができないものというのが相当であり、かつ、これを「スペクトル拡散方式による電力線搬送通信に用いられる商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
なお、請求人は、上記第4において、一連一体に表記した「SS-PLC」の商標の使用事実はなく、本願商標は出願人が創作した一体不可分の語句
であり、十分に自他商品の識別力を有する旨主張しているが、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日 判決言渡参照)」から、たとえ、一連一体で表された「SS-PLC」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして使用されている事実が存在しなくとも、本願商標が商品の品質を表示するものであるとすることの妨げにはならないものであり、本願商標については前記のとおり判断するのが相当である。
さらに、請求人は、他の登録例を引用して、本願商標は、自他商品の識別機能としての機能を有する旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品等の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人の挙げた商標登録例の存在によって、その認定は左右されないというべきである。
したがって、上記の請求人の主張はいずれも採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審理終結日 2008-11-14 
結審通知日 2008-11-21 
審決日 2008-12-03 
出願番号 商願2006-37408(T2006-37408) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y09)
T 1 8・ 13- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 エスエスピイエルシイ、ピイエルシイ 
代理人 倉内 義朗 
代理人 秋山 佳子 
代理人 秋山 泰治 

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