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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X30
審判 全部申立て  登録を維持 X30
審判 全部申立て  登録を維持 X30
審判 全部申立て  登録を維持 X30
管理番号 1187753 
異議申立番号 異議2008-900034 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-12-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-01-24 
確定日 2008-10-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5087347号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5087347号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5087347号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成19年3月12日に登録出願、第30類「ウーロン茶」を指定商品として、同年10月26日に設定登録されたものである。

第2 本件登録異議の申立ての理由
1 本件登録異議申立人「アサヒ飲料株式会社」(以下「申立人1」という。)は、「本件商標と第2337906号商標(以下「引用商標1」という。)とは、『クロウーロンチャ』の称呼を共通にするものである。そして、本件商標と引用商標1の指定商品は同一である。よって、本件商標は、引用商標1と称呼において類似する商標である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2の規定により取り消されるべきものである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
引用商標1は、別掲(2)の構成よりなり、昭和63年2月25日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、同13年10月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同14年8月21日に指定商品の書換登録があった結果、第30類「ウーロン茶」を指定商品とするものである。

2 本件登録異議申立人「サントリー株式会社」(以下「申立人2」という。)は、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)「黒烏龍茶」(以下「引用商標2」という。)の識別力について
申立人2は、平成14年4月頃から科学的裏付けのある効能をもった食品・飲料の開発に着手し、ウーロン茶に含まれる「ウーロン茶ポリフェノール」の一成分である「ウーロンホモピスフラバンB」の検出に成功し、これを含むポリフェノールの集合体を「ウーロン茶重合ポリフェノール」と名付けた。
「ウーロン茶重合ポリフェノール」は、効能成分であるとともに、ウーロン茶の色を作っている色素成分でもある。
そして、開発中の商品について特定保健用食品の許可を受けるため、様々な試験を繰り返し、「ウーロン茶重合ポリフェノール」に脂肪の吸収抑制効果及び食後の中性脂肪上昇抑制効果があることを解明した。
さらに、申立人2は、お茶としての美味しさを追求し、ウーロン茶葉からカテキンやカフェインを除き「ウーロン茶重合ポリフェノール」のみを取り出すという独自の製法を開発した。
申立人2は、当該製法を商品化した商品(以下「申立人2の商品」という。)のネーミングについては、マーケティング担当者、パッケージデザイナー、広告コピーライターを含めたチームで、様々な検討を行った。
当該商品のネーミングを引用商標2「黒烏龍茶」としたのは、当該商品は、「ウーロン茶重合ポリフェノールを豊富に含む。」点に特徴があること、当該商品は濃い液色をしておりそれが機能の証でもあるということ、及び、黒豆、黒酢、黒米など“黒い食品は健康によい”といわれることに由来する(甲第3号証)。
そもそも、中国茶には、その発酵の度合いと製法の大まかな流れを加味して、緑茶、黄茶、黒茶、白茶、青茶、紅茶という6種類に分類される。
烏龍茶は、青茶に分類され、日本でも最近耳にする鉄観音茶や水仙も青茶である。
黒烏龍茶という茶葉がある訳ではない。
黒茶として知られているものは、日本でもよく飲まれるようになったプーアール茶である(甲第11号証及び甲第12号証)。
以上述べたとおり、「黒烏龍茶」の語は、そもそも、申立人2が自己の商品のために創造した造語であり、識別力のない言葉ではない。

(2)引用商標2の著名性について
申立人2は、申立人2の商品を平成18年5月16日から販売するため、平成18年5月13日より引用商標2の使用を開始した。
当該商品の(ア)販売量、(イ)宣伝広告、(ウ)報道、(エ)申立人2の商品に対する表彰及び(オ)申立人商品の配荷率・知名度は、次のとおりである。
したがって、申立人2は、引用商標の著名性を主張する。
(ア)申立人2の商品の販売量
申立人2は、申立人2の商品を平成18年5月16日から日本全国のコンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストアなどで発売した。
申立人2の商品は、発売後3週間(平成18年6月上旬頃)で販売数量100万ケース(1ケース:24本。以下同じ。)を達成するとともに、同年7月中旬頃には、販売数量200万ケースを達成した。
申立人2は、申立人2の商品を当初1年間で200万ケースを売り上げることを目標としていたが、わずか2ヶ月間で当初の販売目標を達成したことになる。
申立人2の商品は、その後も順調に販売量を増やし続け、平成19年9月末日現在までに1396万ケースの売り上げを記録している(甲第3号証及び甲第8号証)。

(イ)申立人2の商品に関する宣伝広告
申立人2は、平成18年5月13日から、日本全国の消費者に向けて申立人2の商品の宣伝広告を開始し、テレビCM、新聞雑誌、ラジオ、交通広告、屋外広告、インターネットにおいて自己の商品の宣伝広告を継続して行っている。
特に、平成18年5月13日から同年7月下旬頃にかけては、次のとおり集中して宣伝広告を行い、申立人2の商品の認知度を一気に高めた。
申立人2は、本件商標が出願された平成18年12月21日までに、更に宣伝広告を行っており、申立人2の商品の認知度は、更に高まった(甲第4号証の1ないし4)。

(a)全国各地の民放放送局を通じて、テレビCMを順次放送し、平成18年7月下旬までに、「報道ステーンョン」 「めざましテレビ」など視聴率の高い人気番組を中心に、関東、関西及び名古屋圏だけでも1849回放送した。
さらに、平成18年7月下旬以降同年11月末までに、同地域における放送回数は、1675回に及び、合計3524回に及んでいる。

(b)新聞広告は、平成18年7月下旬までに、全国紙(日経新聞、読売新聞及び毎日新聞)に計57回、スポーツ紙(スポーツ報知、スポーツニッポン、東京中日スポーツ、日刊スポーツ等)に計18回及び夕刊紙(夕刊フジ及び日刊ゲンダイ)に計11回掲載した。
さらに、平成18年7月下旬以降12月21日までに、全国紙(日経新聞、読売新聞及び毎日新聞)に計4回、地方紙 住可北新報、静岡新聞、神戸新聞、中国新聞等)に24回及びブロック紙(中日新聞、北海道新聞、西日本新聞)に16回掲載した。

(c)雑誌広告は、平成18年7月下旬までに、月刊誌「DANCYU」「食楽」「サライ」 「大人のウオーカー」(東京版、関西版、東海版及び九州版)及び週刊誌「週刊新潮」に計15回掲載した。
さらに、平成18年7月下旬以降同年12月21日までに同雑誌に計38回掲載した。

(d)交通広告は、平成18年7月下旬までに首都圏及び関西圏の主要路線(JR東日本、JR西日本、小田急線、京王線、阪急、阪神等)にて、延べ262日間掲載した。
さらに、平成18年7月下旬以降同年12月21日までに、同様の路線で延べ563日間掲載した。

(e)インターネット広告は、平成18年7月下旬までに、健康やグルメに関心の高い消費者に人気のある「All About」「healthクリニック」のサイトにてタイアップ広告を行った。
さらに、平成18年10月初旬に約870万人が利用する「ヤフーメールモンスター」にてバナー広告を行った。

(f)ラジオ広告は、文化放送及び日本放送で平成18年6月にスポットCMとして集中して58回放送し、また、平成18年9月から10月にかけては、STVラジオ(北海道)、東北放送、中部日本放送、静岡放送、中国放送、朝日放送などで計218回放送した。

(g)屋外広告は、平成18年9月の1ヶ月間、新宿や世田谷等19箇所34面の広告を掲載した。

(ウ)申立人2の商品に関する報道
申立人2の商品について、発売前から平成18年7月下旬頃にかけて、次の報道がなされ、申立人2の商品に対する信頼及び注目度を一気に高めた。 さらに、本件商標が出願された平成18年12月21日頃までに、申立人2の商品は、各メディアに頻繁に取り上げられており、申立人2の商品に対する信頼及び注目度は一層高まった(甲第5号証1ないし4)。
(a)テレビパブリシティ
平成18年5月から6月にかけて、全国各地の民放テレビ局121局121番組で申立人商品が取り上げられ、計7755秒間広報が行われた。
その後、平成18年12月21日までに、日本テレビやNHK等の全国放送の番組を含む11番組に申立人2の商品が取り上げられた。

(b)新聞パブリシティ
申立人2の商品の特集記事が、当該商品発売前の平成18年4月から同年7月下旬にかけて、全国紙、地方紙及びスポーツ紙等にて、少なくとも計87回、掲載された。
さらに、その後、平成18年12月21日頃までに、各紙に申立人2の商品の記事が36回記載されている。

(c)雑誌パブリシティ
申立人2の商品の特集記事が、平成18年5月から同年7月にかけて、同期間に発売された雑誌「宝島」「東京ウオーカー」「DIME」「女性自身」 「女性セブン」「Tarzan」等にて少なくとも計21回掲載された。
さらに、その後、平成18年12月21日頃までに、各誌に申立人2の商品記事が18回掲載されている。

(エ)表彰
申立人2の商品は、「日経新聞優秀商品・サービス賞:日経新聞最優秀賞」「小学館DIME トレンド大賞:健康・生活部門賞」 「日本食糧新聞食品ヒット賞:ヒット大賞/新技術食品開発賞」「ドラッグマガジン社・ヒット商品優秀賞」を受賞し、平成18年度のヒット商品となった。

(オ)申立人2の商品の配荷率・知名度
申立人2の商品は、発売当初より、日本全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど、全国津々浦々で販売されている。 コンビニエンスストアでは、発売当初より現在まで99%を超える配荷率を維持し、スーパーマーケットの配荷率は、90%を超えており、ドラッグストアの配荷率も80%を超えている(甲第6号証)。
これら配荷率の高さからも、申立人2の商品は、日本全国、老若男女や年齢を問わず、日常多くの需要者の目に触れるように販売されてきたことが明らかである。
実際、申立人2の商品の知名度に関する過去の調査結果は、申立人2の商品の知名度が極めて高いことを示し、申立人2の商品の著名性を裏付けている。
すなわち、平成18年6月中旬頃に実施した知名率調査によれば、申立人2の商品の知名率は、73.3%であった(甲第7号証)。
平成18年5月16日の発売開始からわずか1ヶ月後の調査であるにもかかわらず、そこで得られた申立人2の商品知名率の高さは、申立人2による全国レベルでの申立人2の商品の販売、宣伝広告、広報活動、販売促進活動等により、発売開始から1ヶ月という短期間で急速に需要者の間で広く認知されていたことを裏付けている。
なお、その後の平成18年12月中旬頃に実施した知名率調査によれば、申立人2の商品の知名率は、81.9%に上昇した。
さらに、平成19年7月下旬に実施した知名率調査によれば、申立人2の商品の知名率は、88.9%にまで上昇している。
このように、現在も継続して行っている申立人2の商品の販売活動や宣伝広告等によって、申立人2の商品の需要者に対する知名度は、その後も着実に伸びている(甲6号証ないし10号証)。

(3)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、小さく「OSK」の文字と3重線の円の一部を組み合わせた上段部分と「黒烏龍茶」の文字を配した下段部分の2段からなる商標である。
そして、上段部分は、特定の観念を有しないアルファベット3文字の組み合わせであり、「オーエスケイ」の称呼が発生する。
また、下段の「黒」と「烏龍茶」の文字は、多少の大小はあるが、同じ字体で一連に表記されており、格別に「黒」と「烏龍茶」を分割する必要性は、見あたらないため「黒烏龍茶(クロウーロンチャ)」の称呼及び観念を生ずる。
他方、引用商標2は、申立人2の商品の正面に最も大きい字で「黒烏龍茶」と記載されており、宣伝・広告等に「黒烏龍茶」と記載され、称呼されることから、「黒烏龍茶(クロウーロンチャ)」の称呼及び観念を生ずる。
してみれば、本件商標は、著名である引用商標2を含み、観念及び称呼を共通にするため、引用商標2に類似する。
そして、本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品は、同一のものである。
また、引用商標2が著名商標であることは、上記(2)で述べたとおりである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してなされたものである。
ちなみに、申立人2の商品は、特定保健用食品として厚生労働大臣の許可を受けたものであり、引用商標2をその構成要素に含む本件商標を使用した商品は、あたかも自らの商品も特定保健用食品であるかのように、取引者・需要者に誤認させるものである。

(4)商標法第4条第1項第15号について
引用商標2は、申立人2の商標として著名であることは、上記(2)で述べたとおりである。
してみれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者は申立人2の業務に係る商品であると、又は、本件商標権者が申立人2と何らかの協力関係をもって製造したものであると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。

(5)商標法第4条第1項第19号について
引用商標2は、遅くとも平成18年7月下旬ごろまでには、著名性を獲得していた(甲第3号証ないし甲第10号証)。
本件商標は、引用商標2と類似し、また、引用商標2が申立人2の商標として著名になってから出願されたものであるから、不正の目的を持って使用するものである。
また、特定保健用食品である申立人2の商品に付している引用商標2と類似する商標を、そうでない商品に使用すれば、取引者・需要者にその品質を誤認させるものであり、結果として引用商標2の名声等を毀損するものである。

(6)結び
前記したとおり、本件商標登録は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反してなされたものであるから、同法第43条の2の規定により、取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
(1)「黒烏龍茶」について
本件商標は、別掲(1)のとおり、「OSK」の文字に3重線の円の一部を組み合わせた図形と顕著に表された「黒烏龍茶」の文字よりなるものであるところ、「OSK」の文字部分と「黒烏龍茶」の文字部分とは、二段に書されていること、文字の種類が異なっていること及び文字の大きさが異なっていることよりすれば、両者は分離して把握されるというべきである。
そして、「黒烏龍茶」の文字中の「黒」の文字(語)は色彩を表し、「烏龍茶」の文字(語)は、本件商標に係る指定商品「ウーロン茶」の普通名称である。
しかして、一般的に、色彩表示と商品の普通名称よりなる記述的にすぎない標章のみからなる商標は、商品の色彩・品質等を表すにすぎず自他商品識別標識としては機能しないものであるということができる。
これを本件についてみるに、本件商標構成中の「黒烏龍茶」の文字部分は、色彩表示と商品の普通名称を記述的に表示したものであって、単に「黒いウーロン茶」の意味を表示するにすぎないものであるから、本件商標に係る指定商品「ウーロン茶」との関係においては、自他商品識別標識としては機能しないというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は別掲(1)の構成よりなるところ、本件商標構成中の「黒烏龍茶」の文字部分が、自他商品識別標識としては機能しないといことは、上記(1)で認定したとおりである。
また、引用商標1は、別掲(2)の構成よりなるところ、当該商標構成中「A」を図案化と思しき図形と「黒ウーロン茶」の文字部分とは、図形と文字という相違があることから分離して把握されるというべきである。
そして、「黒ウーロン茶」の文字中の「黒」の文字(語)は色彩を表し、「ウーロン茶」は、本件商標に係る指定商品「ウーロン茶」の普通名称である。
そうとすれば、引用商標1の構成中の「黒ウーロン茶」の文字部分は、単に「黒いウーロン茶」の意味を表示するにすぎないものであるから、本件商標に係る指定商品「ウーロン茶」との関係においては、自他商品識別標識としては機能しないというべきである。
以上のとおり、本件商標構成中の「黒烏龍茶」の文字部分及び引用商標1の構成中の「黒ウーロン茶」の文字部分は、何れも自他商品識別標識としての機能を有しないものであるから、商標の類否における比較をなし得ないところである。
また、両商標のその余の構成部分については、外観、称呼及び観念において明らかに相違するものである。
してみれば、本件商標と引用商標1は非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(3)商標法第4条第1項第10号について
(ア)引用商標2の著名性について
申立人2は、「『黒烏龍茶』は、申立人2が自己の商品のために創造した造語であって、本件商標の出願日前の平成18年5月13日よりその商標の使用を開始し、その後、順調に販売量を増やし続け、商品の宣伝広告を継続して盛大に行った結果、申立人2の商品を表すものと認識されるに至っている。」旨述べている。
しかしながら、申立人2提出の甲各号証を徴するに、申立人2の商品の広告において、引用商標2「黒烏龍茶」の文字は、常に、申立人2の代表的出所標識である「サントリー」の文字と共に使用されている。
また、申立人2の商品が新聞及び雑誌に紹介されている場合も、各文章中には、当該商品を表す場合に必ず「サントリー黒烏龍茶」と表されている。
そうとすれば、申立人2の提出による証拠によっては、引用商標2が需要者の間に広く認識されている商標であるということはできない。

(イ)本件商標と引用商標2の類否について
引用商標2は、「黒烏龍茶」の文字よりなるところ、「黒烏龍茶」の文字部分が自他商品識別標識としての機能を有しないことは、上記(2)で認定したとおりである。
そうとすれば、本件商標と引用商標2は、商標の類否における比較をなし得ないところである。

(ウ)小括
以上のとおり、引用商標2は、需要者の間に広く認識されている商標であるということはできず、また、本件商標と引用商標2とは、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

(5)商標法第4条第1項第15号について
上記(3)(ア)で認定したとおり、引用商標2「黒烏龍茶」は、申立人2の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く知られている商標と認めることができず、また、同(イ)で認定したとおり、本件商標と引用商標2とは、商標の類否における比較をなし得ないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人2の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(6)商標法第4条第1項第19号について
上記(3)(ア)で認定したとおり、引用商標2「黒烏龍茶」は、申立人2の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く知られている商標と認めることができず、また、同(イ)で認定したとおり、本件商標と引用商標2とは、商標の類否における比較をなし得ないものである。
さらに、商標権者が「不正の目的をもって使用するもの」であるとする証左も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。

(7)結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号、第15号及び第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲


(1)本件商標




(2)引用商標1


異議決定日 2008-10-07 
出願番号 商願2007-21379(T2007-21379) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X30)
T 1 651・ 271- Y (X30)
T 1 651・ 25- Y (X30)
T 1 651・ 26- Y (X30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
小川 きみえ
登録日 2007-10-26 
登録番号 商標登録第5087347号(T5087347) 
権利者 株式会社小谷穀粉
商標の称呼 オオエスケイ、クロウーロンチャ 
代理人 佐藤 恒雄 
代理人 萼 経夫 
代理人 田中 幹人 
代理人 舘石 光雄 

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