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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1187761 
異議申立番号 異議2008-900103 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-12-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-03-17 
確定日 2008-11-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5096199号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5096199号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5096199号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年4月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年10月24日に登録査定、平成19年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第15号
本件商標の出願時及び査定時において、「PEDIGREE」及び「ペディグリー」の文字よりなる申立人の商標(以下「申立人商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「飼料」について著名となっていたところ、本件商標は、申立人商標と類似するものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(2)商標法第4条第1項第11号
本件商標は、その構成文字より「ペディグリードッグズ」の称呼のほか、単に「ペディグリー」の称呼が生ずる。
したがって、本件商標は、以下に示す引用登録商標と該称呼を共通にする類似の商標である。また、本件商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいる。
ア 登録第4725386号商標は、「ペディグリー」の文字を標準文字で表してなり、平成14年5月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月14日に設定登録されたものである。
イ 登録第4161487号商標は、「PEDIGREE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録され、その後、平成20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
ウ 登録第2534257号商標は、「PEDIGREE」の文字と「ペディグリー」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年2月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、その後、平成15年1月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年6月4日に指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
エ 登録第2166760号商標は、「PEDIGREE」の文字を横書きしてなり、昭和62年1月12日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録され、その後、平成11年9月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
オ 登録第4179544号商標は、「PEDIGREE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月21日に設定登録され、その後、平成20年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
カ 登録第4192627号商標は、「PEDIGREE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月16日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録され、その後、平成20年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
キ 登録第4196089号商標は、「PEDIGREE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月16日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録され、その後、平成20年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
ク 登録第4209951号商標は、「PEDIGREE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月16日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
ケ 登録第4349982号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年10月14日に登録出願、第6類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。
(上記ア?ケの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号
甲第3号証ないし甲第15号証の3、甲第17号証の1ないし甲第28号証を総合すれば、申立人商標は、申立人の業務に係る商品「飼料(ペットフード)」について使用され、本件商標の登録出願前より、我が国のペット関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認め得るところであり、その著名性は、本件商標の登録査定時においても継続していたものといえる。
ところで、本件商標は、別掲(1)のとおり、「PEDIGREE DOGS」の文字を書してなるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさで外観上まとまりよく表されているばかりでなく、構成文字全体として「血統書付きの犬」なる意味合いを想起させるものといえるから、構成中の「PEDIGREE」の文字部分のみを分離、抽出して、観察すべきものではない。
そうすると、本件商標は、その構成中の「PEDIGREE」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものということはできない。
さらに、本件商標の指定商品は、前記1のとおり、「被服」等、身にまとう商品であり、申立人商標が使用される「飼料(ペットフード)」とは、商品の用途、品質、原材料等を著しく異にするばかりでなく、その生産者、販売場所等取引系統をも大きく相違する商品といえるものである。加えて、「pedigree」が「家系、血統、(純血種の動物の)血統書」等を意味する一般的な英語(甲第16号証)であり、格別に高い独創性がある語ではないことも併せ、総合的に判断すると、「被服」等の主たる需要者である一般の消費者が本件商標に接した場合に、その構成中に、「飼料(ペットフード)」について使用される「PEDIGREE」の文字部分を有することのみをもって、申立人商標を直ちに想起又は連想し、本件商標を使用した商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは、社会通念からみても到底認められるものではない。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本件商標は、前記(1)認定のとおり、その構成中の「PEDIGREE」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するものではない。
そうすると、本件商標よりその構成中の「PEDIGREE」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり理由がない。
その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第11号に違反してされたものではなく、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)本件商標






別掲(2)登録第4349982号商標 ( 色彩については原本参照)




異議決定日 2008-10-22 
出願番号 商願2007-48331(T2007-48331) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 久我 敬史 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉山 和江
小畑 恵一
登録日 2007-12-07 
登録番号 商標登録第5096199号(T5096199) 
権利者 カイタック株式会社
商標の称呼 ペディグリードッグズ、ペディグリー、ドッグズ 
代理人 小泉 淑子 
復代理人 真保 玉緒 
復代理人 菅 尋史 

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