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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16
管理番号 1190726 
審判番号 不服2008-4699 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-28 
確定日 2009-01-13 
事件の表示 商願2006- 89216拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願された商願2006-1368号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定に基づく商標登録出願(分割出願)として、同年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4604709号商標(以下「引用商標」という。)は、「KATSU!」の文字と「カツ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年10月29日に登録出願、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「JAPAN」の欧文字とその右側に黒色横長矩形の中に白抜きで「2004」の数字を表し、下段に「TRAINING SOCIETY」の欧文字を表し、その間に「KAISU」と思しき欧文字を一部モノグラム化して表した構成よりなるところ、該中段部分からは、直ちに特定の称呼を生じないものであり、その他のいずれの構成文字からも「カツ」の称呼は生じないものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「KATSU!」の文字と「カツ」の片仮名文字とを二段に横書してなり、その構成文字に相応して「カツ」の称呼を生ずるものである。
そして、両商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、外観において明確に区別できるものであり、かつ、観念については、比較するべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標



審決日 2008-12-24 
出願番号 商願2006-89216(T2006-89216) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦今田 三男 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
藤平 良二
商標の称呼 ジャパンニセンヨン、ジャパンニゼロゼロヨン、カツトレーニングソサイエティー、カツトレーニングソサイエティ、カツ、トレーニングソサイエティー、トレーニングソサイエティ、ジャパンニセンヨンカツトレーニングソサイエティー、ジャパンニゼロゼロヨンカツトレーニングソサイエティー 
代理人 村松 義人 

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