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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X33 |
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管理番号 | 1192269 |
審判番号 | 不服2008-24444 |
総通号数 | 111 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-09-24 |
確定日 | 2009-02-03 |
事件の表示 | 商願2007-109826拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「さつま吉祥」の文字及び「さつまきっしょう」の文字を二段に書してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月26日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年5月22日付け提出の手続補正書により、第33類「泡盛,合成清酒,鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)産のしょうちゅう,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。 2 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1694685号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年9月20日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りされ、さらに、平成16年6月9日に指定商品を第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第4683381号商標は、「吉祥」の文字を標準文字で表してなり、平成14年10月31日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「さつま吉祥」の文字を上段に、「さつまきっしょう」の文字を下段に、同じ書体により外観上まとまりよく表され、上段の読みを特定したものと認められる下段の文字から生じる「さつまきっしょう」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中「さつま」の文字が、今の鹿児島県の西部を指す旧国名の意味を有する文字であるとしても、かかる構成においては、該文字が商品の品質、産地等を具体的に表示してなるというよりは、むしろ「さつま吉祥」及び「さつまきっしょう」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であることから、本願商標に接する取引者、需要者等が、殊更、「さつま」の文字部分を捨象し、「吉祥」及び「きっしょう」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、また、該文字部分が独立して着目されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サツマキッショウ」の称呼のみを生ずるというべきである。 してみれば、本願商標より「キッショウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 登録第1694685号商標 (色彩については、原本を参照されたい。) |
審決日 | 2009-01-19 |
出願番号 | 商願2007-109826(T2007-109826) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 岩崎 安子 |
商標の称呼 | サツマキッショウ、サツマキッショー、キッショー |
代理人 | 平尾 正樹 |