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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1187721 |
審判番号 | 不服2007-650060 |
総通号数 | 108 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-07-19 |
確定日 | 2008-08-27 |
事件の表示 | 国際登録第865154号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CROCSKIN」の文字を書してなり、第25類「Clothing.」を指定商品として、2005年3月16日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月16日に国際登録されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『クロコダイルの皮革』程の意味を有する『CROCSKIN』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、インターネット検索情報よりすれば、『クロコダイルの皮革』を意味する『CROCSKIN』の文字が、財布・バッグ・靴等の原材料を表示するものとして実際に使用されており、かつ、『クロコダイルの皮革』を使用した「被服」が実際に流通している事実があり、これらの商品は、取引者・需要者が共通するものであるから、本願商標をその指定商品中「クロコダイルの皮革製被服」に使用するときは、単に商品の原材料等を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「CROCSKIN」の文字を書してなるところ、その構成前半の「CROC」が、「CROCODILE」の略語(小学館ランダムハウス英和大辞典)として、また、構成後半の「SKIN」の文字が「(特に衣服・アクセサリー用の)なめし革、皮革」(小学館ランダムハウス英和大辞典)を意味する語であるとしても、これらの文字を結合してなる「CROCSKIN」の文字が原審説示の如き「クロコダイルの皮革」であることを直ちに認識させるものとはいい難いものである。 また、当審において職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「CROCSKIN」の文字が、本願指定商品の原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。 そうとすると、同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に書された本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であり、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえない。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-08-18 |
国際登録番号 | 0865154 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y25)
T 1 8・ 272- WY (Y25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 荻野 端樹 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 豊田 純一 |
商標の称呼 | クロックスキン |
代理人 | 恩田 博宣 |