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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X10 |
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管理番号 | 1191016 |
異議申立番号 | 異議2008-900222 |
総通号数 | 110 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-02-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-06-02 |
確定日 | 2009-01-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5114852号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5114852号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5114852号商標(以下「本件商標」という。)は、「DOCTOR MEDILOUS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年2月26日に登録出願、第10類「医療用マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,業務用電気マッサージ器,美容用マッサージ器」を指定商品として、同20年2月29日に設定登録されたものである。 2 引用商標 本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2175056号商標(以下「引用商標1」という。)は、「mediLas」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月28日に登録出願、第10類「鍼治療器、レーザー利用の治療用機械器具、その他の医療機械器具」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録、その後、平成12年5月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2217771号商標(以下「引用商標2」という。)は、「mediLas」の欧文字を横書きにしてなるものであり、昭和62年4月28日登録出願、第11類「レーザー光線発振器、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、平成12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 以下、これらを一括して「引用商標」という。 3 本件登録異議の申立ての理由の要旨 申立人は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 本件商標と引用商標とは「メディラス」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品が同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきものである。 4 当審の判断 本件商標は、「DOCTOR MEDILOUS」の文字よりなるものであるところ、その構成は、「DOCTOR」と「MEDILOUS」の文字間に一文字程度の間隔を有するとしても、同じ書体、同じ大きさで一体に表されており、その構成文字全体より「メディラス博士」程の意味合いを容易に理解し、かつ、その構成文字全体より生ずる「ドクターメディラス」の称呼も、冗長とは言い得ず、淀みなく一気に称呼できるものであって、他に「MEDILOUS」の文字部分を分離抽出し、称呼しなければならない格別の理由は見当たらないものである。 そうすると、本件商標は、その構成全体として一体のものとして把握、認識されるから、これよりは、「ドクターメディラス」の称呼を生じ、「メディラス博士」程の意味合いを生ずるものの、一種の造語を表したものとみるのが相当である。 なお、申立人は、構成中「DOCTOR」の文字部分は、敬称又は肩書きとして人名の前に付されるものとして、我が国においても日常生活の中で普通に認識されているものであるから、本件商標全体は、人名を表したものと看取できるものであるとして、分離観察すべき旨述べるが、商標の類否は、その一部が分離観察されなければならない特段の事情がない限り、構成全体をもってなされるべきであり、本件商標は、その指定商品との関係においても、前記認定のとおり一体の商標とみるのが自然である。 他方、引用商標は、共に「mediLas」の文字よりなるものであるから、これよりは、「メディラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。 そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観において、相紛れるおそれがない程に相違し、称呼においても、本件商標の称呼が「ドクターメディラス」であるのに対し、引用商標の称呼は、「メディラス」であるから、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、それぞれ一連に称呼したときは、十分に聴別し得るものである。 また、観念においては、共に造語よりなるから、比較出来ないものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する |
異議決定日 | 2008-12-19 |
出願番号 | 商願2007-16090(T2007-16090) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(X10)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏、大塚 正俊、薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 内山 進 |
登録日 | 2008-02-29 |
登録番号 | 商標登録第5114852号(T5114852) |
権利者 | MED Communications株式会社 |
商標の称呼 | ドクターメディラウス、メディラウス、ドクターメディラス、メディラス、ドクターメディローズ、メディローズ |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 丹羽 宏之 |
代理人 | 野口 忠夫 |