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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z09
管理番号 1190899 
審判番号 取消2007-301751 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-12-28 
確定日 2009-01-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4589740号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4589740号商標の指定商品中「電気通信機械器具,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,磁気ディスク用シールドケース,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用静電複写機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,電子式卓上計算機,ハードディスクユニット,ワードプロセッサ,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く),携帯電話用コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを記憶させたフロッピーディスク、コンピュータプログラムを記憶させたディスケット、コンピュータプログラムを記憶させた磁気カード、コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク、コンピュータプログラムを記憶させた磁気テープ、コンピュータプログラムを記憶させた磁気ドラム、コンピュータプログラムを記憶させた光学ディスク」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4589740号商標(以下「本件商標」という。)は、「CRYPTOSHELL」の文字と「クリプトシェル」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月22日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,磁気ディスク用シールドケース,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用静電複写機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,電子式卓上計算機,ハードディスクユニット,ワードプロセッサ,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),携帯電話用コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを記憶させたフロッピーディスク、コンピュータプログラムを記憶させたディスケット、コンピュータプログラムを記憶させた磁気カード、コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク、コンピュータプログラムを記憶させた磁気テープ、コンピュータプログラムを記憶させた磁気ドラム、コンピュータプログラムを記憶させた光学ディスク」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁
被請求人は、平成20年4月1日付審判事件答弁書において、「コンピュータプログラムを記憶させた光学ディスク」(以下、単に「光学ディスク」という。)について本件商標を使用しているとして、乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。
しかし、いずれの証拠も、登録商標を「取り消し請求に係る指定商品」に使用しているものとは認められないので、以下にその理由を述べる。
(1)乙第1号証には、平成20年3月25日に撮影された「光学ディスク」と「USBトークン」の写真があるが、「USBトークン」は、円盤(ディスク)ではないので、「光学ディスク」に該当しないことは明白である。したがって、「USBトークン」に表示されている「CryptoShell」と思しき文字は、「指定商品についての使用」に該当しない。
また、「光学ディスク」に表示されている文字のうち、商品の出所識別機能を果たしているのは、「SecureEntry」の文字であると見るのが需要者の一般的認識である。「光学ディスク」上の「CryptoShell」と思しき文字は、「USBトークン」に付された商品名である「CryptoShell」が稼動できるようにするためのプログラムを記憶した光学ディスク(ドライバ)であることを示しているに過ぎない。
仮に登録商標の使用と認められことがあるにしても、「光学ディスク」は、「USBトークン」の存在を前提とした補助的商品であり、「光学ディスク」単独では商取引の対象にはならない。したがって、「光学ディスク」単体は商標法上の「商品」には該当しない。「光学ディスク」単独で販売されている事実があるのならば、請求人は被請求人にその証拠の提出を求める。
ところで、本件商標は、欧文字の「CRYPTOSHELL」とその下段に「クリプトシェル」なるカタカナを表示してなるものである。しかるに、乙第1号証ないし乙第4号証には、カタカナの「クリプトシェル」が使用されている事実は一切ない。ー商標ー出願の原則(第6条1項)により商標登録されたのであるから、欧文字とカタカナが一体となって一つの登録商標というべきであるが、欧文字の「CRYPTOSHELL」と思しき文字が表示されているだけでは、登録商標の使用に該当しないことは明白である。商標登録はカタカナ併記で受けておき、使用の際にはカタカナを付記しないで「登録商標の使用」と主張しているのは失当である。
(2)乙第2号証は、被請求人発行の納品書であるが、品名の欄には「CryptoShell」、「Secure Shield」の文字と型番の表示しかないので、どの商品が納品されたのか不明である。請求人は、被請求人に対し、「光学ディスク」が顧客に納品されたことを示す新たな証拠の提出を求める。
(3)乙第3号証は、リーフレットであるが、「光学ディスク」に本件商標が使用されている事実は全くない。表面下部には「USBトークン」の写真、裏面は「SecureEntry」というセキュリティーシステムに関するものだけである。
また、裏面の「本人認証」の部分において、「USBトークン」の写真近傍に「CryptoShell」と思しき文字が付されていることから、「CryptoShell」と思しき文字は、「USBトークン」の出所識別標識として認識されるものである。
(4)乙第4号証は、乙第3号証を作成する際の見積書であるが、その「件名」には、「SecureEntry PR用チラシ」との記載のみであることから、乙第3号証のリーフレットは本件商標に関するものではなく、「SecureEntry」というセキュリティーシステムの広告用と見るのが妥当である。よって、これも証拠とはなりえない。
(5)被請求人は、本答弁書の提出日である平成20年4月1日付で新たな商標登録出願を行っている(商願2008一024930)。商標は、「CryptoShell」、指定商品は、本件商標と同じ「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」である。被請求人が今回出願した商標登録出願に係る商標は、被請求人が本答弁書で提出した乙第1号証において「使用している」と表明した商標と同じデザインである。
何故、被請求人は新たな商標登録出願を行ったのか。本件商標は、欧文字とカタカナの二段併記から成るものであるのに対し、実際に使用しているものは、欧文字をデザイン化したものだけであるので、「登録商標の使用」には該当しないと判断される可能性を考慮したためであろう。自ら、本件商標を使用していないことを自白したようなものである。
以上により、本件商標は取り消し請求に係る指定商品のいずれにも使用された事実はない。また、その不使用についての正当理由も明らかにされていない。よって、本件商標は、請求に係る指定商品の全てについて取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
1 答弁の理由
本件商標は請求人が不使用を主張する指定商品について、本件商標の商標権者たる被請求人により使用されているものである。以下、その事実について説明をする。
(1)商標の使用の事実
(ア)被請求人は、添付する「登録商標の使用説明書」の事実のとおり、本件審判の請求の登録(平成20年1月23日)前三年以内に日本国内において、本件審判請求に係る本件商標の指定商品中「光学ディスク」について、本件商標の使用をしている。
(イ)乙第1号証についての説明
乙第1号証は、被請求人が販売している商品の写真である。当該商品は、「セキュリティシステムに関する光学ディスク」及び「暗号化のための物理乱数生成装置内蔵USBトークン」が共に販売されていることを証するものである。
当該「セキュリティシステムに関する光学ディスク」には、本件商標の上段部「CRYPTOSHELL」の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であって、下段部の片仮名文字「クリプトシェル」をローマ字の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標「CryptoShell」(以下「本件使用商標1」)が付されている。
(ウ)乙第2号証についての説明
乙第2号証は、乙第1号証を販売していることを証明するための取引書類(納品書、平成18年12月7日付け)である。
当該取引書類には、本件使用商標1をゴシック体で表記した「Cryptoshell」(以下「本件使用商標2」)が付されている。
(エ)乙第3号証についての説明
乙第3号証は、被請求人の業務にかかるセキュリティシステムの広告のために頒布されている広告書類である。
当該広告書類には、乙第1号証の「セキュリティシステムに関する光学ディスク」と共に販売されている本件使用商標1を付した「暗号化のための物理乱数生成装置内蔵USBトークン」の使用方法を説明する内容が記載されている。
(オ)乙第4号証についての説明
乙第4号証は、乙第3号証を印刷会社へ発注する際に、印刷会社より提出された取引書類(見積書、平成18年11月21日付け)である。
(3)以上申し述べたように、被請求人は、本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において、本件審判請求に係る本件商標の指定商品中「光学ディスク」について、本件商標の使用(本件使用商標1及び2)をしているため、請求人の主張には理由がなく、本件商標の登録には取消理由がないものである。

2 平成18年11月21日付け答弁書
(1)請求人は、乙第1号証における「光学ディスク」に表示されている文字のうち、商品の出所識別機能を発揮しているのは「SecureEntry」の文字のみであると主張するが、この主張は何ら根拠のない主張であり、失当である。
被請求人が提出した乙第3号証にあるように「SecureEntry」の文字は、被請求人が販売等するセキュリティー関連商品に使用される総称(「ファミリーネーム」)のようなものであり、さらにこれらセキュリティー関連商品の細分化したいわゆるブランド名(「ペットネーム」)として本件商標が使用されているものである。
当該「光学ディスク」に表示された「Cryptoshell」の文字は、「SecureEntry」の文字等の他の文字とは全く別の書体、太さで分離して表示されているものであり、需要者はこれに接した際に独立した商標として明確に認識するものであり、当該「Cryptoshell」の文字が出所識別機能を有することは明らかである。
(2)請求人は、「光学ディスク」は「USBトークン」の存在を前提とした補助的商品であり、「光学ディスク」単独では商取引の対象とならず、商標法上の「商品」に該当しない旨を主張するが、この主張は失当である。
たしかに、被請求人が販売する商品「光学ディスク」と「USBトークン」は、そのセキュリティーシステムの機能上それぞれが相補的に関連するものであり、それぞれ一方のみだけではその機能を発揮することが出来ない。このため、通常は両商品はセットで販売されるものである。しかし、すでに一方の商品を有している需要者は、もう一方の商品を単独で購入するものである。
本件商品に関するセキュリティーシステムは、ライセンス方式を採用しているものであるため、例えば、当該システム導入時に購入したライセンスに追加してさらにライセンスを購入する場合には、当該「光学ディスク」が単独で販売されることになる。また、使用するコンピュータのOS(オペレーティングシステム)が変更された場合には(例えば、WindowsXPからWindowsVistaへの変更)、当該OSに対応したプログラムが記憶された「光学ディスク」が「USBトークン」とは別途独立して販売されることになる。
被請求人は、商標「Cryptoshell」が使用され、当該「光学ディスク」が単独で販売された事実の証拠として取引書類(乙第5号証)を提出する。
(3)請求人は、本件商標が欧文字「CRYPTOSHELL」と片仮名文字「クリプトシェル」の二段併記の構成からなるところ、片仮名文字「クリプトシェル」を使用していないため、「登録商標の使用」には当たらない旨を主張しているが、これは失当である。
特許庁発行の商標審判便覧53-01「登録商標の不使用による取消審判」によれば、「登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一にするときに、その一方の使用」は社会通念上同一な商標の使用と認められる。また、「ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用」及び「平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用」は登録商標の使用と認められる。すなわち、当該「光学ディスク」に表示される「Cryptoshell」は、審判便覧に定める登録商標の使用に該当する。
よって、上記表示「Cryptoshell」は、本件商標との関係において商標法第50条第1項に定める「社会通念上同一と認められる商標」であり、被請求人が本件審判請求に係る指定商品中「光学ディスク」について本件商標を使用しているものである。
(4)請求人は、甲第3号証を提出し、被請求人が行った新たな出願をもって本件商標を被請求人が使用していないことを自白しているようなものだと主張するが、これは全くの誤認である。
当該新たな出願は、被請求人が本件商標をこれまでも大事に使用し続けていることから、より一層の厚い保護とすることを望み出願を行ったものである。このような出願を行い、自社ブランドについての権利強化をすることは一般的に行われているものであり、請求人が推察する事情とは一切関係のないものである。
(5)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において、本件審判請求に係る本件商標の指定商品中「光学ディスク」について、本件商標の使用をしているため、請求人の主張には理由がなく、本件商標の登録には取消理由がないものである。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠についてみるに、乙第1号証は、「光学ディスク」と「暗号化のための物理乱数生成装置内蔵USBトークン」とがセットにされているパッケージと認められるところ、該「光学ディスク」には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されているとしても、その製造年月日の表示はなく、また、「USBトークン」の存在を前提とせずに、独立して商取引の対象となり得る、いわゆる「商標法上の商品」といえるものであるか否か、確認することができない。
乙第2号証は、平成18年12月7日付けの納品書と認められるところ、該納品書の品名欄には、「Cryptoshell」及び「Secure Shield」等の文字が表示されているが、それらが上記「光学ディスク」等であるとする何らの裏付けも示されていないばかりでなく、発注者がこれらの商品を実際に受領したことを裏付ける書面の提出もないから、これをもって、乙第1号証の「光学ディスク」等を販売していることを証明するための取引書類(納品書)であるとは、直ちに認めることができない。
乙第3号証及び乙第4号証は、上記「USBメモリ」に関する広告書類及び平成18年11月21日付けの見積書と認められるところ、該広告書類は、「USBメモリ」に関するものであって、本件商標が「光学ディスク」に使用されていることについての記載は一切ない。
また、該見積書は、上記したとおり、「光学ディスク」に関する記載がされていない乙第3号証の広告書類に関する、株式会社カントーから被請求人に宛てた「Secure Entry PR用チラシ(改定版)」を件名とする見積書であって、これをもって、本件商標が「光学ディスク」に使用されていることを証明するための取引書類とは認めることができない。
乙第5号証は、平成18年6月5日付けの納品書と認められるところ、該納品書の品名欄には、「Cryptoshell I/Fモジュール」及び「Cryptoshell AccesssModule CD-R」の文字が表示されているが、型番欄には、「*」の記載のみで具体的型番の記載がなく、当該品名欄に記載の文字に対応する商品が、乙第1号証の「光学ディスク」であるとする何らの裏付けも示されていないばかりか、発注者がこれらの商品を実際に受領したことを裏付ける書面の提出もないから、これをもって、被請求人が主張する如く、「光学ディスク」を単独で販売していることを証明するための取引書類(納品書)であるとは直ちに認めることができない。

2 以上によれば、「光学ディスク」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されていたとしても、該「光学ディスク」についての製造年月日が確認することができず、また、商品の納品日が確認できたとしも、該商品が乙第1号証で記載された「光学ディスク」についてのものであることが認められないばかりでなく、該「光学ディスク」が、「USBメモリ」の存在を前提としない、独立して商取引の対象となり得る、いわゆる「商標法上の商品」とも認められない。
してみれば、被請求人が主張するように、本件商標を取消の請求に係る指定商品中の「コンピュータプログラムを記憶させた光学ディスク」について使用しているとは認められないものである。
また、本件商標の指定商品中の取消請求に係る商品の全てについて、本件商標の使用を窺わせる他の主張及び立証はない。

3 被請求人の主張について
被請求人は、「光学ディスク」が、単独で商取引の対象となり、「商標法上の商品」に該当する旨を、例を挙げて主張している。
しかしながら、被請求人は、「販売する商品『光学ディスク』と『USBトークン』が、そのセキュリティーシステムの機能上それぞれが相補的に関連するものであり、それぞれ一方のみだけではその機能を発揮することが出来ない」ことを認めている。
そうとすれば、「光学ディスク」が、単独で販売されていることがあるとしても、「光学ディスク」のみではその機能を発揮しない、すなわち、「USBメモリ」の存在を前提として、はじめて「光学ディスク」の機能を発揮するという点において、「光学ディスク」は、「USBメモリ」の存在から独立して商取引の対象となるとはいえず、「商標法上の商品」に該当しないから、請求人の主張は採用できない。

4 まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定商品中の取消請求に係る商品について使用している事実が認められず、かつ、本件商標の不使用について商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかに正当な理由があるとも認められないものである。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る「電気通信機械器具,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,磁気ディスク用シールドケース,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用静電複写機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,電子式卓上計算機,ハードディスクユニット,ワードプロセッサ,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),携帯電話用コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを記憶させたフロッピーディスク、コンピュータプログラムを記憶させたディスケット、コンピュータプログラムを記憶させた磁気カード、コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク、コンピュータプログラムを記憶させた磁気テープ、コンピュータプログラムを記憶させた磁気ドラム、コンピュータプログラムを記憶させた光学ディスク」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-10-29 
結審通知日 2008-11-05 
審決日 2008-11-19 
出願番号 商願2001-57209(T2001-57209) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
佐藤 達夫
登録日 2002-07-26 
登録番号 商標登録第4589740号(T4589740) 
商標の称呼 クリプトシェル 
代理人 国立 久 
代理人 安田 幹雄 
代理人 小林 浩 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 水田 利裕 
代理人 江幡 奈歩 
代理人 堀家 和博 
代理人 安田 敏雄 
代理人 片山 英二 

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