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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y10
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y10
管理番号 1190878 
審判番号 不服2008-17230 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-07-04 
確定日 2009-01-08 
事件の表示 商願2007- 14092拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バイレックス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品とし、平成19年2月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第498553号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PYREX」の欧文字を横書きしてなり、昭和31年1月6日登録出願、第18類「理化学、測定、写真、教育用の器械器具、算数器及眼鏡」を指定商品として、同32年3月24日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「写真器械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同60年12月24日にその確定の登録がされ、さらに、平成19年11月28日に指定商品を第9類「理化学機械器具(模型及び標本を除く。),光学機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,測定機械器具(天文用のものを除く。),製図器,博物標本,双眼鏡,天眼鏡,眼鏡,算数器」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第612368号商標(以下「引用商標2」という。)は、「パイレックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和35年12月17日登録出願、第1類「薬剤、及びその他本類に属する商品」を指定商品として、同38年5月15日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ、同63年11月28日にその確定の登録がされ、さらに、平成16年8月25日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1570652号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Pilex」の欧文字と「パイレックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和54年4月14日登録出願、第17類「タオル、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年2月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年6月18日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第1738178号商標(以下「引用商標4」という。)は、「パイレックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年6月19日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年3月22日に指定商品を第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第2001259号商標(以下「引用商標5」という。)は、「パイレックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年6月19日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年11月7日に指定商品を第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2、引用商標3及び引用商標4(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「バイレックス」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「バイレックス」の称呼を生ずるものであり、また、これよりは直ちに特定の観念を生じさせないものである。
他方、引用商標は、「パイレックス」又は「Pilex」と「パイレックス」の文字からなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「パイレックス」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標は、いずれも特定の観念を生じさせないものである。
そこで、本願商標から生ずる「バイレックス」の称呼と、引用商標から生ずる「パイレックス」の称呼とを比較するに、これらは共に促音を含む6音からなるところ、6音中、第2音以降の「イレックス」の5音を共通にし、語頭における「バ」と「パ」の音に差異を有するにすぎないものである。
そして、この差異音である「バ」と「パ」は、「バ」の音が、両唇を合わせて破裂させる有声子音「b」と母音「a」との結合した音であるのに対して、「パ」の音が、両唇を合わせて破裂させる無声子音「p」と母音「a」との結合した音であることから、両者は子音において、有声子音「b」と無声子音「p」という相違があるのみで、いずれも両唇を合わせた破裂音であり、母音「ア(a)」を共通する「ハ」の濁音と半濁音という近似した音の関係にあり、しかも、促音を伴う中間の「レッ」の音の部分が比較的強く発音されることも併せ考慮すれば、たとえ、称呼を識別する上で重要な要素を占めることが多い語頭音といえども、その差異がこれらの称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえないから、これらを一連に称呼するときは、全体として、語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
次に、本願商標と引用商標2及び引用商標4との外観について比較するに、これらは、いずれも片仮名文字のみからなるものであり、語頭の「バ」と「パ」の1文字が相違するにすぎず、他の構成文字の全てを共通にするものであるから、時と所を異にして離隔的に観察するときは、これらの商標が、いずれも特定の観念を有するものではないため、その配列文字について特段の注意を払うことが少ないこと及びこれらの商標が前記したとおり、称呼において近似することも併せ考慮すると、外観上も、近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定し難い。
してみれば、本願商標と引用商標2及び引用商標4とは、観念において比較することができないとしても、称呼及び外観において相紛らわしいものであり、また、本願商標と引用商標3とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛らわしいものであるから、それぞれ互いに類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、語頭において「バ」と「パ」の称呼上の相違のみで併存している過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が挙げる登録例は、対比する商標の構成態様等が本願商標とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の併存している登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-11-11 
結審通知日 2008-11-12 
審決日 2008-11-27 
出願番号 商願2007-14092(T2007-14092) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Y10)
T 1 8・ 262- Z (Y10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田村 正明
安達 輝幸
商標の称呼 バイレックス 
代理人 齋藤 晴男 

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