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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X3032
管理番号 1190768 
審判番号 不服2008-19652 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-01 
確定日 2009-01-09 
事件の表示 商願2008- 852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「潤る茶」の文字を標準文字として書してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4857452号商標(以下「引用商標1」という。)は、「うるる」の標準文字よりなり、平成16年2月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4903814号商標(以下「引用商標2」という。)は、「うるる」の標準文字よりなり、平成16年11月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4966274号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年10月3日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを一括していうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「潤る茶」の文字を標準文字にて書してなるところ、その構成文字に相応して「うるおう茶」の如き観念を容易に看取させるものであり、また、これより生ずる「ウルルチャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、全体として「うるおう茶」の観念及び「ウルルチャ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標1及び引用商標2は、前記2のとおり、「うるる」の文字を標準文字にて書してなるところ、これよりは、「ウルル」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を有しないものと認められる。
また、引用商標3は、別掲のとおり、縦長長方形内に、左右に跳ね上げた3本の棒状図形を描き、その下に「Uluru」と思しき文字を配した構成よりなるところ、「Uluru」の文字部分は、「ウルル」と称され、オーストラリア大陸にあるエアーズロックの俗称と認められるものであるから、引用商標3からは、その構成中の「Uluru」の文字より、「ウルル」の称呼及び「オーストラリア大陸にあるエアーズロック」の観念を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標について比較検討するに、本願商標より生ずる「ウルルチャ」の称呼と引用商標より生ずる「ウルル」の称呼とは、構成音数において明らかな差異を有し、音感、音調を異にするものであるから、称呼上十分区別できるものである。
次に、外観についてみるに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるところ、両者は、外観において明らかな差異を有するものである。
また、観念についてみると、本願商標と引用商標1又は引用商標2とは、比較すべくもないものであり、引用商標3とは、明確な差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
登録第4966274号商標

(色彩については、原本参照)

審決日 2008-12-19 
出願番号 商願2008-852(T2008-852) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 ウルルチャ、ウルル 
代理人 小泉 勝義 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 吉武 賢次 

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