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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 11421222526 |
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管理番号 | 1190908 |
審判番号 | 取消2008-300598 |
総通号数 | 110 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-02-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2008-05-14 |
確定日 | 2009-01-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2311712号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2311712号商標の指定商品中、第14類「貴金属製靴飾り」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」及び第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2311712号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 「本件審判請求は成り立たない。審判請求は請求人の負担とする。」との審決を求める。 詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。 4 審尋 当審において、以下のとおり審尋をした。 この審判事件について、下記の点に対する回答書の正本1通及びその副本2通を、この審尋の発送の日から15日以内に提出されたい。 記 被請求人は、答弁書の「8.理由」の項において、「詳細な理由は追って補充する。」旨述べ、また、「9.証拠方法」の項において「追って補充する。」旨述べているが、当該答弁書提出から相当の期間が経過するも、「詳細な理由の補充」及び「証拠方法の補充」がなされていない。 ついては、 「詳細な理由の補充」及び「証拠方法の補充」をするのであれば「手続補正書」を提出されたい。 なお、上記期間内に手続きがされない場合には、審理を終結する。 5 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかしながら、被請求人は、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない。 また、上記4の審尋に対しても何ら応答しない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-11-12 |
結審通知日 | 2008-11-14 |
審決日 | 2008-11-26 |
出願番号 | 商願昭63-144759 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(11421222526)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 小川 きみえ |
登録日 | 1991-06-28 |
登録番号 | 商標登録第2311712号(T2311712) |
商標の称呼 | リノ |
代理人 | 大渕 美千栄 |
代理人 | 秋山 重夫 |