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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y01 |
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管理番号 | 1191017 |
異議申立番号 | 異議2006-90260 |
総通号数 | 110 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-02-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-06-09 |
確定日 | 2008-12-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4934817号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4934817号商標の登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4934817号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナノエックス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年6月28日に登録出願され、第1類「化学品」を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べている。 (1)申立人は、「NANO-X」の欧文字を横書きしてなり、本件商標の先願にかかる国際登録第873906号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と称呼において類似の商標であって、それぞれの指定商品も類似の商品である。 したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであり、引用商標が国内登録されたときには、その登録は取り消されるべきである。 (2)引用商標は、2005(平成17)年3月30日にドイツ国にした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月30日を国際登録の日とするものであって、第1類「Chemicals used in industry; chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary use); chemical preparations for use in photography; unprocessed artificial resins.」 、第2類「Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations; dyestuffs.」 、第4類「Lubricants.」及び第42類「Computer software design; industrial design; all the aforesaid services exclusively for the fields of chemical product manufacture and use as well as the field of surface coating development and manufacture.」を指定商品及び指定役務とするものである。 3 本件商標に対する取消理由 当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成20年9月2日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。 (1)引用商標は、第1類 、第2類 、第4類及び第42類を指定商品及び指定役務として、平成20年5月22日に登録査定されたものである。 (2)本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「ナノエックス」の称呼を生ずること明らかである。 よって、両商標は、称呼において類似する商標といわなければならない。 そして、本件商標の指定商品「化学品」と、引用商標の指定商品中の第1類「Chemicals used in industry; chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary use).」とは、その用途、販売場所、取扱い業者、需要者等を共通にする類似の商品というべきものである。 (3)本件商標の出願日は、平成17年6月28日であるのに対し、引用商標に係る登録出願の優先日(遡及日)は、平成17年3月30日であるから、最先の商標登録出願人は、引用商標の商標登録出願人、すなわち「NANO-X GmbH」であるといわなければならない。 そうすると、本件商標の登録は、引用商標が国際登録に基づく商標権の設定登録がされたときには、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものとなる。 4 商標権者の意見 商標権者は、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 引用商標は、2008(平成20)年9月12日に国際登録に基づく商標権の設定登録がされたものである。 そうすると、本件商標の登録は、前記3の取消理由により、商標法第8条第1項に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2008-11-06 |
出願番号 | 商願2005-58499(T2005-58499) |
審決分類 |
T
1
651・
4-
Z
(Y01)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 久我 敬史 |
登録日 | 2006-03-10 |
登録番号 | 商標登録第4934817号(T4934817) |
権利者 | 日産化学工業株式会社 |
商標の称呼 | ナノエックス、ナノ |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 加藤 義明 |