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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1187587 
審判番号 不服2008-8245 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-03 
確定日 2008-11-11 
事件の表示 商願2007- 92288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「小槌本舗」の漢字を筆書き風に縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成19年8月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、それらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1510896号商標は、「こづち」の文字を横書きしてなり、昭和52年6月23日に登録出願され、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものである。その後、平成4年5月28日及び同14年1月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年1月23日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第4413677号商標は、別掲2のとおり、図形とその下に「小槌」の文字を横書きしてなり、平成11年7月7日に登録出願され、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
以下、これらを併せて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「小槌本舗」の漢字を筆書き風に縦書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、構成文字全体に相応して生ずる「コヅチホンポ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中後半の「本舗」の文字が「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、まとまりよく一体に表された本願商標から、直ちにこれを省略し、前半部の「小槌」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コヅチホンポ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「コヅチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


審決日 2008-10-28 
出願番号 商願2007-92288(T2007-92288) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
小松 里美
商標の称呼 コズチホンポ、コズチ 
代理人 鳥居 和久 
代理人 鎌田 文二 
代理人 東尾 正博 

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