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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X141618242541
管理番号 1187647 
審判番号 不服2008-24620 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-25 
確定日 2008-11-19 
事件の表示 商願2007-123438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月3日付け及び当審における同年9月25日付け手続補正書により、最終的に、同年9月25日付け手続補正書記載のとおりの第14類、第16類、第18類、第24類、第25類及び第41類に属する指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4752694号商標及び登録第4892505号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本参照)

審決日 2008-11-07 
出願番号 商願2007-123438(T2007-123438) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X141618242541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男山田 正樹 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 岩崎 良子
齋藤 貴博
代理人 荒木 憲一 

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