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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200621551 審決 商標
不服200712515 審決 商標
不服2012650089 審決 商標
不服2011650038 審決 商標
異議200690224 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y2930313243
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y2930313243
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2930313243
管理番号 1187722 
審判番号 不服2007-650070 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-16 
確定日 2008-09-08 
事件の表示 国際登録第862552号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第29類,第30類,第31類,第32類,第33類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)2月25日に「Italy」においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2005年(平成17年)3月18日に国際登録されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成18年10月13日付け手続補正書及び2007年10月25日付け限定通報により、最終的に、第33類は削除され、第29類「Meat;fish;poultry and game;meat extracts;preserved,dried and cooked fruits and vegetables;jams;compotes;eggs;milk and dairy products;edible oils and fat;all the afore-said goods,made in Italy.」、第30類「Rice;flours and preparations made from cereals;bread;pastry and confectionery;ices;all the afore-said goods,made in Italy.」、第31類「fresh fruits and vegetables;natural seeds;foodstuffs for animals;malt;all the afore-said goods,made in Italy.」、第32類「Beers made in Italy.」及び第43類「Providing of Italian food and drink;temporary accommodation.」とされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第657120号商標は、「ベロ」の片仮名文字を書してなり、昭和38年8月13日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年10月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が4回に亘りなされ、さらに、平成16年11月17日には、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1611446号商標は、「ベロ」の片仮名文字を書してなり、昭和56年4月10日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りなされ、さらに、平成15年12月10日には、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、左右に開いた2枚の葉と花のマークを組み合わせた図形と、その右側に「VERO」及び「ITALIANO」の欧文字を二段に併記した構成からなるものである(なお、右に開いた葉の先端と「V」の文字とは一部重なっている)。
そして、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで書されたものであって、二段に併記されているとしても、図形と結合した一体感を持ってデザインされており、その構成文字全体より生ずる「ベロイタリアーノ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「ITALIANO」の文字部分が「イタリアの」等を意味するイタリア語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体を持って一体不可分のものとして把握され認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体より「ベロイタリアーノ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標は、それぞれ「ベロ」の文字に相応して「ベロ」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、本願商標から生ずる「ベロイタリアーノ」の称呼と、引用各商標から生ずる「ベロ」の各称呼とは、別異の音構成よりなるものであるから十分に聴別し得るものである。
また、本願商標は、特定の観念を有しないものと判断されるから、本願商標と引用各商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
以下のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2008-08-28 
国際登録番号 0862552 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Y2930313243)
T 1 8・ 262- WY (Y2930313243)
T 1 8・ 261- WY (Y2930313243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲広▼ あおい 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
豊田 純一
商標の称呼 ブイ、ベーロイタリアーノ、ベロイタリアノ、ベーロ、ベロ 
代理人 辻本 希世士 
代理人 辻本 一義 
代理人 神吉 出 

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