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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0103052930313240
管理番号 1190705 
審判番号 不服2008-17559 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-07-09 
確定日 2009-01-13 
事件の表示 商願2007- 28583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第29類ないし第33類、第35類、第40類、第42類ないし第44類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同19年12月26日付けの手続補正書により手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正され、さらに、当審における同20年7月9日付けの手続補正書により、第1類、第3類、第5類、第29類ないし第32類及び第40類に属する手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4027429号商標、第4442125号商標、第4531954号商標、第4583943号商標、国際登録第839315号商標及び国際登録第839318号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2008-12-25 
出願番号 商願2007-28583(T2007-28583) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0103052930313240)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 円箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
旦 克昌
商標の称呼 ミモザックス、ミムザックス、ミム、エムアイエム、ザックス、ゼットエイエックス 
代理人 葦原 エミ 
代理人 山村 大介 
代理人 津国 肇 

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