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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1187648 |
審判番号 | 不服2008-16450 |
総通号数 | 108 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-27 |
確定日 | 2008-11-25 |
事件の表示 | 商願2007- 91400拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「美輝ネール」の文字を横書きで表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年8月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同20年3月26日付け提出の手続補正書により、第3類「爪用化粧品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第2384787号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和61年3月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、同14年4月24日にされたものである。 (2)登録第2384788号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和61年3月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、同14年4月24日にされたものである。 (3)登録第2384789号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和61年4月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、同14年4月24日にされたものである。 以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「美輝ネール」の文字よりなるところ、その構成中「ネール」の文字部分は、「爪」を意味する語であり、指定商品との関係においては、商品の品質、用途を表したものとして認識されることから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、または極めて弱い部分といわざるを得ない。 そうとすれば、本願商標より、「美輝」の文字部分を捉えて、これより「ミキ」の称呼を生ずる場合があるとしても、該文字は、特定の称呼及び意味合いを有しない造語を表したものと認められるものであるから、「美」で始まる漢字の二字熟語、例えば、「美顔(びがん)」、「美色(びしょく)」、「美食(びしょく)」、「美人(びじん)」、「美声(びせい)」、「美肌(びはだ)」、「美貌(びぼう)」、「美容(びよう)」等のように「美」の文字が「ビ」と読まれていることに倣って、「美輝」の文字部分も、「ビキ」と称呼されるというのが自然である。してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に照応して、「ビキネール」の称呼が生ずるほか、「美輝」の文字部分に照応して、「ビキ」の称呼をも生ずるというのが相当である。 他方、引用商標はいずれも、図形と欧文字の「MIKI」又は片仮名文字の「ミキ」を組み合わせた構成からなるところ、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえるから、 その構成中の「MIKI」及び「ミキ」の文字部分に照応して、「ミキ」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「ビキ」の称呼と、引用商標より生ずる「ミキ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、「ビ」と「ミ」の音に差異を有するものであり、しかも僅か2音という短い音構成において、この差異が称呼全体に及ぼす影響は、甚だ大きいものといわざるを得ず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。 そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することができないものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 登録第2384787号商標 別掲2 登録第2384788号商標 別掲3 登録第2384789号商標 |
審決日 | 2008-11-04 |
出願番号 | 商願2007-91400(T2007-91400) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 平澤 芳行 |
商標の称呼 | ミキネール、ビキネール、ミキ、ビキ |
代理人 | 竹内 裕 |