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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16
管理番号 1192285 
審判番号 不服2008-29378 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-18 
確定日 2009-02-10 
事件の表示 商願2007- 19566拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GENE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月25日付け及び当審における同20年11月18日付け提出の手続補正書により、最終的に、第16類「科学の分野における会報誌・定期刊行物・新聞及び雑誌」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第13号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4037780号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ジーン」の文字と「gene」の文字を2段に横書きしてなり、平成7年5月22日に登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものであるが、平成19年8月1日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同20年4月23日になされたものである。
(2)登録第4980447号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「GENE」の文字と「ジーン」の文字を2段に横書きしてなり、平成17年2月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月18日に設定登録されたものである。
(3)登録第5042277号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「ジーン」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月31日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年4月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年8月1日存続期間満了により消滅し、同20年4月23日に登録の抹消がなされているものである。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号及び同項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-29 
出願番号 商願2007-19566(T2007-19566) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 ジーン、ゲン、ゲネ 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 

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