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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X09
管理番号 1189025 
審判番号 不服2008-11544 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-07 
確定日 2008-12-08 
事件の表示 商願2007-4547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「あなただけの世界をストックします。」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、『あなただけの世界をストックします。』の文字を普通の態様で表してなるところ、その構成中の『世界』の文字は『自分の見識・見聞の範囲。』(『大辞林 第二版』株式会社三省堂発行)等の意味を有し、『ストック』の文字は『貯めておくこと。』(『広辞苑 第五版』株式会社岩波書店発行)等の意味を有するものであり、その指定商品との関係では、情報を蓄積することを『データのストック』のように称していることからすれば、全体として、『あなただけの見識・見聞の情報を蓄積することが出来る』程度の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願の指定商品中、例えば『コンピュータ用の未記録のメモリーカートリッジ』等、情報を蓄積することが出来る商品に使用するときは、需要者を商品にひきつけるための言葉の一種と理解されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「あなただけの世界をストックします。」の文字からなるところ、これよりは、「あなただけの見識、見聞の範囲を蓄積します」程の意味合いを認識し得るとしても、これを越えて、その構成中の「世界をストック」の文字部分から、「見識・見聞の情報を蓄積する」との意味合いを直ちに看取し得るとはいい難い。
また、本願商標を構成する文字がその指定商品との関係において、特定の商品の特徴等を簡潔に表す一種の宣伝文句のような意味合いを認識させるものとすべき特段の事由も見いだせない。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質や特徴を端的に表すものとして取引上普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定多数の者によって一般的に使用されているとする事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、商品の宣伝、広告のための語句の類型として認識され、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというよりも、むしろ、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと見るのが相当であり、これをその指定商品に使用する時には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品のいずれの商品について使用しても、品質の誤認を生じさせるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-11-20 
出願番号 商願2007-4547(T2007-4547) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X09)
T 1 8・ 272- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
矢澤 一幸
商標の称呼 アナタダケノセカイオストックシマス 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 竹中 陽輔 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 藤倉 大作 

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