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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y31
管理番号 1189202 
審判番号 不服2008-650019 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-14 
確定日 2008-10-20 
事件の表示 国際商標登録第879668号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ORGANIC BOUQUET」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第31類に属する商品を指定商品とし、2006(平成18年)年2月3日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ORGANIC BOUQUET』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『ORGANIC』及び『BOUQUET』の文字は、それぞれ『有機栽培』及び『花束』を意味する英語であるから、これを本願の指定商品中『Fresh cut organic flowers and plants.』に使用した場合には、『有機栽培されたブーケ用の生花及び切り花』であることを認識させ、単に商品の用途、品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ORGANIC BOUQUET」の欧文字を書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、「ORGANIC」及び「BOUQUET」の文字が、それぞれ原審説示のような意味合いを有するとしても、前記構成からなる本願商標から直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「ORGANIC BOUQUET」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-07 
国際登録番号 0879668 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
矢澤 一幸
商標の称呼 オーガニックブーケ 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 古関 宏 
代理人 小林 浩 
代理人 古橋 伸茂 

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