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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1191006 
異議申立番号 異議2008-900170 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-04-10 
確定日 2009-01-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5104436号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5104436号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5104436号商標(以下「本件商標」という。)は、「DISC QUEEN」の文字を標準文字により表してなり、平成19年4月18日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成20年1月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2090882号商標(以下「引用商標」という。)は、「QUEEN」の文字を横書きしてなり、アメリカ合衆国における1980年5月19日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して昭和55年11月18日に登録出願、第24類「レコード、蓄音機、演奏補助品、楽器」を指定商品として昭和63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年10月6日及び平成20年10月14日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは同一又は類似であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、前半の「DISC」の文字と後半の「QUEEN」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「ディスククイーン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼することができるものである。
登録異議申立人は、「DISC」の文字部分が本件商標の指定商品の普通名称であり、本件商標の要部が「QUEEN」の文字部分である旨主張するが、その主張の具体的な根拠及び証拠を何ら示すところがなく、直ちにその主張を認めることはできないし、他に「QUEEN」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本件商標は、むしろ全体として既成の親しまれた観念を有しない一種の造語を表したものとして認識し把握され、「ディスククイーン」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるところ、「女王」を意味する英語を表したものであって、「クイーン」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、上記「ディスククイーン」の称呼と「クイーン」の称呼とは、構成音数が相違するばかりでなく、「ディスク」の音の有無という顕著な差異により、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が明らかに異なり、容易に区別することができるものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は、親しまれた既成の観念を有するものでない以上、観念上引用商標と比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-12-17 
出願番号 商願2007-38884(T2007-38884) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (X09)
T 1 651・ 262- Y (X09)
T 1 651・ 261- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 小畑 恵一
杉山 和江
登録日 2008-01-11 
登録番号 商標登録第5104436号(T5104436) 
権利者 三菱化学メディア株式会社
商標の称呼 ディスククイーン、クイーン 
代理人 長谷川 曉司 
代理人 秋元 輝雄 

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