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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z09
管理番号 1190894 
審判番号 取消2007-300848 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-07-05 
確定日 2009-01-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4280738号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4280738号商標に係る指定商品中の第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4280738号商標(以下「本件商標」という。)は、「SKYSTREAM」の文字を標準文字により表してなり、平成9年10月17日に登録出願、第9類「総合デジタル通信網用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,その他の総合デジタル通信用電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,犬笛」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品のうち「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人が提出している書類からは、本件商標が、ア.本件審判の請求に係る指定商品(「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」)のいずれかについて、イ.商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、ウ.日本国内において、エ.本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)を、オ.本件審判の請求の登録前3年以内に、使用していることは証明されていない。
そして、被請求人が主張の根拠として提出している乙第1号証ないし同第5号証は、すべて英語(外国語)により記載されているが、被請求人には同書面の日本語翻訳文を提出する義務がある。請求人としては、同義務に反し日本語翻訳文が提出されていない上記各号証は、証拠として用いられないものと思料する。
なお、被請求人が上記の各号証に係る日本語翻訳文を提出した場合には、同翻訳文の正確性及び本件商標の使用証拠として十分か否かにつき、請求人は、弁駁する所存である。
ア.本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについて使用されていることについて
(ア)被請求人は、注文書(乙第2号証)に、「”Encoder Systems”、”Encoder Plus”、”Dolby Software”、”Analog Audio Cable”、”Submodule”等の音響又は音声に関連する電気通信機械器具、電子応用機械器具又電線及びケーブルといった商品の範疇に属する製品並びにそれらの部品・付属品が列挙されている。」、「これらの製品には、ACアダプター、コネクター(接続器)、蓄電器、端子といった、本体に付随して用いられる電気に関連する様々な部品・パーツ類の製品が含まれている」と述べている。
上記主張に基づき、被請求人は、ACアダプター、コネクター(接続器)、蓄電器、端子等の第9類「配電用又は制御用の機械器具」の範疇に属する商品が、日本に輸入されていることは明らかと主張している。
しかし、上記被請求人の主張は認められない。以下、その理由を述べる。
1)”Encoder Systems”、”Encoder Plus”、”Dolby Software”、”Analog Audio Cable”、”Submodule”等の性質について
被請求人は、上記商品は、「音響又は音声に関連する電気通信機械器具」、「電子応用機械器具」又は「電線及びケーブル」の範疇に属する製品と述べているが、乙第2号証からは、上記商品の性質を知ることはできない。また、上記英語による商品名から、それらの商品の内容は一義的に特定されない。
したがって、上記商品名(英語表記)から、その性質が当然確定するという被請求人の主張は到底認められない。
2)“Encoder Systems”等の本体商品に付随商品が含まれるという主張について
被請求人は、“Encoder Systems”等の製品には、本体に付随して用いられる商品が当然含まれている旨述べている。
しかし、乙第2号証からは、本体製品に被請求人が主張する付随品(ACアダプター等)が含まれるか否か明らかでない。
また、現実の商取引に照らしても、被請求人の主張は認められない。ACアダプターが不可欠な製品において、ACアダプターが別売になっている場合も見られる(甲第2号証)。
3)”Power supply”、”Panel”、”Encoder Plus”、”Digital Audio Cable”、”Analog Audio Cable”、”Submodule”、”transceiver”等の性質について
被請求人は、上記商品は、「配電用又は制御用の機械器具」、「電気通信機械器具」、「電子応用機械器具」又は「電線及びケーブル」といった商品の範疇に属する製品並びにそれらの部品・附属品と述べているが、乙第4号証からは、上記商品の性質を知ることができない。また、上記英語による商品名から、それらの商品の内容は一義的に特定されない。
したがって、上記商品名(英語表記)から、その性質が当然確定するという被請求人の主張は到底認められない。
4)”Power supply”等の本体商品に付随商品が含まれるという主張について
被請求人は、”Power supply”等の製品には、本体に付随して用いられる商品が当然含まれている旨述べている。
しかし、乙第4号証からは、本体製品に被請求人が主張する付随品(ACアダプター等)が含まれるか否か明らかでない。
また、現実の商取引に照らしても、被請求人の主張は認められない。ACアダプターが不可欠な製品において、ACアダプターが別売になっている場合も見られる(甲第2号証)。
イ.商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用していることについて
(ア)被請求人は、本件商標が株式会社ソリトンシステムズ(通常使用権者)により使用されている旨を主張している。
しかし、乙第1号証は、すべて英語(外国語)により記載されているので、乙第1号証によっては、株式会社ソリトンシステムズが通常使用権者であることは証明されない。
また、乙第1号証の10頁に商標権者及び通常使用権者の署名が無い。
したがって、商標権者と通常使用権者との間で有効に契約が締結されたのか疑わしい。
(イ)被請求人は、本件商標が伊藤忠商事株式会社(通常使用権者)により使用されている旨を主張している。
しかし、乙第3号証は、すべて英語(外国語)により記載されているので、乙第3号証によっては、伊藤忠商事株式会社が通常使用権者であることは証明されない。
ウ.「日本国内において」「使用」されていることについて
(ア)被請求人は、本件商標を付した商品の注文書の発行、受注確認、製品の出荷及び請求書の発行によって、本件商標が使用されている旨主張している。
しかし、被請求人が、いかなる行為を商標の使用と捉えているのか明らかでなく、本件商標が使用されていることは証明されない。
(イ)被請求人は、「商品を外国から日本に輸入している」、「かかる取引は、最終的に日本での販売を目的として行われたものであるから、この後、当然に、伊藤忠商事株式会社はこれらの製品を日本に輸入しているものである。」と述べているので、「輸入」を商標の使用と捉えているとも考えられる。
しかし、被請求人が輸入していると主張する商品が現実に日本に輸入されたのであれば、関税の納付を証明する書面等を提出できるはずであるが、かかる書面が一切提出されていないから、上記商品が日本に輸入されたという被請求人の上記主張は疑わしい。
また、被請求人は、本件商標が日本国で譲渡、引き渡し等されている事実を証明していない。
以上より、本件商標が「日本国内において」「使用」されていることは証明されない。
エ.本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)が使用されていることについて
(ア)被請求人は、本件商標を付した商品の注文書の発行、受注確認、製品の出荷及び請求書の発行を根拠に(乙第2号証)、また、商品購入の際の書類(乙第5号証)により、「本件商標」が使用されていると主張している。
しかし、乙第2号証及び乙第5号証は、すべて英語(外国語)により記載されているので、乙第2号証及び乙第5号証によっては、本件商標が「使用」されていることは証明されない。
(イ)被請求人は、乙第2号証及び乙第5号証の書面に記載されている商品には本件商標が付されていることを当然の如く述べているが、被請求人の提出した書面からは、取引商品にどのような商標が付されているのか全く不明である。
したがって、商品に「本件商標」が付されているという被請求人の主張は認められない。
(ウ)コネクター(接続器)に付されている商標について
被請求人は、乙第4号証の4によって、本件商標が使用されていることを証明する意図であると思料する。
しかし、乙第4号証の4に記載されている商標(別掲に示すとおりの商標、以下、これを「使用商標」という。)は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。本件商標は、欧文字「SKYSTREAM」を標準文字にて書してなるものである(甲第1号証)。他方、使用商標は、欧文字「SKYSTREAM」、欧文字「NETWORKS」及びデザイン化された欧文字「S」から構成されており、当該商標は、本件商標に含まれていない文字を含んでおり、外観、称呼及び観念において、本件商標とは全く異なっている。
したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とは到底認められないので、乙第4号証の4によっては、本件商標が使用されていることは証明されない。
なお、被請求人は、乙第4号証の4に記載されている商品を「コネクター(接続器)」と称しているが、同商品が「コネクター(接続器)」であることは、明らかでない。
オ.本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていることについて
被請求人は、乙第2号証及び乙第4号証によって、本件商標が本件期間内に使用されていることを証明しようとしたものと思料する。
しかし、乙第2号証及び乙第4号証は、すべて英語(外国語)により記載されているので、乙第2号証及び乙第4号証によっては、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていることは証明されない。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標が、その通常使用権者によって、請求に係る商品のうち、「配電用又は制御用の機械器具」について、日本国内において、継続して使用されているものであるから、その詳細について述べる。
(2)被請求人の提出に係る、「Value Added Reseller Agreement(付加価値商品再販売契約書)」から明らかなように、被請求人は、日本国東京都新宿区に事業拠点を置く、株式会社ソリトンシステムズとの間で、本件商標を付したデジタル放送網に係る製品を、株式会社ソリントンシステムズが日本国内において最終消費者に対して販売することを許諾する契約を2005年9月1日付けで締結している(乙第1号証)。すなわち、株式会社ソリントンシステムズは、本件商標に係る商標権について、被請求人の通常使用権者であるということができるものである。
そこで、被請求人の提出に係る注文書は、上記契約に基づき、本件商標を付した種々の製品を日本国内で販売するため、2005年11月18日付けで株式会社ソリントンシステムズから被請求人宛てに発行したものである(乙第2号証の1)。そして、この注文書に基づいて、被請求人は、受注確認を行った上で(乙第2号証の2)、製品を株式会社ソリントンシステムズに出荷している(乙第2号証の3)。そして、製品が株式会社ソリントンシステムズに引き渡された後、被請求人は株式会社ソリントンシステムズ宛に、2005年12月19日付けで請求書を発行しているものである(乙第2号証の4)。
この注文書によれば、”Encoder Systems”、”Encoder Plus”、”Dolby Software”、”Analog Audio Cable”、”Submodule”等、音響又は音声に関連する電気通信機械器具、電子応用機械器具又は電線及びケーブルといった商品の範疇に属する製品並びにそれらの部品・附属品が列挙されている。 そして、これらの製品には、当然ながら、ACアダプター、コネクター(接続器)、蓄電器、端子といった、本体に付随して用いられる電気に関連する様々な部品・パーツ類の製品が含まれているものである。
これらに徴すれば、株式会社ソリントンシステムズが、ACアダプター、コネクター(接続器)、蓄電器、端子等の第9類「配電用又は制御用の機械器具」の範疇に属する商品を外国から日本に輸入している、すなわち、通常使用権者が、「配電用又は制御用の機械器具」について本件商標を使用していることは明らかである。
(3)また、被請求人の提出に係る、「BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT(業務提携契約)」から明らかなように、被請求人は、日本国東京都港区に東京本社を置く、伊藤忠商事株式会社との間で、本件商標を付した被請求人の製品、すなわち、ネットワークインフラに係るコンピュータハードウェア及びソフトウェアを、伊藤忠商事株式会社が日本の電気通信及び放送業界に対して販売することについて協力する旨の契約を2002年6月1日付けで締結している(乙第3号証)。すなわち、伊藤忠商事株式会社は、本件商標に係る商標権について、被請求人の通常使用権者であるということができるものである。
そこで、上記契約に基づき、まず、伊藤忠商事株式会社のアメリカ法人である、伊藤忠テクノロジーインコーポレーテッドが、被請求人から本件商標を付した製品を購入し、これを、伊藤忠商事株式会社が日本国内での販売のため、日本に輸入し、販売しているものである。被請求人の提出に係る見積書(乙第4号証の1)、梱包票(乙第4号証の2)、注文書(乙第4号証の3)は、それらの契約に基づく取引の一に係る一連の書類である。なお、乙第4号証の4は、それら取引された製品の一部、コネクター(接続器)の写真である。
これらの書類によれば、”Power supply(電源装置)”、”Panel”、”Encoder Plus”、”Digital Audio Cable”、”Analog Audio Cable”、”Submodule”、”transceiver”等、配電用又は制御用の機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具又は電線及びケーブルといった商品の範疇に属する製品並びにそれらの部品・附属品が列挙されている。
そして、これらの製品には、当然ながら、ACアダプター、コネクター(接続器)、蓄電器、端子といった、本体に付随して用いられる電気に関連する様々な部品・パーツ類の製品が含まれているものである。
これらに徴すれば、伊藤忠商事株式会社が、電源装置をはじめとして、ACアダプター、コネクター(接続器)、蓄電器、端子等の第9類「配電用又は制御用の機械器具」の範疇に属する商品を外国から日本に輸入している、すなわち、被請求人の通常使用権者が、「配電用又は制御用の機械器具」について本件商標を使用していることは明らかである。
伊藤忠商事株式会社は、この他にも、同様の取引を継続的に行っており、被請求人の提出にかかる乙第5号証の1ないし同第5号証の9は、そのうちの一部、すなわち、2004年12月から2005年12月にかけて関係会社が被請求人から、上述の製品を購入した際の一連の証拠書類群である。かかる取引は、最終的に日本での販売を目的として行われたものであるから、この後、当然に、伊藤忠商事株式会社はこれらの製品を日本に輸入しているものである。
したがって、被請求人の通常使用権者が、「配電用又は制御用の機械器具」についての本件商標の使用を継続的に行っていることも、また明らかなものである。
(4)以上、乙各号証を総合的に勘案すれば、被請求人の通常使用権者である株式会社ソリントンシステムズ及び伊藤忠商事株式会社によって、本件商標は、製品「電源装置、ACアダプター、コネクター(接続器)、蓄電器、端子」について、日本国内において使用され続けているものと認めるを相当とするところであるから、本件商標は、本件期間内に、日本国内において、請求人の請求に係る商品のうち、「配電用又は制御用の機械器具」の範疇に属する商品について、上記通常使用権者によって使用されているといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づいて、その登録を取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
(1)商標法第50条第1項に基づき、商標登録の取消審判が請求された場合には、被請求人は、取消請求に係る指定商品について、本件期間内における当該登録商標の使用の事実を証明するか、あるいは、不使用の場合には、正当な理由のあることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないものである(法第50条第2項)。
(2)そして、外国語で作成された文書を書証とする場合には、その文書の訳文の添付が必要である(商標法施行規則第22条第8項で準用する特許法施行規則第61条)ところ、被請求人の提出に係る乙各号証は、英語で表された文書であるが、その文書の訳文は添付されていない。
これに対し、当審判体は、平成20年5月15日付審尋書により、被請求人に、上記文書の訳文を提出するよう求めたが、被請求人からは何の回答もない。
(3)本件商標は「SKYSTREAM」の文字からなるものであるところ、本件商標の使用を示すとして提出された乙第4号証ないし同第5号証(枝番を含む。)には、乙第4号証の1を除き、別掲に示す使用商標が表示されている。
しかして、上記の使用商標は、「SKYSTREAM」と「NETWORKS」との文字が「S」をデザイン化したと思しき図形を介して一体的に纏まりよく構成されており、当該文字部分は、被請求人の名称の略称に相応したものである上に、これに相応した「スカイストリームネットワーク」の称呼も、一連に称呼し得るものであることから、全体として一の商標が表示されたものとみるのが相当であり、「SKYSTREAM」のみが独立して機能する商標とは認めがたいものである。
したがって、これらは、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められないものである。
乙第4号証の1には、別掲の使用商標中の図形と同様の図形とともに、「Skystream」の文字が表示されており、当該「Skystream」は、本件商標とは構成欧文字を同じにし、称呼も共通にするものであり、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
しかし、被請求人から伊藤忠テクノロジーインコーポレーテッド宛の見積書とされる書類においては、その対象となった商品が如何なる物であるのか明確とはいえない。すなわち、”Power supply”、”Panel”、”Encoder Plus”、”Digital Audio Cable”、”Analog Audio Cable”、”Submodule”、”transceiver”等の記載をもって、取消請求に係る指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具」に属すべき商品が明らかに含まれるとは断じ得ない。
さらに、当該書類には、平成17年11月18日付の記載が認められるが、米国において伊藤忠テクノロジーインコーポレーテッドと被請求人の間で取引があったとして、その商品が輸入され、我が国において、本件期間内に、現に取引の対象となったものであるか否かも定かでない。
これに対し、当審判体は、平成20年5月15日付審尋書により、被請求人に、乙第4号証の1を除く第4号証ないし同第5号証に表示された商標の使用状況、乙第4号証の1に表示された商標の使用に係る商品の内容及び当該商品の我が国における使用状況等を明らかにするための釈明と書類の提出を求めたが、被請求人からは何の回答もない。
また、被請求人が株式会社ソリントンシステムズ及び伊藤忠商事株式会社に対して、本件商標の使用を許諾した旨の主張も、提出に係る乙号証から明確であるとすることはできないといわざるを得ない。
(4)以上からすれば、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものがあるとしても、その商標の使用に係る商品、使用の時期及び使用場所については明らかでないといわざるを得ないから、被請求人提出の証拠によっては、本件期間内における本件商標の使用を証明したと認めることができない。
他に、本件商標が、本件期間内において、取消請求に係る指定商品について使用をされたとすべき証拠はなく、不使用についての正当理由に係る主張及び立証はない。
(5)したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、その登録の取消しを免れないものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 使用商標





審理終結日 2008-08-11 
結審通知日 2008-08-15 
審決日 2008-08-28 
出願番号 商願平9-168858 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 義三橋本 浩子富田 領一郎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
久我 敬史
登録日 1999-06-04 
登録番号 商標登録第4280738号(T4280738) 
商標の称呼 スカイストリーム 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮城 和浩 
代理人 宮嶋 学 
代理人 塩谷 信 

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