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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y34
管理番号 1190989 
審判番号 不服2008-650103 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-20 
確定日 2008-11-12 
事件の表示 国際登録第908937号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第34類「Cigarettes,tobacco,tobacco products,smokers’ articles,and matches.」を指定商品として、2006年11月8日に国際登録されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4650609号商標、登録第4716337号商標、登録第4849319号商標及び登録第4884226号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権について、特定承継による移転の登録がなされた結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2008-10-29 
国際登録番号 0908937 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y34)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 豊田 純一
井出 英一郎
商標の称呼 ミンテックチャージドフレーバーテクノロジー、ミンテクチャージドフレーバーテクノロジー、ミンテックチャージド、ミンテクチャージド、ミンテック、ミンテク、チャージド、フレーバーテクノロジー、フレーバー、テクノロジー 
代理人 中山 健一 

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