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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y34 |
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管理番号 | 1190989 |
審判番号 | 不服2008-650103 |
総通号数 | 110 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-08-20 |
確定日 | 2008-11-12 |
事件の表示 | 国際登録第908937号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第34類「Cigarettes,tobacco,tobacco products,smokers’ articles,and matches.」を指定商品として、2006年11月8日に国際登録されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4650609号商標、登録第4716337号商標、登録第4849319号商標及び登録第4884226号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権について、特定承継による移転の登録がなされた結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2008-10-29 |
国際登録番号 | 0908937 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y34)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ミンテックチャージドフレーバーテクノロジー、ミンテクチャージドフレーバーテクノロジー、ミンテックチャージド、ミンテクチャージド、ミンテック、ミンテク、チャージド、フレーバーテクノロジー、フレーバー、テクノロジー |
代理人 | 中山 健一 |