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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y41 |
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管理番号 | 1187724 |
審判番号 | 不服2007-650103 |
総通号数 | 108 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-12-18 |
確定日 | 2008-10-14 |
事件の表示 | 国際商標登録第888966号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PLAYBOY MOBILE TV」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第41類に属する役務を指定役務として、2005(平成17年)年12月15日に米国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006(平成18年)年6月14日を国際登録の日とするものである。 その後、指定役務については、当審において2008(平成20年)年3月27日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第41類「Production and distribution of television programs in the field of adult entertainment.」に限定されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確になり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-10-02 |
国際登録番号 | 0888966 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
矢澤 一幸 木村 一弘 |
商標の称呼 | プレーボーイモバイルテレビ、プレーボーイモバイルテイブイ、プレーボーイモービルテレビ、プレーボーイモービルテイブイ、プレーボーイモビールテレビ、プレーボーイモビールテイブイ、プレーボーイモバイル、プレーボーイモービル、プレーボーイモビール、プレーボーイ、モバイル、モービル、モビール |
代理人 | 関根 秀太 |