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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y35
審判 一部申立て  登録を維持 Y35
管理番号 1191005 
異議申立番号 異議2008-900132 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-03-27 
確定日 2008-12-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5102085号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5102085号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5102085号商標(以下「本件商標」という。)は、「Recruiting Monster」の欧文字と「リクルーティングモンスター」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年7月31日に登録出願、第35類「求人情報の提供」及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年12月3日に登録査定、同年12月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4527565号商標(以下「引用商標」という。)は、「MONSTER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年6月21日に登録出願、第42類「求人情報の提供(コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)」及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年12月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
本件商標と引用商標とは、「モンスター」という同一の称呼及び「怪物」という同一の観念を生ずる類似の商標であり、本件商標の指定役務中の第35類「求人情報の提供」は、引用商標の指定役務中の第42類「求人情報の提供(コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)」と同一又は類似の役務である。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
引用商標は、少なくとも本件商標の出願日には我が国において申立人が「就職・求人情報の提供等」について使用する商標として周知著名であるから、本件商標をその指定役務中の第35類「求人情報の提供」について使用した場合、申立人の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、指定役務中の第35類「求人情報の提供」についての登録は同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
本件商標は、「新人などを募集する(ための)」を意味する親しまれた英語「Recruiting」(甲第3号証)と「怪物、非道な人、大ベストセラー」等を意味する親しまれた英語「Monster」(甲第4号証)とを連綴した「Recruiting Monster」の欧文字及びその表音と認められる「リクルーティングモンスター」の片仮名文字よりなるところ、上段の「Recruiting Monster」の欧文字は、「Recruiting」と「Monster」の間に空白があるもののほぼ一連一体に書してなり、また、下段の片仮名文字は、「リクルーティングモンスター」と一連一体に書してなるものであって、上段の欧文字「Recruiting Monster」と下段の片仮名文字「リクルーティングモンスター」とは、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
また、これより生ずる「リクルーティングモンスター」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一気に称呼し得るものであり、他に、これを「Recruiting」と「Monster」、「リクルーティング」と「モンスター」とに分離して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせない。
そうとすれば、本件商標は、「リクルーティングモンスター」のみの称呼を生じ、特定の観念の有しない造語よりなるというのが相当である。
他方、引用商標は、「怪物、非道な人、大ベストセラー」等を意味する親しまれた英語「Monster」(甲第4号証)の欧文字よりなるから、これより「モンスター」の称呼を生じ、「怪物、非道な人、大ベストセラー」等の観念を有するものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否を比較するに、本件商標は、前記のとおり、「リクルーティングモンスター」のみの称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、前記のとおり、「モンスター」の称呼を生ずるものであるから、その構成音数が明らかに異なり、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合十分に聴別し得るものである。
また、観念において本件商標が特定の観念の有しない造語よりなるから、比較できないものであり、外観上も前記1及び2のとおりであるから、区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
申立人の証拠によって、引用商標が我が国において使用された事実を認めることができないことから、これをもって引用商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものとは到底認めることができない。
しかも、本件商標と引用商標とは、前記(1)の認定のとおり、相紛れるおそれのない非類似の別異の商標といえるものである。
そうとすると、本件商標をその指定役務「求人情報の提供」について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
本件商標の登録は、登録異議の申立てにかかる指定役務「求人情報の提供」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-11-25 
出願番号 商願2006-71215(T2006-71215) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (Y35)
T 1 652・ 262- Y (Y35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 2007-12-28 
登録番号 商標登録第5102085号(T5102085) 
権利者 リスクモンスター株式会社
商標の称呼 リクルーティングモンスター、リクルーティング、モンスター 
代理人 宮城 和浩 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 吉武 賢次 
代理人 渡辺 志穂 
代理人 宮嶋 学 
代理人 塩谷 信 

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