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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X36
管理番号 1191015 
異議申立番号 異議2008-900219 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-05-30 
確定日 2009-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5114278号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5114278号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5114278号商標(以下「本件商標」という。)は、「シティズン・バイアウト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成19年4月13日に登録出願、第36類「投資,金融財務分析,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,財務管理,資金の貸付け,財政の評価,慈善のための募金,募金」を指定役務として、同20年2月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4653905号商標(以下「引用商標」という。)は、「CITIZEN」の欧文字を横書きしてなり、平成14年2月27日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年3月14日に設定登録されたものである。

3 本件登録異議の申立ての理由
申立人は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、引用商標と商標が類似し、指定役務が同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の3第2号により、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、「シティズン・バイアウト」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「シティズン」の文字は、「市民、公民」を意味する外来語として一般に広く使用されているものである。また、「バイアウト」の文字は、「事業・株・権利などを買い取ること、買収すること」を意味する外来語(以上、いずれも「コンサイスカタカナ語辞典」三省堂)であるところ、直ちに本願商標の指定役務の質等を表すとまではいうことができない。
そして、本件商標は、「シティズン」及び「バイアウト」の文字を中黒「・」を解して連綴してなるとしても、まとまりよく書してなるものであり、これより生ずると認めれる「シティズンバイアウト」の称呼も格別冗長なものでもなく、本件商標は、一連、一体、不可分に把握されるものというべきであるから、これよりは、「シティズンバイアウト」の称呼を生じ、特に観念の生じない造語よりなるものというべきである。
他方、引用商標は、「CITIZEN」の文字よりなるものであるから、「市民、公民」の観念が生じ、「シティズン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観において、相紛れるおそれがない程度に相違し、称呼においては、本件商標の称呼が「シティズンバイアウト」であるのに対し、引用商標の称呼は、「シティズン」であるから、両称呼は、構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。
また、観念においては、本件商標から、格別の観念が生じないから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-12-19 
出願番号 商願2007-41774(T2007-41774) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X36)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 井出 英一郎
岩崎 良子
登録日 2008-02-29 
登録番号 商標登録第5114278号(T5114278) 
権利者 寄付市場協会株式会社
商標の称呼 シティズンバイアウト、シティズン、バイアウト 
代理人 加藤 和彦 
代理人 稲木 次之 

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