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審決分類 審判 査定不服  審決却下 X35
管理番号 1190883 
審判番号 不服2008-26976 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-06 
確定日 2009-01-05 
事件の表示 商願2007- 67398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。
理由 本願に対して平成20年8月29日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成20年8月30日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から30日以内である平成20年9月29日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成20年10月6日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-11-11 
出願番号 商願2007-67398(T2007-67398) 
審決分類 T 1 8・ 03- X (X35)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 原田 信彦今田 三男 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
小川 きみえ
商標の称呼 ミセススマート、スマート 

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