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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1187587 |
審判番号 | 不服2008-8245 |
総通号数 | 108 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-04-03 |
確定日 | 2008-11-11 |
事件の表示 | 商願2007- 92288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「小槌本舗」の漢字を筆書き風に縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成19年8月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、それらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1510896号商標は、「こづち」の文字を横書きしてなり、昭和52年6月23日に登録出願され、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものである。その後、平成4年5月28日及び同14年1月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年1月23日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされたものである。 (2)登録第4413677号商標は、別掲2のとおり、図形とその下に「小槌」の文字を横書きしてなり、平成11年7月7日に登録出願され、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。 以下、これらを併せて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「小槌本舗」の漢字を筆書き風に縦書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、構成文字全体に相応して生ずる「コヅチホンポ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中後半の「本舗」の文字が「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、まとまりよく一体に表された本願商標から、直ちにこれを省略し、前半部の「小槌」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コヅチホンポ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「コヅチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) |
審決日 | 2008-10-28 |
出願番号 | 商願2007-92288(T2007-92288) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 小松 里美 |
商標の称呼 | コズチホンポ、コズチ |
代理人 | 鳥居 和久 |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 東尾 正博 |