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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X12
管理番号 1189236 
異議申立番号 異議2008-900244 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-06-09 
確定日 2008-11-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5116514号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5116514号商標は、願書に記載したとおりであり、平成19年7月18日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月7日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成20年9月24日付けで権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-11-04 
出願番号 商願2007-80303(T2007-80303) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (X12)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 井出 英一郎
岩崎 良子
登録日 2008-03-07 
登録番号 商標登録第5116514号(T5116514) 
権利者 ケイン クリーク サイクリング コンポーネンツ,インコーポレイテッド
商標の称呼 アヘッドセット、アヘッド、セット、エスイイテイ 
代理人 松浦 憲三 

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