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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16 |
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管理番号 | 1190885 |
審判番号 | 不服2008-12138 |
総通号数 | 110 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-05-13 |
確定日 | 2009-02-02 |
事件の表示 | 商願2007- 33321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「OSS/NOA」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年11月5日付けの手続補正書により、第16類「包装用プラスチックフィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製幼児用おしめ,印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1792217号商標は、「ノア」の片仮名文字と「NOA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和56年12月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成17年8月3日に第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。 (2)登録第2606151号商標は、「NOA」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年1月29日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録され、その後、平成16年1月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成16年5月12日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。 (3)登録第2706541号商標は、「オス」の片仮名文字と「OSS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年6月8日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年4月28日に設定登録され、その後、平成16年12月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成17年9月28日に第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。 (4)登録第4044999号商標は、「OSS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録され、その後、平成19年9月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (5)登録第4045001号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録され、その後、平成19年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (6)登録第4773660号商標は、「O.S.S」の文字を標準文字で表してなり、平成15年8月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月28日に設定登録されたものである。 (7)登録第4780632号商標は、「NOAH」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月14日に登録出願された商願2002-49481号を原出願として、分割出願された商願2003-25403号に係る商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成15年10月8日登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「OSS/NOA」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書同大にて外観上まとまりよく一体的に構成されており、前半の「OSS」の文字と後半の「NOA」の文字においては、直ちに特定の意味合いを理解させるものでもなく、両文字部分に特に軽重の差を見出すことはできないものである。 そして、本願商標の構成文字に相応して生ずる「オーエスエスエヌオーエイ」の称呼も、澱なく一連に称呼できるものであり、構成中の「OSS」若しくは「NOA」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、本願商標から、「オーエスエス」あるいは「エヌオーエイ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標が各引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
<別掲> 登録第4045001号商標 |
審決日 | 2009-01-20 |
出願番号 | 商願2007-33321(T2007-33321) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
赤星 直昭 井出 英一郎 |
商標の称呼 | オオエスエスノア、オオエスエス、ノア、エヌオオエイ |
代理人 | 小谷 悦司 |
代理人 | 川瀬 幹夫 |