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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0510
管理番号 1189182 
審判番号 不服2008-21804 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-26 
確定日 2008-12-24 
事件の表示 商願2007- 93045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「イムノエース」の文字を標準文字で表してなり、第5類「診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「診断用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成19年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5018467号商標(以下、「引用商標」という。)は、「iMmno」の欧文字を横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第5類「薬剤」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」を指定商品及び指定役務として、同19年1月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「イムノエース」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「イムノエース」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「エース」の文字が、商品の品質を誇称する語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、「エース」の文字部分を省略して、構成中の「イムノ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「イムノエース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「イムノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-12-10 
出願番号 商願2007-93045(T2007-93045) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 イムノエース、イムノ 
代理人 醍醐 邦弘 
代理人 清水 徹男 

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