• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y36
管理番号 1192283 
審判番号 不服2007-28055 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-12 
確定日 2009-02-12 
事件の表示 商願2006-29761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EXCELLENT」の欧文字及び「エクセレント」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成18年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標をその指定役務に使用しても、役務の提供の用に供する『建物』や『土地』などが、標準のものよりも優れて、グレードの高いものであることを理解させるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「EXCELLENT」の欧文字及び「エクセレント」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、「EXCELLENT」「エクセレント」の文字(語)が、「優秀であるさま、一流であるさま」の意味を有する語として、日常親しまれていることは認めることができる。
しかしながら、本願の指定役務との関係でみれば、「EXCELLENT」「エクセレント」の文字(語)が直接・具体的に役務の質を表示しているとはいい難く、また、役務の提供の用に供する物を表示しているともいえない。
また、「EXCELLENT」「エクセレント」の文字(語)が、本願指定役務の質又は役務の提供の用に供する物を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-21 
出願番号 商願2006-29761(T2006-29761) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子内藤 順子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 エクセレント 
代理人 山田 勝重 
代理人 山田 克巳 
代理人 山田 博重 
代理人 山田 智重 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ