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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y07
管理番号 1190748 
審判番号 不服2008-5083 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-06 
確定日 2008-12-10 
事件の表示 商願2006- 77779拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「GSエンドレスウインチ」の文字を横書きしてなり、第7類の願書記載の商品を指定商品として平成18年8月8日登録出願され、その後、指定商品については、同19年6月11日付け手続補正書により、第7類「無端状のワイヤロープを利用したウインチ」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『GSエンドレスウインチ』の文字を書してなるところ、その構成中『GS』の文字は、商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の2字であり、また、『エンドレスウインチ』の文字は、指定商品を取り扱う業界において、『ワイヤロープの端末を、ドラムなどに固定せずに巻き付け、摩擦力によって、巻き上げ、巻下げなどができるワイヤ掛け式のウインチ』を意味する語として多数使用されている事実が認められるので、これをその指定商品に使用しても、単に『品番等がGSである前記ウインチ』であることを認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実が認められるとして、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。
1.本願指定商品を取り扱う業界において、アルファベット1文字或いは2文字を自己の業務にかかる商品の型式などを表示するための記号、符号として採択、使用されていることについて
(1)「マックスプル工業株式会社/ウインチラインナップ 手動/GM・MR・MCシリーズ」「GMシリーズ(回転式ウインチ)/[形式]GM-1型 [形式]GM-3型 [形式]GM-5型・・・」との記載(マックスプル工業株式会社のウェブページ(http://www.maxpull.co.jp/rainnatupu.htm、 http://www.maxpull.co.jp/line/GM.htm))。
(2)「トーヨーコーケン株式会社/製品情報 ベビーウインチ[TK]/TK-60シリーズ 設置がらくなエコノミータイプ 仕様 [型式]TK62 TK63」との記載(トーヨーコーケン株式会社のウェブページ(http://www.toyokoken.co.jp/products/010_TK.html))。
(3)「Hasegawa/製品情報/ハセガワ製品のご紹介/荷揚機、108頁 荷揚機用ウインチ [形式]MD-2N、MD-7T、MD-11」との記載(長谷川工業株式会社のウェブページ(http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/product/index.html))。
(4)「ONLINE SHOP ABC MAIL ORDER/家庭用ホイスト 電動式ウインチCY200KG/吊り下げ式 CY-200KG電動式ウインチElectricwinch200KG」との記載(原田産業有限会社ABC通販事業部のウェブページ(http://item.rakuten.co.jp/abc-tuhan/24014/ ))。
(5)「株式会社富士製作所/《電動ウインチ》電動シルバーウインチ/FEシリーズ《三相200V》、SXシリーズ《単相100V》、TXシリーズ《三相200V》」との記載(株式会社富士製作所のウェブページ(http://www.fujiseisakusyo.co.jp/silver/index.html))。
(6)「RYOBI/パワーツール/プロ用ツール/ウインチ WI-61C、WI-125、WI-195」との記載(リョービ株式会社のウェブページ(http://www.ryobi-group.co.jp/projects/powertools/products/category_list.php?cid=8&ckbnid=1&pf=2))。
(7)「ワールド・ワン/H.H.H.★スリーエッチ★電気・電動ホイスト 100Kg ウインチ ZS100/商品番号ZS100」との記載(株式会社ワールドネット・ワンのウェブページ(http://item.rakuten.co.jp/auc-wno/zs100/))。
(8)「4WD・SUVパーツガイド2009年度版/レスキュー&牽引/ウインチ本体・・・・電動ウインチ(LD8500)、電動ウインチ(LD8000)、電動ウインチ(LD6000)、電動ウインチ(LD4500)・・」との記載 (株式会社ぶんか社が運営する「4WD・SUVパーツガイド2009年版」のウェブページ(http://4wdsuv.auto-g.jp/cat/1/7/1_1.html))。
(9)「SUN AUTOMOBILE/PRODUCTS-製品紹介-世界で活躍する電動ウインチ/ラムゼイウインチ RAMSEY WINCH/ラムゼイウインチ商品ラインナップ/PATRIOT PROFILE SERIES/パトリオットプロファイルシリーズ REP SERIES/REPシリーズ RE SERIES/REシリーズ QM SERIES/QMシリーズ・・・・RE SERIES/RE12000R、RE8000R」との記載(株式会社サン自動車工業のウェブページ(http://www.sun-auto.co.jp/html/pro_03/ramsey_winch.html#ram03))。
(10)「The WARN Winch Line-up by TRAIL!/WARN-RVウインチ・・・=PREMIUM SERIES= XD9000 RVウインチ XD9000i RVウインチ」との記載(有限会社トレイルのウェブページ(http://www.trail.co.jp/pages/warn/warn.html))。
(11)「株式会社南星ウインテック 小型標準ウインチ[型式]R-62、KL-5、K-0、K-1A」との記載(株式会社南星ウインテックのウェブページ(http://wintech.nansei.biz/product/article24.html))。
2.「エンドレス」「ウインチ」の語について
(A)「エンドレス 1.終わりのない,無限の 2.〈鎖などが〉(端と端がつながって)輪になっている,循環の」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行 875頁)。
(B)「エンドレス 終わりが無いこと。はてしなく続くこと。」(「広辞苑 第5版」岩波書店発行 319頁)
(C)「エンドレス 無限で果てしないさま,つなぎ目なく循環するさま。」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行 175頁)
(D)「エンドレス⇒(電動ウインチの)エンドレス」(「JIS工業用語大辞典 第5版」財団法人日本規格協会発行 241頁)、「(電動ウインチの)エンドレス:ワイヤロープの端末を,ドラムなどに固定せずに巻き付け,摩擦力によって,巻上げ,巻下げ,横行などができるワイヤ掛け」(同辞典、1565頁)
(E)「ウインチ《winch》水平においた円筒状の巻き胴に取りつけた鋼索またはチェーンを巻き取って、重い物を引き寄せたりつり上げたりする機械。巻き揚げ機。」(「大辞林 第二版 新装版」株式会社三省堂発行 198頁)
(F)「ウインチ〔winch〕〔ろくろや歯車などを使って〕重い物や深い穴の中の物などを持ち上げる巻上げ機。」(「新明解国語辞典 第六版」株式会社三省堂発行 112頁)
(G)「ウィンチ 巻揚げ機。水平に設けた円筒状の胴を回転し、胴に巻いたロープまたは鎖の一端に重量物を掛けて上げ下ろしする機械の総称。」(「広辞苑 第6版」230頁)
(H)「ウインチ[winch]巻揚げ機.」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行 122頁)
(I)「ウインチ 本体後部に取り付けられた巻胴をもった装置」、「ウインチ ロープ類を巻き揚げる機械.」(「JIS工業用語大辞典 第5版」163頁)
3.「エンドレスウインチ」の語が、本願指定商品を取り扱う業界及び関連業界において商品の一種類を表す語として使用されていることについて
(a)「DAIDO WINCH/ウインチの大同重機 エンドレスウインチとは/エンドレスウインチは、主に台車の往復牽引用に使われるウインチです。・・ウインチと反転シーブとの間で台車が移動します。」、「DAIDO WINCH/ウインチの大同重機 プラント設備用ウインチ DAIDOプラント設備用ウインチは、製鉄所、電力会社、ごみ処理施設など各種プラントで大活躍しています。吊上ウインチ、吊下ウインチ、横引ウインチ、起伏ウインチ、エンドレスウインチなど 機種の多さは当社がNO.1。」との記載(株式会社大同重機製作所のウェブページ(http://www.daido-winch.jp/endless-winch.htm,http://www.daido-winch.jp/plant.htm))。
(b)「マックスプル工業株式会社 FAQ/■ウインチについて・・・Q12.往復牽引エンドレスウインチとはどのようなものですか?A12.キャプスタン式ウインチ(鼓型ドラム)は一方向にしか台車等を引張ることができませんが、当社のEMEシリーズは数本のドラム溝を持った2個のドラムを回転させることにより、往復牽引を行うことができます。」との記載(マックスプル工業株式会社のウェブページ(http://www.maxpull.co.jp/faq.htm))。
(c)「KOSHIHARA INDUSTRIES/Products 製品紹介/搬送機器および特殊機械 ベクトルインバータ式大型リフト 仕様 [積載荷重]13000Kg[巻上速度]70m/min[巻上機]75Kwエンドレスウインチ2台・・」との記載(株式会社コシハラのウェブページ(http://www.koshihara.co.jp/products/vec_2.html))。
(d)「チルコーポレーション/油圧チルホール(油圧エンドレスウインチ)■特長・エンドレスウインチのため、ワイヤロープの長さに制限がありません。[型式]TU-16H、TU-32H/チルクライマー(電動エンドレスウインチ)・エンドレスウインチのため、ワイヤロープの長さに制限がありません。」との記載(コンドーテック株式会社のウェブページ(http://www.kondotec.co.jp/pdf/cargo261.pdf))。
(e)「トーヨーコーケン株式会社 製品情報 PUC形ウインチ[PCU]/PUCシリーズ 高揚程作業に最適なエンドレスウインチ」との記載(トーヨーコーケン株式会社のウェブページ(http://www.toyokoken.co.jp/products/011_PCU.html))。
(f)「KDケーディースポーツ株式会社 GOLF RANGE CONSTRUCTION/KDタワーシステム 特長・・『ネットの風害対策も万全』KDタワーシステムは、風速計連動エンドレスウインチを採用。」との記載(ケーディースポーツ株式会社のウェブページ(http://www.kdsports.co.jp/towersystem/tokucho.html))。
(g)「特集論文/昇降機の据付工法の改善/・・・また、足場なし据付工法のため仮設用駆動機として使用するエンドレスウインチも,2?3基を同時駆動するモジュール化により,広範囲な積載容量に適用可能とした。」との記載( 三菱電機株式会社のウェブページ(http://www.mitsubishielectric.co.jp/giho/9810/9810111.pdf))。
(h)「カツヤマキカイ、家庭用電源対応のエンドレスウインチを発売」の見出しのもと,「カツヤマキカイは、家庭用電源で動く汎用型エンドレスウインチ「チルクライマ-EW-500DS」など3種類を発売した。・・同ウインチは、綱車(シーブ)のV溝にかかっているワイヤを上からローラーで押さえて、ワイヤの空回りなどを防ぐ構造。」との記載(2001.7.12 日刊工業新聞)。

第4 証拠調べ通知に対する意見(要旨)
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、平成20年7月10日付意見書において、以下のように意見を述べている。
1.1ないし3の事実は、GM-1型、TK62,MD-2N等のように種別を表す数字とともに文字部分が表示されており、最初から種別等を示すことのみを目的とした表示であると判断できるのに対して、本願商標のGSは種別等を示すことを目的とせずあくまでウインチの名称として使用し、ドラムにワイヤーロープを巻き取る巻き取り式のウインチとの相違を表示するのに使用する文字であり、しかも本願商標のように「エンドレスウインチ」という語と一体として表記されている点で、1ないし3とは明らかに相違する。従って、本願商標は商品の記号、符号の一つとして認識するものではない。
2.本願指定商品を取り扱う業界においては、従来エンドレスとは、端と端が繋がって輪になっている無端状のロープ類を示し、これに使用するウインチは、単にウインチと表示されていた。また、ウインチの近傍に巻き取り用リールを設け、ワイヤーの一端側に荷物を連結し、ウインチを駆動しながら他端側をリールに巻き取り移動するのに使用するウインチは、単にウインチと表示された。即ち、無端状でないロープ類をウインチの駆動ドラムに一方側より取り込み、他方側より取り出し移動するのに使用するウインチも含めてエンドレスウインチと表記する場合、「エンドレス」「ウインチ」のそれぞれの語意から、全体の意味を理解され易い語であるとはいえない。
3.エンドレスウインチの語が、本願指定商品を取り扱う業界で商品の一種類を表す語として使用されている(前記第3の3.(a)?(h))ことに対しては、無端状のロープ類を正方向又は逆方向に回転移動するためのみに使用されるウインチと理解され、無端状でないロープ類をウインチの駆動ドラムに一方側より取り込み他方側より取り出し移動するのに使用するウインチも含めたウインチそのものの名称を表す語として使用されているとはいえない。
上記、各理由により、本願商標は、無端状のロープ類を正方向又は逆方向に回転移動及び無端状でないロープ類をウインチの駆動ドラムに一方側より取り込み他方側より取り出し移動等するのに使用するウインチそのものの名称であり、前回提出の証拠物件で提示したように20年以上の使用実績があり、その実績により、本願指定商品を取り扱う業界において、需要者がGSエンドレスウインチの表記は、本願商標の出願人の業務に係る商品であることを認識することができる商標である。以上より、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当せず、同法第3条第2項に該当しているものである。

第5 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「GS」のアルファベット2文字と「エンドレスウインチ」の片仮名文字を横書きにしてなるところ、その構成中の「GS」の文字は、「エンドレスウインチ」の片仮名文字より大きく太字で書してなるものであるから、視覚的に、「GS」の文字と「エンドレスウインチ」の文字とを組み合わせたものと容易に理解されるものである。また、全体として、直ちに熟語的な意味合いを生ずるものともいえないものであり、他に、本願商標が常に一体のものとしてのみ認識されるとする理由は見当たらないところである。
ところで、一般の商取引上、各種商品の製造・販売又はこれを取り扱う当業者において、それぞれ自己の業務に係る商品を生産・管理し又は流通過程に置く場合、商品管理又は取引の便宜性等の事情から、アルファベットの1文字ないし2文字を当該特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号、符号表示として、普通に採択・使用しているのが実情であって、本願指定商品を取り扱う業界においても、例外ではないことは、前記第3証拠調べ通知の1.の事実からも十分裏付けられるところである。
また、前記第3の2.の辞典類の記載よりすれば、「エンドレスウインチ」の語が「(端と端がつながって)輪になっているロープ類を巻き上げる機械」程の意味合いを理解させるものであり、前記第3の3.事実よりすれば、本願指定商品及び関連業界において「エンドレスウインチ」の語が、前記ほどの意味合いで使用されている、又は商品「ウインチ」の一種類を表す語として使用されている事実が認められる。
以上の事実を総合的に勘案すれば、本願商標「GSエンドレスウインチ」をその指定商品「無端状のワイヤロープを利用したウインチ」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は前記事情からして、その語頭部分の「GS」は、本願指定商品の種別、型式、シリーズ名等を示したものと理解し、商品の記号、符号の一つとして認識するというのが自然であり、「エンドレスウインチ」の文字部分は、本願指定商品との関係において、「(端と端がつながって)輪になっているロープ類を巻き揚げる機械」といった、商品「ウインチ」の一種類を理解させるものであるから、これよりは、当該商品の型式、品番と、商品の種類を表したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものというべきであり、需要者が、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというのが相当である。
なお、請求人(出願人)は、平成19年6月11日付け意見書で甲第1号証ないし同第5号証を提出して、本願商標が、業界内で広く認識されている旨主張し、同20年2月7日付け審判請求書で甲第1号証及び同第2号証、同20年7月10日付け意見書で甲第1号証を提出して、本願商標が使用により自他商品の識別力を有するに至ったと認めるに足りる客観的な証拠であり、商標法第3条第2項に該当しているものである旨主張する。
そこで、請求人(出願人)提出の甲各号証について検討するに、平成19年6月11日付け意見書で提出された甲第1号証ないし同第4号証で使用されている文字は、「エンドレスウインチGS-1000」、「エンドレスGSウインチ」「特許GSシステム/エンドレスウインチ」等であり、本願商標と同一の構成態様とは認められないものである。次に、審判請求書で提出された甲第1号証には、請求人(出願人)の作成に係る1991年4月から2007年7月までの施工実績表が示されているが、本願商標の売上げ状況を示すものとしては、客観性に欠けるといわざるを得ず、平成19年6月11日付け意見書で提出された甲第5号証及び審判請求書で提出された甲第2号証は、請求人(出願人)の同一の商品カタログであり、そこには「GSエンドレスウインチ」の文字が使用されていることを認め得るとしても、例えば、同種商品に占める本願商標を付した商品の需要者数や営業の規模、広告宣伝の方法、回数及び内容等の使用状況に関する事実についての客観的証拠が充分でないことから、商標の周知性を客観的に示すものとして、十分なものと認めるに足りない。また、平成20年7月10日付け意見書で提出された甲第1号証(1991年5月ゴルフセンターの施行写真)においては、本願商標を見つけることはできなかった。
そうとすれば、これらの証拠からは、本願商標をその指定商品について使用した結果、請求人(出願人)の取扱いに係る商品を表すものとして、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認めることができないものであるから、本願商標が使用による識別力を有するに至ったとして、商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は、上記認定のとおり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-09-25 
結審通知日 2008-10-03 
審決日 2008-10-20 
出願番号 商願2006-77779(T2006-77779) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美早川 文宏真鍋 伸行 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 清川 恵子
末武 久佳
商標の称呼 ジイエスエンドレスウインチ、ジイエスエンドレス、エンドレスウインチ、エンドレス 

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