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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y20
管理番号 1190860 
審判番号 取消2007-301269 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-10-02 
確定日 2009-01-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4744143号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4744143号商標(以下「本件商標」という。)は、「DAKS」の文字を横書きしてなり、平成15年7月29日に登録出願、第20類「愛玩動物用ベッド,愛玩動物用クッション,愛玩動物用マット,犬小屋,小鳥用巣箱,個人的に使用されるプラスチック製・木製又は竹製の愛玩動物の運搬に使用する籠状の容器(搬送用のものを除く。),愛玩動物用葬祭用具,その他の葬祭用具,海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」並びに第18類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月30日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中、第20類『クッション,座布団,まくら,マットレス,寝台』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、上記の指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者により使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人と通常使用権者等の関係について
本件商標は、日本国内おいて、被請求人の親会社である三共生興株式会社(以下「三共生興」という。)をマスターライセンシーとし、三共生興及び三共生興リビング株式会社(以下「三共生興リビング」という。)を含むそのサブライセンシーが、その指定商品について使用することを目的として、被請求人が出願し、その登録が認められたものである。
三共生興は、1969年に被請求人よりDAKSブランドの婦人服の輸入を開始し、1971年に被請求人とライセンス契約を締結した。そして、1991年に三共生興は被請求人を買収して現在に至っている。なお、通常使用権者である三共生興リビングは、リビング関連のDAKS商品を取り扱っていた三共生興の一部署が、2002年4月に分社独立したものである。
(2)使用の事実
ア 本件商標は、本件請求に係る指定商品中の「クッション」について使用されている。
(ア)乙第1号証の1ないし4に示す商品は、品番「D67040」のクッションである。該商品に付けられたタグには、その表面に商標「DAKS」が表示されている(乙第1号証の2)。また、タグ裏面には、上部に商標「DAKS」が表示され、その下方に当該商品が品番「D67040」のクッションであることが明示され、最下部に三共生興リビングが表示され、その上方に本商品がダックス・シンプソン社(被請求人)と技術提携して製造されたものであることが示されている(乙第1号証の3及び4)。
(イ)乙第2号証の1ないし5に示す商品は、品番「DI2235」のクッションである。該商品に付けられたタグには、そのタグ表面に「DAKS」の文字を含む商標が示され、織りネームにも商標「DAKS」が表示されると共に「LISENSED BY DAKS-SIMPSON GROUP PLC」が表示されている(乙第2号証の2)。また、タグ裏面には、その上部に商標「DAKS」が表示され、その下方に当該商品が品番「DI2235」のクッションであることが明示され、最下部に三共生興リビングが表示され、その上方に本商品がダックス・シンプソン社(被請求人)と技術提携して製造されたものであることが示され、織りネームの裏面にも、三共生興リビングが表示されている(乙第2号証の3及び4)。また、品番「DI2235」の包装箱には、天板に「DAKS」の文字を含む商標が示され、その側面には、商標「DAKS」を表示したラベルが貼付されている(乙第2号証の5)。
(ウ)以上のことから、乙第1号証の1ないし4及び乙第2号証の1ないし5に示す商品は、被請求人と技術提携して製造されたクッションであり、被請求人の許諾の下に本件商標が表示された商品ということができる。
イ 三共生興リビングは、納品伝票(乙第3号証、乙第4号証)に示すように、平成19年9月25日に株式会社いよてつ高島屋に、また、平成19年10月3日に株式会社三越松山店に、上記品番「D67040」の商品を納品した。
上記の販売実績は一例であるが、三共生興リビングは、本件商標を表示した商品「クッション」を、本件審判の請求の日前に販売していたことが明らかである。
ウ 三共生興リビングは、「DAKS」商品についてカタログを発行している(乙第5号証ないし乙第8号証)。そして、乙第5号証ないし乙第7号証のカタログには、品番「DI2235」の商品が、また、乙第8号証のカタログには、品番「D67040」の商品がそれぞれ掲載されており、これらカタログの表紙及び裏表紙に商標「DAKS」が明示されると共に、1頁おきの頁下部にも商標「DAKS」が明示されている。
なお、乙第8号証のカタログは、平成19年8月8日に大光印刷株式会社が納品をし、平成19年8月31日にその費用を三共生興リビングに請求したものである(乙第9号証)。
このように、通常使用権者は、商品「クッション」について、その商品の広告に本件商標を使用していたことが明らかである。
(3)むすび
以上のように、本件商標は、本件商標の通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されていることは明らかである。

4 当審の判断
乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を総合すれば、本件商標の通常使用権者である三共生興リビングは、その業務に係る商品「クッション」に本件商標を表示したタグ及び織りネームを付し、本件審判の請求の登録(平成19年10月19日)前3年以内である平成19年9月25日及び同年10月3日に、日本国内に所在の百貨店に対し、該「クッション」を販売したこと、及び本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取引書類(クッション等のカタログ)に本件商標を表示して、広告のために頒布したことが十分に推認されるところである。そして、使用に係る商品(クッション)は、本件請求に係る指定商品中に含まれることは明らかである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品に属する商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,寝台」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-08-05 
結審通知日 2008-08-08 
審決日 2008-08-19 
出願番号 商願2003-63300(T2003-63300) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y20)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
酒井 福造
登録日 2004-01-30 
登録番号 商標登録第4744143号(T4744143) 
商標の称呼 ダックス 
代理人 藤谷 史朗 
代理人 蔦田 正人 
代理人 蔦田 璋子 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 杉村 憲司 

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