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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X0935414243
管理番号 1190846 
審判番号 不服2008-30724 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-04 
確定日 2009-01-23 
事件の表示 商願2007- 53684拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ライフタウン」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年6月11日及び同年9月12日、当審における同年12月4日及び同年12月22日付け手続補正書により、最終的に、第9類「 コンピュータネットワークを通じて行うダウンロード可能な一般生活情報に関する内容とする電子出版物,電子出版物」、第35類「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第41類「図書及び記録の供覧,電子書籍の制作,書籍の制作,フリーマーケットの企画・運営又は開催,電子メール通信を利用した電子雑誌の提供,オンラインでの電子雑誌の提供,電子出版物の提供」、第42類「気象情報の提供,デザインの考案」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正され、かつ、補正された指定商品及び指定役務について、使用の証明がされた結果、本願商標は、使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなったとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-13 
出願番号 商願2007-53684(T2007-53684) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X0935414243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子泉田 智宏 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 ライフタウン 
代理人 沢田 雅男 

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