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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y2425
管理番号 1190746 
審判番号 不服2007-16800 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-21 
確定日 2008-12-15 
事件の表示 商願2006- 78180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Lisette」の欧文字及び「リゼッタ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第24類「麻織物,交織織物,布製身の回り品,ふきん,布団,布団カバー,まくらカバー,毛布,テーブル掛け,毛布」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、これらを総称するときは「引用商標」という。
(1)登録第4727810号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リセッタ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月10日登録出願、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。
(2)登録第4727811号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リセッタ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月10日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第4728136号商標(以下「引用商標3」という。)は、「リセッタ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月10日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第4732986号商標(以下「引用商標4」という。)は、「リセッタ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月10日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものである。
(5)登録第4909996号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年4月5日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」並びに第29類、第30類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、上段に「Lisette」の欧文字、下段に「リゼッタ」の片仮名文字を書してなり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、当該仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。してみれば、本願商標は、片仮名文字に相応して「リゼッタ」の称呼を生ずるものというのが相当である。さらに、該文字は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものというべきである。
他方、引用商標1ないし4は、「リセッタ」の文字を書してなり、また、引用商標5は図形と「リセッタ」の文字を組み合わせてなるものであるところ、その構成文字に相応してそれぞれ「リセッタ」の称呼を生じ、これらは、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「リゼッタ」の称呼と引用商標より生ずる「リセッタ」の称呼とを比較検討するに、両称呼は、同音数よりなるばかりでなく、「リ」「ッ」「タ」の音を共通にし、異なるところは、第2音の「ゼ」と「セ」の音であるにすぎない。
そして、唯一異なる「ゼ」と「セ」の音にしても、通常明瞭に聴取し難いとされる中間に位置し、その母音「e」を共通にする濁音と清音の差にすぎないものであることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに相紛らわしいものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないとしても、称呼上類似する商標というのが相当であり、また、外観においても片仮名文字部分は近似した印象を与え互いに相紛らわしいものである。
したがって、本願商標は引用商標と類似するものであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標5)




審理終結日 2008-09-24 
結審通知日 2008-10-03 
審決日 2008-10-23 
出願番号 商願2006-78180(T2006-78180) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y2425)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 酒井 福造
小松 里美
商標の称呼 リゼッタ、リゼッテ、リゼット 

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